保険会社との示談交渉
保険会社の提示額を裁判所の基準(弁護士基準)で計算し直し、代理人として交渉します。ご依頼後は、保険会社からの連絡はすべて弁護士が受けます。
交通事故のご相談
保険会社の提示額は妥当なのか。治療費を打ち切ると言われたらどうすればよいのか。後遺障害の等級は適正なのか。交通事故の被害者側の代理人として、弁護士が保険会社との交渉を引き受け、裁判所の基準にもとづく賠償を目指します。
お問い合わせだけで、保険会社や相手方に連絡することはありません。
弁護士 松井春樹東京大学法学部卒業/大手法律事務所出身
テレビ東京WBS出演
※弁護士費用特約をお使いの場合は、相談料・着手金・報酬金を保険会社に請求します(ご本人のご負担は原則ありません)。特約がない場合は、報酬金(回収額の16.5%+22万円)と実費が別途かかり、後遺障害の異議申立て・紛争処理センター・訴訟に進む場合は着手金をいただきます。
治療中の方も、示談金の提示を受けた後の方も、ご相談いただけます。

担当弁護士松井 春樹
相談できること
交通事故の悩みは、治療中、治療が終わった後、示談金の提示を受けた後と、段階ごとに変わります。どの段階からでもご相談ください。
保険会社の提示額を裁判所の基準(弁護士基準)で計算し直し、代理人として交渉します。ご依頼後は、保険会社からの連絡はすべて弁護士が受けます。
治療の継続が必要な場合は、医師の意見をもとに治療費の支払いの継続を求めます。打ち切られた後の通院の進め方(健康保険の利用など)もご案内します。
後遺障害診断書の内容を確認し、被害者請求で等級認定を申請します。認定結果に納得できない場合は、異議申立てを行います。
ドライブレコーダーの映像や実況見分調書などの資料を集め、裁判例の基準にもとづいて過失割合を交渉します。
会社員、自営業、主婦(主夫)、学生など、立場に応じた休業損害と、後遺障害が残った場合の逸失利益を計算して請求します。
ご家族を亡くされた場合の損害賠償請求、車の修理費・評価損・代車費用などの物損の交渉もお受けします。
無料の計算・診断ツール
4つのツールを無料でお使いいただけます。入力した内容は送信されず、この画面の中だけで計算します。結果は目安です。
けがの治療に対する入通院慰謝料と、後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料を、自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)で比較します。
赤い本の別表と自賠責の支払基準にもとづく目安です。けがの内容、通院の頻度、過失割合、既払い金などの個別事情で実際の金額は変わります。保険会社の任意保険基準は公開されていないため表示していません。
仕事や家事を休んだ分の損害(休業損害)と、後遺障害で将来の収入が減る分の損害(逸失利益)の目安を計算します。
自賠責の支払基準、賃金構造基本統計調査(令和7年)、簡易生命表(令和7年)などにもとづく目安です。基礎収入の立証、休業の必要性、労働能力喪失率・期間の評価は個別の事情で変わります。
いまの状況を選ぶと、示談の前に確かめておきたい点と、事故の日から計算した請求の期限(時効)の目安を表示します。
一般的な注意点と期限の目安です。時効の起算点は事情によって異なります。期限が迫っている場合は、早めにご相談ください。
損害額の合計から、過失割合と既払い金を差し引いて受け取れる額の目安を計算し、弁護士費用を差し引いた手取りを保険会社の提示額と比べます。
受取額は入力した損害額を前提にした目安で、保険会社との交渉や裁判の結果を保証するものではありません。弁護士費用は当事務所の料金(税込)で計算しています。
弁護士に依頼すると
保険会社の提示は自社の基準で計算されていることが多く、裁判で認められる基準(弁護士基準)より低いことがあります。弁護士が代理人になると、裁判所の基準にもとづく金額を根拠とともに主張できます。
治療費の打ち切り、症状固定の時期、後遺障害診断書の記載内容など、賠償額に影響する場面は治療中から始まります。早い段階からご相談いただくと、必要な資料を揃えながら進められます。
ご依頼後は、保険会社からの連絡はすべて弁護士が受けます。電話や書面のやり取り、金額交渉の負担をなくし、治療と生活に集中していただけます。
交通事故の基礎知識
交通事故の賠償金は、治療費・通院交通費などの実費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料と逸失利益、車などの物損の合計です(民法709条・710条、自賠法3条)。慰謝料などの計算には3つの基準があります。
| 基準 | 内容 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 自賠責保険の支払基準(金融庁・国土交通省告示)。入通院慰謝料は1日4,300円、傷害部分は治療費などを含めて120万円が限度です(自賠法施行令2条)。被害者に最低限の補償をするための基準です。 |
| 任意保険基準 | 各保険会社が社内で定めている基準で、公開されていません。提示額が弁護士基準を下回ることがあります。 |
| 弁護士基準(裁判基準) | 裁判で認められる水準の基準で、日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(赤い本)などにまとめられています。一般に3つの中で最も高い水準で、弁護士が交渉するときの基準です。 |
保険会社の提示額が自賠責基準や任意保険基準で計算されている場合、弁護士基準で計算し直すと金額が変わる可能性があります。
症状固定後に残った症状は、自賠責保険の等級(要介護の1級・2級、1級〜14級)に当てはまるかどうかで、賠償額が大きく変わります(自賠法施行令別表第1・第2)。認定は、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が後遺障害診断書や画像などの書面で審査します。
| 申請の方法 | 内容 |
|---|---|
| 事前認定 | 相手の任意保険会社が手続きを行います。手間はかかりませんが、提出する資料をご自身で確かめられません。 |
| 被害者請求 | 被害者が相手の自賠責保険に直接請求します(自賠法16条)。資料を確認・補充してから提出でき、認定されれば自賠責保険金を先に受け取れます。 |
認定結果に納得できないときは、異議申立てができます。むちうちでは、14級9号(局部に神経症状を残すもの)か12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)に当たるかが問題になります。
保険会社と交渉している間も時効は進みます。書面での協議の合意、催告、相手が賠償義務を認めること、訴訟の提起などで、時効の完成を先延ばし・リセットできる場合があります(民法147条〜152条)。2020年3月31日以前の事故でも、2020年4月1日の時点で3年の時効が完成していなければ、人身損害には5年が適用されます(民法附則(平成29年法律第44号)35条2項)。
弁護士費用
ご本人の相談料のご負担は、何度でも0円です(弁護士費用特約をお使いの場合は、相談料を保険会社に請求します)。弁護士費用特約の有無で費用の体系が変わります。金額はすべて税込です。
弁護士費用特約をお使いの場合は、下の費用を保険会社に請求します。多くの特約は弁護士費用300万円・法律相談料10万円が上限で、多くの場合、ご本人の負担なくご依頼いただけます。
相談料
出張相談は、ご相談者が障害・疾病・高齢などで移動が難しく緊急性があるなど、出張してご相談をお受けすべき事情がある場合に行います。移動の経費は、実費を別途いただきます。
着手金(回収見込み額に応じて)
| 回収見込み額 | 着手金 |
|---|---|
| 125万円以下 | 11万円 |
| 125万円超 300万円以下 | 8.8% |
| 300万円超 3,000万円以下 | 5.5%+9万9,000円 |
| 3,000万円超 3億円以下 | 3.3%+75万9,000円 |
| 3億円超 | 2.2%+405万9,000円 |
報酬金(回収額に応じて)
| 回収額 | 報酬金 |
|---|---|
| 300万円以下 | 17.6% |
| 300万円超 3,000万円以下 | 11%+19万8,000円 |
| 3,000万円超 3億円以下 | 6.6%+151万8,000円 |
| 3億円超 | 4.4%+811万8,000円 |
特約の上限(一般に300万円)を超えるのは、請求額が非常に大きい場合に限られます。超える見込みがあるときは、ご依頼前にご説明します。ご家族の保険の特約を使える場合もあります。保険会社に「特約が付いているか」「今回の事故に使えるか」をご確認ください。
相談料・着手金は0円です。報酬金は解決後の後払いで、原則として相手方から支払われた金額の中から精算します。
着手金をいただく場合
回収額には既払い金も含むため、保険会社が病院に直接支払った治療費が多い場合などは、報酬金がご依頼後に支払われる金額を上回り、差額をご負担いただくことがあります。けがが軽い場合など、費用が増額分を上回る見込みのときは、ご依頼前にその旨をお伝えします。

担当弁護士
弁護士 松井 春樹弁護士法人越水法律事務所/第二東京弁護士会
治療中なのか、症状固定と言われたのか、示談金の提示を受けたのか。段階によって、いますべきことは変わります。まずは、事故の状況、治療の経過、保険会社とのやり取りを伺い、見通しをお伝えします。
保険会社から届いた書類(示談金の提示、治療費に関する連絡など)があれば、その内容をもとに、弁護士基準で計算した場合との違いをご説明します。ご依頼後は、保険会社との窓口は弁護士に替わります。
テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」に出演し、スポットワークの労働問題を解説(2025年9月)
公式プロフィール ↗ご相談の流れ
フォームまたはメールで、事故の日、けがの状況、保険会社とのやり取りの状況をお知らせください。
状況を伺い、見通し・進め方・費用をご説明します。弁護士費用特約の確認もお手伝いします。オンラインでのご相談も可能です。
ご依頼後、保険会社に受任を通知します。診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書、交通事故証明書などの資料を集めます。
弁護士基準で損害額を計算し、保険会社と交渉します。まとまらない場合は、紛争処理センターや訴訟で解決を図ります。
交通事故証明書、保険会社からの書類(示談金の提示、治療費に関する連絡など)、診断書、ご自身やご家族の自動車保険の証券(弁護士費用特約の確認用)など。なくても構いません。お問い合わせだけで依頼が成立することはありません。
よくある質問
まず、提示書の内訳を確かめてください。治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、過失相殺、既払い金の控除といった項目に分かれています。保険会社の提示は、自社の基準や自賠責基準で計算されていることが多く、裁判で認められる水準(弁護士基準)より低い場合があります。このページの計算ツールで目安を確かめたうえで、提示書をお持ちいただければ、項目ごとに違いをご説明します。示談書に署名する前にご相談ください。
自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つです。自賠責基準は自賠責保険の支払基準(金融庁・国土交通省告示)で、入通院慰謝料は1日4,300円、傷害部分は治療費などを含めて120万円が上限です(自賠法施行令2条)。任意保険基準は各社の社内基準で、公開されていません。弁護士基準は裁判例をもとにした基準で、日弁連交通事故相談センター東京支部の『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(赤い本)などにまとめられています。例えば、むちうちで通院6か月(入院なし)の入通院慰謝料は、弁護士基準(別表II)では89万円が目安です。弁護士が代理人になると、この基準をもとに交渉します。ただし、通院の頻度や個別の事情で増減し、必ず基準どおりになるわけではありません。
治療を終えるかどうかは、保険会社ではなく、医師の診断がもとになります。まだ治療の効果があり、医師も継続が必要と考えているなら、その意見を保険会社に伝えて支払いの継続を求めます。それでも打ち切られた場合は、健康保険を使って通院を続け(第三者行為による傷病届の提出が必要です)、かかった費用を後から請求することになります。症状固定後の治療費は原則として認められないため、どの時点を症状固定とするかは、慰謝料や後遺障害の判断にも影響します。打ち切りの連絡が来た時点で、早めにご相談ください。
使えます。仕事中の事故は業務災害、通勤中の事故は通勤災害として、労災保険の対象になります(労災保険法7条1項1号・3号)。この場合、治療に健康保険・国民健康保険は使えません(健康保険法1条・55条1項、国民健康保険法56条1項)。労災保険と相手の自賠責保険のどちらを先に使うかは、ご本人が選べます。同じ損害を二重に受け取ることはできず、先に受け取った分は、もう一方から差し引かれます(労災保険法12条の4、厚生労働省「第三者行為災害のしおり」)。労災保険の給付は、ご自身の過失を理由に減らされることが原則としてなく、治療費の給付に上限もないため、ご自身にも過失がある場合や、治療が長引く場合に利点があります。一方、労災保険には慰謝料の給付がないため、慰謝料は相手方に請求します。休業特別支給金(給付基礎日額の20%)などの特別支給金は、相手方から休業損害を受け取っていても、差し引かれずに支給されます(同しおり)。労災保険を使う場合は、労働基準監督署に「第三者行為災害届」を出し、相手方と示談をする前に監督署へ連絡してください。示談の内容によっては、その後の労災保険の給付を受けられなくなることがあります(同しおり)。労災保険の請求については、労働災害の相談ページもご覧ください。
整骨院の施術費用は、自賠責の支払基準でも「必要かつ妥当な実費」として認められています。ただし、保険会社との交渉や裁判では、医師の指示や同意があるかどうかが問題になります。整形外科に定期的に通いながら、医師に整骨院に通うことを伝え、診療録に記載してもらうのが安全です。慰謝料の計算では、整骨院だけの通院は期間や日数の扱いで争われやすく、後遺障害の申請には医師の診断書が必要です。整骨院だけに通うことは避けてください。
これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態をいい、医師が医学的に判断します。症状固定の後は、治療費・休業損害・入通院慰謝料の対象期間が終わり、残った症状は後遺障害として評価されます。保険会社の「そろそろ症状固定」は、治療費の支払いを終えたいという意味であることが多く、従う義務はありません。主治医とよく相談し、必要な検査(画像検査や神経学的検査)を受けたうえで判断してください。症状固定の時期は、後遺障害の認定にも影響します。
症状固定後、医師に後遺障害診断書を書いてもらい、損害保険料率算出機構の審査を受けます。申請には、相手の任意保険会社を通す「事前認定」と、被害者が相手の自賠責保険に直接請求する「被害者請求」(自賠法16条)があります。被害者請求は書類を集める手間がかかりますが、提出する資料を確認・補充でき、認定されれば自賠責保険金を先に受け取れます。むちうちの場合、14級9号や12級13号の認定には、症状の一貫性、通院の状況、画像所見や神経学的検査の結果が重要です。弁護士が代理して被害者請求を行います。
異議申立てができます。回数の制限はありませんが、同じ資料で申し立てても結果は変わりにくいため、医師の意見書や追加の検査結果など、新しい資料を添えて申し立てるのが一般的です。異議申立てでも変わらない場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構への申請や、訴訟で等級を争う方法があります。認定票に書かれた理由を読み解き、何が足りなかったかを確かめることから始めます。
保険会社の提示は、過去の裁判例をもとにした基準(別冊判例タイムズ39号『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂6版〕』など)の「基本の割合」に、速度・合図・見通しなどの個別の事情による修正を加えたものです。まずは、ドライブレコーダーの映像、実況見分調書、車の損傷状況、目撃者の証言などで事故の状況を確かめ、修正要素を主張できるかを検討します。過失割合は慰謝料だけでなく損害額全体に影響します(民法722条2項)。追突や信号待ちの停車中の事故など被害者に過失がない事故では、ご自身の保険会社は示談の代行ができないため、ご本人か弁護士が交渉することになります。
できます。家事労働も金銭的に評価され、自賠責の支払基準でも「家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす」とされています(1日6,100円)。弁護士基準では、賃金構造基本統計調査(賃金センサス)の女性労働者・学歴計・全年齢平均の賃金(令和7年:年437万700円)をもとに、家事ができなかった日数や程度に応じて計算します。パートをしている兼業主婦(主夫)の方は、実収入と平均賃金の高い方で計算するのが一般的です。保険会社の提示で休業損害が0円や低額になっている場合は、計算し直す余地があります。
事故前の収入(一般には事故前3か月の給与合計を90日で割った日額)に、休業した日数を掛けて計算します。有給休暇を使って通院した日も対象です(自賠責の支払基準にも明記されています)。勤務先に「休業損害証明書」を書いてもらい、源泉徴収票などを添えて請求します。自営業の方は確定申告の所得をもとに計算し、休業中もかかった家賃などの固定費を加えられる場合があります。退職後の期間も、事故のけがが原因で働けなかった期間は請求できることがあります。
自動車保険などに付いている特約で、交通事故の被害に遭ったときの弁護士費用(多くは300万円まで)と法律相談料(10万円まで)を保険会社が支払います。ご自身の保険だけでなく、配偶者や同居のご家族の保険の特約や、ご本人が別居の未婚の子であれば親の保険の特約を使える場合があります。歩行中や自転車に乗っていたときの事故でも使えることが多く、使っても翌年の等級(保険料)に影響しないのが一般的です。ご契約の保険会社に「特約が付いているか」「今回の事故に使えるか」をご確認ください。確認の仕方もご案内します。
特約がない場合、相談料と着手金は0円で、報酬金(回収額の16.5%+22万円)は、原則として相手方から支払われた金額の中から解決後にお支払いいただきます。回収額には、保険会社が病院に直接支払った治療費などの既払い金も含みます。けがが軽く通院期間が短い場合や、既払い金が多い場合は、弁護士が入っても増額の幅が費用を上回らない(費用倒れになる)ことがあります。既払い金が多い場合は、報酬金がご依頼後に支払われる金額を上回り、差額をご負担いただくこともあります。ご相談の際に、保険会社の提示額と弁護士基準の差額、費用の見積もりをお伝えし、ご依頼をお勧めしない場合はそのように申し上げます。このページの「受取額と費用の目安」ツールでも確かめられます。
早いほど、選べる手が増えます。治療中なら、通院の進め方、治療費の打ち切りへの備え、後遺障害診断書の内容の確認ができます。治療が終わった後や示談金の提示を受けた後でも、示談書に署名する前であれば交渉できます。弁護士費用特約があれば、治療中からの依頼でも費用のご負担は原則ありません。相談は何度でも無料ですので、迷った時点でご連絡ください。
修理費は、事故による損傷を直すのに必要かつ相当な範囲で請求できます。修理費が事故時の車の時価(買い替え費用)を上回る場合は、時価が上限になるのが原則です(経済的全損)。修理しても事故歴によって価値が下がる「評価損」は、車種・年式・走行距離・損傷の程度によって認められる場合と認められない場合があります。代車費用は、修理や買い替えに必要な相当期間に限って認められます。物損には自賠責保険が使えないため(自賠法3条)、相手の任意保険か相手本人への請求になります。物損の示談を先に行う場合は、示談書の内容が人身の請求に影響しないよう確認してください。
けがをしていれば、医師の診断書を警察に提出して、人身事故として届け出てください(事故の報告義務:道路交通法72条)。物件事故のままでも保険会社が治療費を支払うことはありますが、実況見分調書が作られないため、過失割合で争いになったときの資料が乏しくなります。自賠責保険への請求には「人身事故証明書入手不能理由書」が必要になります。切り替えは事故から時間がたつほど難しくなるため、早めに警察にご相談ください。
あります。加害者への請求は、損害と加害者を知った時から、物損は3年(民法724条1号)、けがや死亡などの人身損害は5年です(民法724条の2)。後遺障害の部分は症状固定の日から数えるのが一般的です。自賠責保険への被害者請求は3年です(自賠法19条)。保険会社と交渉している間も時効は進みますが、書面での協議の合意や催告、相手が賠償義務を認めることなどで、完成を先延ばしできる場合があります(民法147条〜152条)。「示談前チェック」ツールで、事故日から期限の目安を計算できます。
署名すると、原則としてやり直せません。治療が終わっていること(後遺障害の申請をするなら、認定結果が出ていること)、提示額の内訳が弁護士基準と比べてどうか、過失割合、既払い金の控除、物損と人身の清算条項の範囲、将来の治療費や症状が悪化した場合の扱い、支払時期を確認してください。急かされても、その場で署名する必要はありません。
相手の自賠責保険に、被害者から直接請求できます(自賠法16条)。限度額は、傷害120万円、後遺障害は等級に応じて75万〜4,000万円、死亡3,000万円です(自賠法施行令2条・別表、国土交通省)。それを超える部分と物損は、相手本人に請求します。ご自身の自動車保険に人身傷害保険や無保険車傷害保険が付いていれば、そこから補償を受けられる場合があります。相手が分からない(ひき逃げ)場合や相手が自賠責にも入っていない場合は、政府の保障事業に請求できます(自賠法72条)。相手に資力がない場合の回収方法も含めてご相談ください。
被害者の病気(疾患)が損害の発生や拡大に影響した場合、裁判所が賠償額を減らすことがあります(素因減額)。一方、病気とはいえない体質や身体的特徴は、原則として減額の理由になりません。最高裁は、首が長いという身体的特徴を理由とする減額を認めませんでした(最高裁平成8年10月29日判決)。保険会社の主張が医学的根拠にもとづくのか、事故前に症状や通院があったのかなどを確かめ、反論できる場合があります。
請求の対象は、葬儀費、亡くなった方の慰謝料、逸失利益(将来得られたはずの収入)、ご遺族固有の慰謝料(民法711条)などです。自賠責の支払基準では、本人分の慰謝料400万円、遺族分550万〜750万円(扶養家族がいればさらに200万円)、葬儀費100万円で、死亡分の上限は3,000万円です。弁護士基準では、亡くなった方の立場に応じて2,000万〜2,800万円程度(近親者分を含む)を慰謝料の目安とし、個別の事情で増減します。亡くなった方の損害賠償請求権は相続人が相続分に応じて引き継ぎ、ご遺族固有の慰謝料はそれぞれの方の権利です。誰がいくら請求できるかを確かめるため、相続関係の確認も必要です。保険会社との話し合いを急ぐ必要はありません。刑事手続きへの対応(被害者参加など)もご相談いただけます。
最終更新日 2026年10月4日執筆 弁護士 松井春樹(第二東京弁護士会)
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事故の日、けがの状況、保険会社とのやり取りの状況をお知らせください。示談金の提示書があれば、その内容も書ける範囲で構いません。