任意整理
借入先と交渉し、将来の利息をカットして元金を3〜5年で分割返済する和解を目指します。整理する借入先を選べるため、保証人付きの借金や車のローンを対象から外すこともできます。和解後の各借入先への返済は、当事務所が送金を代行することもできます。
債務整理のご相談
任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求。借金の総額と毎月返せる額を伺い、無理のない方法を一緒に選びます。ご依頼後は弁護士が借入先との窓口になり、貸金業者などからの直接の取り立ては法律で制限されます。
お問い合わせだけで、借入先やご家族・勤務先に連絡することはありません。
弁護士 松井春樹東京大学法学部卒業/大手法律事務所出身
テレビ東京WBS出演
※ご依頼後の弁護士費用と、裁判所に納める実費(予納金・収入印紙など)は別途かかります。ご依頼の前に見積もりをお示しします。
借入先の数や総額が正確に分からなくても、ご相談いただけます。ご相談はオンラインでも可能ですが、ご依頼の際は日弁連の規程により、弁護士と直接お会いする面談が必要です。

担当弁護士松井 春樹
相談できること
債務整理のご相談は、借金の原因や金額を問いません。返済が止まる前でも、裁判所からの書類が届いた後でも、どの段階からでもご相談ください。
借入先と交渉し、将来の利息をカットして元金を3〜5年で分割返済する和解を目指します。整理する借入先を選べるため、保証人付きの借金や車のローンを対象から外すこともできます。和解後の各借入先への返済は、当事務所が送金を代行することもできます。
裁判所に再生計画を認めてもらい、借金を法律の基準(民事再生法231条2項)まで減らして、原則3年で分割返済します。住宅資金特別条項を使えば、住宅ローンを払い続けて自宅を残せる可能性があります。
収入や財産から見て返済が難しい場合に、裁判所に申し立てます。免責の許可を受けられれば、税金などを除く借金の支払義務がなくなります(破産法253条1項)。申立書の作成から破産管財人への対応まで、弁護士が代理します。
2010年6月17日以前に消費者金融やカードのキャッシングを利用していた方は、利息制限法の上限(利息制限法1条)で計算し直すと、払いすぎた利息が見つかることがあります。取引履歴を取り寄せて調べ、返還を求めます。調査は無料です。
5年以上返済していない借金は、時効を主張(援用)して支払義務を消せる可能性があります(民法166条1項・145条)。相手に連絡や返済をする前にご相談ください。
事業の借入、公庫の融資、代表者としての連帯保証債務の整理に対応します。法人の破産と代表者個人の債務整理をあわせて進めることもできます。会社の借入の連帯保証は、経営者保証に関するガイドラインにより、自己破産をせずに整理できる場合があります。
無料の計算ツール
4つのツールを無料でお使いいただけます。入力した内容は送信されず、この画面の中だけで計算します。結果は目安です。実際の方針や返済額は、資料を確かめ、面談で事情を伺ったうえで決めます。
借金の額と毎月返済に回せる額、住まい・車・保証人・お仕事の状況から、任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求・時効の援用のうち、検討の候補になりそうな方法と、その理由・注意点を表示します。
入力した数字を法律上の基準に機械的に当てはめた目安で、この結果だけで方針が決まるものではありません。実際にどの方法を選べるかは、取引履歴・収入・財産の資料を確かめ、弁護士が面談で事情を伺ってから判断します。借金が減ることを約束するものではありません。
今のまま返済を続けた場合に完済までにかかる期間と利息の総額を計算し、任意整理で将来の利息をカットして36回・60回で返す場合の毎月の返済額と比べます。
毎月の利息(年利の12分の1)を残高に加え、同じ額を返し続けると仮定した概算です。実際の利息は日割りで計算されるため、明細の金額とは少しずれます。将来利息のカットと分割回数は借入先との交渉で決まり、必ず応じてもらえるとは限りません。和解までの利息や遅延損害金が加わることもあります。
住宅ローンを除く借金の総額と、財産の総額(清算価値)から、個人再生で返済することになる金額の目安(民事再生法231条2項の基準)と、3年・5年で返す場合の毎月の返済額を計算します。
民事再生法の基準に当てはめた目安です。財産の評価、住宅ローンの有無、給与所得者等再生の可処分所得要件、債権者の意見などによって、実際の返済額は変わります。
借入を始めた時期と最後に返済した日から、過払い金が生じている可能性と請求できる期限の目安、長く返済していない借金について時効を主張(援用)できる時期の目安を日付で表示します。
入力した日付から法律上の期間を当てはめた目安です。取引の分断、債権譲渡、裁判の有無などによって結論は変わります。相手に連絡や返済をする前に、ご相談ください。
弁護士に依頼すると
弁護士が受任の通知を送ると、貸金業者(消費者金融、カードのキャッシングなど)や債権回収会社は、正当な理由なく本人に電話や訪問で返済を求めることが法律で禁じられます。その後の連絡の窓口は弁護士になり、落ち着いて手続きを進められます。※裁判所の手続きや、個人の貸主からの請求は、受任通知では止まりません。
任意整理・個人再生・自己破産は、借金の減り方が違い、信用情報への登録、財産の処分、資格の制限などの不利益もそれぞれ異なります。日弁連の規程に沿って、弁護士本人が面談で事情を伺い、見通しと不利益になる点を説明したうえで、方法を一緒に決めます。
個人再生や自己破産では、申立書や家計の資料を整え、裁判所や破産管財人とのやり取りを弁護士が行います。ご家族や勤務先に知られたくないというご事情にも、できる範囲で配慮して進めます。
債務整理の基礎知識
債務整理は、借金を減らす、支払いを待ってもらう、支払義務をなくすための法律上の手続きの総称です。どれを選ぶかは、借金の額と、毎月返済に回せる額、残したい財産で決まります。
| 方法 | しくみと注意点 |
|---|---|
| 任意整理 | 借入先と交渉し、将来の利息をカットして元金を3〜5年で分割返済する和解を目指します。元金は原則として減りません。 向いている方 利息がなくなれば3〜5年で返せる見込みがある方。整理する借入先を選びたい方。 注意点 利息のカットは交渉によるため、必ず応じてもらえるとは限りません。信用情報に登録されます。 |
| 個人再生 | 裁判所に再生計画を認めてもらい、借金を法律の基準(民事再生法231条2項)まで減らして、原則3年(特別の事情があれば5年)で分割返済します。 向いている方 利息がなくなっても3〜5年では返せないが、継続した収入がある方(持ち家がなくても使えます)。住宅ローンのある自宅を残したい方にも向いています。 注意点 住宅ローンは減らず、支払いを続けます(同法196条・199条)。財産の額(清算価値)以上の返済が必要です。 |
| 自己破産 | 裁判所が免責を許可すれば、税金などを除く借金の支払義務がなくなります(破産法253条1項)。 向いている方 収入や財産から見て、3〜5年での返済が難しい方。 注意点 99万円以下の現金や生活に必要な家財などを除き、財産は処分されます(同法34条3項)。手続き中は一部の職業に資格の制限があります。 |
| 過払い金請求 | 利息制限法の上限(年15〜20%、利息制限法1条)を超えて払った利息を計算し直し、払いすぎた分の返還を求めます。 向いている方 2010年6月17日以前に、消費者金融やカードのキャッシングを利用していた方。完済した方も対象です。 注意点 取引が終わってから10年で時効です(最高裁平成21年1月22日判決)。ほかに借金があれば、あわせて整理を検討します。 |
このほか、5年以上返済していない借金は、時効を主張(援用)して支払義務を消せる場合があります(民法145条・166条1項)。
自己破産は、最後の手段として敬遠されがちですが、生活を立て直すための制度です。相談で特に多い誤解を整理します。
| 項目 | よくある誤解と実際 |
|---|---|
| 財産 | 「財産をすべて失う」 99万円以下の現金や、差押えが禁止されている家財道具などは手元に残ります(破産法34条3項・民事執行法131条)。事情によっては、裁判所が残せる範囲を広げることもあります(破産法34条4項)。財産がほとんどない場合は、破産管財人を選ばずに手続きが終わることもあります(裁判所)。破産手続開始の後に働いて得た給料は、自由に使えます。開始前の勤務に対応する給料・ボーナスは、一部が破産財団に入ることがあります(破産法34条1項・3項)。 |
| 仕事 | 「仕事を失う」 破産したことだけを理由とする解雇は、合理的な理由を欠くとして無効になると考えられます(労働契約法16条)。ただし、警備員、保険募集人、宅地建物取引士など一部の職業は、破産手続開始から免責許可の確定(復権)までの間、就けなくなります(警備業法14条・保険業法279条・宅地建物取引業法18条・破産法255条)。 |
| 家族 | 「家族が代わりに払わされる」 保証人になっていない家族に、法律上の支払義務は生じません。保証人がいる借金は、保証人に請求が行きます(破産法253条2項)。 |
| 免責 | 「ギャンブルや浪費が原因だと免責されない」 浪費や賭博で著しく財産を減らしたり、過大な借金を負ったりしたことは、免責不許可事由に当たることがあります。それでも裁判所は、経緯などの事情を考慮して免責を許可できます(破産法252条1項4号・2項)。経緯を正直に説明することが大切です。 |
| 税金 | 「税金や養育費も消える」 税金や社会保険料、養育費、罰金などは免責されません(破産法253条1項)。役所と分割納付を相談します。 |
| 戸籍 | 「戸籍や住民票に載る」 戸籍や住民票に載ることはありません。破産手続開始の決定は官報に公告され(破産法32条1項・10条1項)、免責許可の決定も、債権者への通知に代えて官報に掲載されるのが一般的です(同法252条3項・10条3項)。 |
かかる期間は、借入先の数や手続きの種類によって異なります。ご相談の際に見通しをお伝えします。
弁護士費用
相談料は何度でも無料です。ご依頼後の費用は分割払いに対応します(後払いは過払い金請求に限ります)。金額はすべて税込です。
対象:将来の利息がなくなれば、3〜5年で完済できる見込みがある方。
手数料(1社あたり)の区分
| 約定残債務額(1社ごと) | 手数料 |
|---|---|
| 10万円未満 | 無料 |
| 10万円以上 20万円未満 | 2万2,000円 |
| 20万円以上 30万円未満 | 3万3,000円 |
| 30万円以上 40万円未満 | 4万4,000円 |
| 40万円以上 50万円未満 | 5万5,000円 |
| 50万円以上 60万円未満 | 6万6,000円 |
| 60万円以上 70万円未満 | 7万7,000円 |
| 70万円以上 80万円未満 | 8万8,000円 |
| 80万円以上 90万円未満 | 9万9,000円 |
| 90万円以上 100万円未満 | 11万円 |
| 100万円以上 110万円未満 | 12万1,000円 |
| 110万円以上 120万円未満 | 13万2,000円 |
| 120万円以上 130万円未満 | 14万3,000円 |
| 130万円以上 140万円未満 | 15万4,000円 |
| 140万円以上 150万円未満 | 16万5,000円 |
| 150万円以上 160万円未満 | 17万6,000円 |
| 160万円以上 170万円未満 | 18万7,000円 |
| 170万円以上 180万円未満 | 19万8,000円 |
| 180万円以上 190万円未満 | 20万9,000円 |
| 190万円以上 | 22万円 |
申告された債務額と実際の債務額が違う場合は、実際の債務額をもとに算定します。時効の援用が成立した場合、手数料の上限は5万5,000円です。解決報酬金・成功報酬は、日弁連の「債務整理事件処理の規律を定める規程」と同規程施行規則が定める上限(消費税別)に消費税を加えた額の範囲内です。
対象:利息がなくなっても3〜5年での完済は難しいが、継続した収入がある方。持ち家を残したい方も含みます。
このほかに、裁判所に納める収入印紙・郵便料と、個人再生委員が選ばれた場合の報酬などの納付が必要になる場合があります。
対象:利息がなくなっても、3〜5年での完済が難しい方。
管財事件の場合は、裁判所に納める予納金として、別途20万円以上が必要です(予納金に消費税はかかりません)。収入印紙・郵便料も別途かかります。個人事業主の管財事件の基本報酬は、事業の内容や規模に応じて、この範囲でご依頼前にお見積りします。
法人破産:負債総額と債権者数で決まります
| 負債総額・債権者数 | 手数料 |
|---|---|
| 負債総額1億円以下、かつ債権者数25社以下 | 110万円 |
| 負債総額1億円超2億円以下、または債権者数26〜50社 | 165万円 |
| 負債総額2億円超3.5億円以下、または債権者数51〜75社 | 220万円 |
| 負債総額3.5億円超5億円以下、または債権者数76〜100社 | 275万円 |
| 負債総額5億円超7.5億円以下、または債権者数101〜125社 | 330万円 |
負債総額と債権者数のどちらかが上の区分に当たる場合は、その区分の手数料です。これを超える場合は、別途ご相談ください。法人破産も成功報酬は0円で、事務手数料(5万5,000円)と、裁判所に納める予納金などの実費が別途かかります。
対象:2007年(平成19年)以前からキャッシングを利用していた方(完済した方・返済中の方)。
過払い金が生じうるのは、2010年6月17日以前に利息制限法の上限を超える金利で返済していた期間です。「2007年以前から」は、その期間が長かった可能性を見る目安です。ほかに返済中の借金がある場合は、日弁連の規程により、過払い金の請求だけでなく、借金全体の整理もあわせて検討します。

担当弁護士
弁護士 松井 春樹弁護士法人越水法律事務所/第二東京弁護士会
どこから、いくら借りているか。毎月いくらなら返せるか。家や車など、残したいものは何か。どの方法が合うかは、この整理から決まります。借金の原因や金額を責めることはありません。まだ返済が続けられている段階でも、督促や裁判所の書類が届いた後でも、ご相談いただけます。
任意整理・個人再生・自己破産のそれぞれについて、見通しと費用、不利益になる点をご説明したうえで、ご依頼いただくかどうかをお決めください。ご依頼後は弁護士が借入先との窓口になり、手続きの進み具合は節目ごとにご報告します。
テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」に出演し、スポットワークの労働問題を解説(2025年9月)
公式プロフィール ↗ご相談の流れ
フォームまたはメールで、借入先の数・借金のおおよその総額・困っていることをお知らせください。分からないことは空欄で構いません。
状況を伺い、考えられる方法と見通し、費用をご説明します。オンラインでのご相談も可能です。相談は何度でも無料です。
日弁連の規程により、ご依頼の前に弁護士が直接お会いして、借金の内容・収入・財産・ご希望を伺います。面談の場所は、原則として弁護士法人越水法律事務所(〒107-0052 東京都港区赤坂7丁目9-7 赤坂小林ビル5階)です。遠方の方は、まずオンラインでお話を伺い、面談の日時・場所を別途ご相談して決めます。方針、費用、不利益になる点をご説明したうえで、委任契約を結びます。
ご依頼後すぐに受任通知を送ります。取引履歴を取り寄せて残高を確かめ、任意整理の交渉、または個人再生・自己破産の申立てを進めます。
借入先からの請求書・利用明細・契約書、督促状や裁判所から届いた書類、給与明細や家計の分かるものなど。なくても構いません。お問い合わせだけで依頼が成立することはありません。
よくある質問
貸金業者(消費者金融、カードのキャッシングなど)と債権回収会社は、弁護士から受任の通知を受けた後、正当な理由なく本人に電話や訪問で返済を求めることが法律で禁じられています(貸金業法21条1項9号・債権管理回収業に関する特別措置法18条8項)。ご依頼後すぐに受任通知を送り、その後の連絡の窓口は弁護士になります。ただし、支払督促や訴訟などの裁判所の手続きは、受任通知では止まりません。個人の貸主や勤務先・親族からの請求、税金・保険料の滞納処分も、この規定の対象外です。これらは、弁護士が個別に対応します。
任意整理は、裁判所を使わずに借入先と交渉し、将来の利息をカットして元金を3〜5年で分割返済する方法です。個人再生は、裁判所の手続きで借金を法律の基準(民事再生法231条2項)まで減らし、原則3年で返済する方法で、住宅ローンのある自宅を残せる可能性があります。自己破産は、裁判所の免責によって、税金などを除く借金の支払義務をなくす方法です(破産法253条1項)。目安として、利息がなくなれば3〜5年で返せるなら任意整理、返せないが継続した収入があるなら個人再生、返済の見込みが立たないなら自己破産を検討します。上の「方法の目安」で、入力した数字に当てはめた目安を見られます。実際の方法は、取引履歴・収入・財産を確かめたうえで、面談でご一緒に決めます。
任意整理で減るのは、主にこれから支払う将来の利息と遅延損害金です。元金そのものは、利息制限法の上限(利息制限法1条)を超える金利で取引していた期間がない限り、原則として減りません。たとえば年利15%の借金200万円を毎月5万円ずつ返すと、完済まで約4年8か月、利息の総額は約79万円になる計算です。将来利息のカットに応じてもらえれば、利息なしの60回払いで毎月約3万3,000円になります。利息のカットと分割回数は借入先との交渉で決まるため、必ず応じてもらえるとは限りません。「任意整理の試算」で、ご自身の数字で計算できます。
特定調停は、簡易裁判所で、調停委員の仲介により借入先と返済方法を話し合う手続きです(特定調停法1条・3条)。東京簡易裁判所の案内では、裁判所から借入先に、利息制限法の上限で計算し直した計算書の提出を依頼し、個人の申立手数料は借入先1社につき500円程度(ほかに郵便切手代)、ご本人が裁判所に出向くのは通常2回程度で、申立てから2か月程度で終わるとされています(東京簡易裁判所「特定調停」)。合意した内容は調書に記載され、裁判上の和解と同じ効力を持ち、確定判決と同じく扱われるため(民事調停法16条・民事訴訟法267条1項・同ページ)、返済が滞ると、改めて裁判をしなくても給料などを差し押さえられるおそれがあります(民事執行法22条7号)。借入先が応じなければ、合意できないまま終わることもあります。任意整理は、弁護士が代理人として借入先と交渉する方法で、ご本人が裁判所に出向く必要はなく、和解書はそれだけでは差押えの根拠になりません。費用を抑えたいか、手間や返済条件を重視するかで向き不向きがあるため、ご相談の際に比べてご説明します。
小規模個人再生では、法律で最低限返済する額が決まっています(民事再生法231条2項3号・4号)。住宅ローンを除く借金が100万円未満なら全額、100万円以上500万円未満なら100万円、500万円以上1,500万円未満なら5分の1、1,500万円以上3,000万円以下なら300万円、3,000万円超5,000万円以下なら10分の1です。ただし、ご自身の財産の総額(清算価値)がこの額を上回る場合は、財産の額以上を返す必要があります(同法174条2項4号・231条1項)。給与所得者等再生では、さらに可処分所得の2年分以上という条件が加わります(同法241条2項7号)。住宅ローンは減額の対象外で、支払いを続けます。「個人再生の試算」で目安を計算できます。
自己破産では、99万円以下の現金や差押えが禁止されている家財などを除き、財産は処分されて債権者への配当に充てられます(破産法34条)。持ち家は原則として処分されます。車は、ローンが残っていればローン会社に引き揚げられるのが通常で、ローンがなくても価値が高ければ処分の対象になります。年式が古く価値が低い車は、残せることがあります。住宅ローンのある自宅を残したい場合は、個人再生の住宅資金特別条項(民事再生法196条・199条)を検討します。車のローンを払い続けて車を残したい場合は、その借入先を対象から外せる任意整理が候補になります。
住宅ローンの滞納が続くと、残りを一括で返すよう求められます。保証会社が付いている場合は、保証会社が金融機関に代わりに支払います(代位弁済)。住宅ローンの返済を続けられない場合は、任意売却か競売で自宅を手放すことになります(住宅金融支援機構「任意売却パンフレット」)。任意売却は、競売の前に、ローンの債権者の同意を得て、通常の不動産取引として自宅を売る方法です。一般的に競売より高い価格で売れることが期待でき、引渡しの時期も調整しやすいとされています(住宅金融支援機構「融資住宅等の任意売却」)。ただし、売却代金で返しきれなかった残りは、免責を受けない限り返済義務が残ります(同パンフレット)。残りの返済が難しければ、任意整理や自己破産をあわせて検討します。ほかの借金を減らせば住宅ローンを払い続けられる見込みがあり、自宅を残したい場合は、個人再生の住宅資金特別条項を検討します。保証会社が代位弁済をした後でも、その日から6か月以内に個人再生を申し立てれば、この条項を使える可能性があります(民事再生法198条2項)。滞納が始まったら、代位弁済や競売の手続きが進む前に、早めにご相談ください。
浪費や賭博によって著しく財産を減らし、または過大な借金を負ったことは、免責不許可事由に当たります(破産法252条1項4号)。ただし、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して、免責を許可することができます(同条2項。裁量免責)。借金の経緯を正直に説明し、家計を見直して生活を立て直しているかどうかも、判断の材料になります。免責不許可事由がある場合は、調査のために破産管財人が選ばれる(管財事件)ことがあり、その場合は予納金が必要です。ご相談の際は、借金の経緯を隠さずにお話しください。
免除されません。税金や国民健康保険料・年金保険料などの公的な支払い(租税等の請求権)は、免責の対象外です(破産法253条1項1号)。養育費や婚姻費用(同項4号)、罰金(同項7号)、知りながら債権者名簿に載せなかった借金(同項6号)も免責されません。個人再生でも、養育費などは減額できません(民事再生法229条3項)。滞納している税金・保険料は、役所に分割納付を相談します。手続き中に特定の債権者だけに返済すると問題になることがあるため、支払う前に弁護士にご相談ください。
弁護士から、ご家族に連絡することはありません。郵便物の送り方など、知られないための配慮もできる範囲で行います。任意整理は裁判所を使わないため、比較的知られにくい手続きです。自己破産・個人再生では、同居のご家族の収入が分かる資料や家計の収支表を裁判所に提出する必要があるため、ご家族の協力が必要になることがあります。ご家族が保証人になっている借金は、保証人であるご家族に請求が行きます(破産法253条2項・民事再生法177条2項)。ご家族名義の財産は、ご本人のお金で買ったものなど実質的にご本人の財産といえるものを除き、処分の対象になりません。ご家族の信用情報に登録されることもありません。ただし、ご本人名義のクレジットカードに付いた家族カードは、通常、使えなくなります。
勤務先が借入先でなければ、弁護士や裁判所から勤務先に連絡が行くことは通常ありません。自己破産では、退職金の見込額を示す書類の提出を求められることがあり、取得の方法は個別に工夫します。破産手続開始の後に働いて得た給料は、ご自身の自由に使えます。開始前の勤務に対応する給料・ボーナスは、一部が破産財団に入ることがあります(破産法34条1項・3項)。すでに給料が差し押さえられている場合も、破産手続が始まると差押えは止まり、免責許可の決定が確定すると効力を失います(同法42条・249条)。個人再生でも、手続開始の決定で差押えは止まります(民事再生法39条)。破産したことだけを理由とする解雇は、合理的な理由を欠くとして無効になると考えられます(労働契約法16条)。ただし、警備員・保険募集人・宅地建物取引士などの職業は、破産手続開始から免責許可の確定(復権)までの間、就けなくなります(警備業法14条・保険業法279条・宅地建物取引業法18条・破産法255条)。会社の取締役も、破産手続開始でいったん退任します(会社法330条・民法653条)。任意整理・個人再生には、こうした資格の制限はありません。
「ブラックリスト」という名簿はなく、信用情報機関に延滞や債務整理の情報が登録されることを指します。CICは、契約期間中および契約終了後5年以内を登録期間としています(CIC)。JICCは、2019年10月1日以降の契約は契約継続中および契約終了後5年以内、それより前の契約の債務整理などの情報は、その事実の発生日から5年を超えない期間です(JICC)。全国銀行個人信用情報センターは、契約終了日(完済日)から5年を超えない期間に加え、官報に公告された破産・個人再生の手続開始決定を、決定日から7年を超えない期間登録します(同センター)。登録されている間は、新しいローンやクレジットカードの審査に通りにくくなります。期間が過ぎても、借入先が自社の記録を持ち続けることはあります。
スマホ本体の分割払いは借金の一種です。自己破産・個人再生では全ての借入先を平等に扱う必要があり、分割払いの残りも手続きの対象に含めます(知りながら名簿に載せなかった借金は免責されません:破産法253条1項6号)。対象にすると、携帯会社から契約を解除されることがあります。通信料金に滞納がなければ、本体代だけを整理して回線を残せることもありますが、携帯会社の対応によります。任意整理では、携帯会社を対象から外して、今までどおり支払いを続けられます。手続き後に新しい端末を買う場合、分割払いは審査に通りにくくなるため、一括払いでの購入を検討します。
債務整理の対象にしたカードは、通常、解約されて使えなくなります。対象にしなかったカードも、信用情報の登録を理由に、更新のときなどに使えなくなることがあります。任意整理では対象にする借入先を選べますが、自己破産・個人再生では全てのカード会社が対象です。賃貸住宅の契約に法律上の制限はありません。ただし、信販会社系の家賃保証会社は信用情報を確認することがあり、審査に通らないことがあります。信用情報を使わない保証会社や、保証人を立てる物件を選ぶなどの方法があります。
自己破産で免責を受けても、個人再生で減額されても、その効力は保証人には及びません(破産法253条2項・民事再生法177条2項)。借入先は保証人に残りの全額を請求できるため、保証人の方にも返済や債務整理の検討が必要になることがあります。任意整理では、保証人付きの借金を対象から外して払い続けることで、保証人に請求が行くのを避けられる可能性があります。保証人の方への説明の仕方も含めて、ご相談ください。
日本学生支援機構の奨学金も、債務整理の対象になります。保証人への影響は、保証の種類によって異なります。人的保証(連帯保証人と保証人)の場合、本人が返還できなくなると連帯保証人(原則として父母)に、本人と連帯保証人がともに返還できないときは保証人(原則としておじ・おば・兄弟姉妹など)に請求されます。連帯保証人1名・保証人1名の場合、保証人に請求されるのは残額の2分の1です(日本学生支援機構「人的保証制度」)。自己破産・個人再生では奨学金も対象に含める必要があり、本人が免責などを受けても、保証人の責任はなくなりません(破産法253条2項・民事再生法177条2項)。任意整理なら、人的保証の奨学金を対象から外して返還を続けることもできます。機関保証の場合は、保証機関(日本国際教育支援協会)が本人に代わって機構に返済(代位弁済)し、その後は保証機関から本人に原則として一括で請求されます。連帯保証人・保証人はいないため、親族が保証人として請求されることはありません(同「機関保証制度」)。返還が苦しいだけであれば、まず機構の減額返還制度や返還期限猶予を使えるかを確かめます。
貸金業者やカード会社からの借金は、最後の返済などから5年が過ぎていれば、時効を主張(援用)して支払義務を消せる可能性があります(民法166条1項・145条。2020年3月31日以前の契約は改正前の商法522条)。正確には、最後の返済の後の約定返済日や、期限の利益を失った日から数えるため、満了は1〜2か月ほど後になることがあります。ただし、判決や支払督促で確定した借金は、確定から10年です(民法169条)。注意していただきたいのは、督促を受けて少しでも支払ったり、「待ってほしい」と伝えたりすると、借金を認めたことになり、時効の期間が振り出しに戻ることです(同法152条)。時効の期間が過ぎた後に認めた場合も、その後は時効を主張できなくなるとした判例があります(最高裁昭和41年4月20日大法廷判決)。督促状が届いたら、相手に連絡する前にご相談ください。時効の援用は、通常、内容証明郵便で通知します。「過払い金・時効」のツールで時期の目安を計算できます。
完済していても請求できます。過払い金の返還請求権は、原則としてその借入先との取引が終わった時(完済など)から10年で時効になります(最高裁平成21年1月22日判決。2020年3月31日以前に生じた過払い金は改正前の民法167条1項、平成29年改正法附則10条4項)。2020年4月の民法改正の後に生じた過払い金には、請求できることを知った時から5年という期間(民法166条1項1号)が適用される場合もあります。過払い金が生じるのは、利息制限法の上限(年15〜20%、利息制限法1条)を超える金利で取引していた場合で、2010年6月18日の改正貸金業法の完全施行(金融庁)より前の取引が中心です。返済中の方は、計算し直すと残高が減ることがあります。取引履歴は借入先から取り寄せられるため、契約書や明細が手元になくても調査できます。ほかに返済中の借金がある場合は、日弁連の規程により、過払い金だけでなく借金全体の整理もあわせて検討します。
放置しないでください。支払督促は、受け取ってから2週間以内に異議を申し立てないと、相手の申立てで仮執行宣言が付き、差押えができるようになります(民事訴訟法391条・393条)。訴状が届いた場合は、答弁書を出さずに期日を欠席すると、相手の主張を認めたものとみなされ、そのとおりの判決が出るおそれがあります(同法159条)。こうして相手が判決や仮執行宣言付きの支払督促を得ると、給料の手取り額の4分の1(手取りが月44万円を超える場合は、33万円を超える部分)まで差し押さえられます(民事執行法152条・同施行令2条)。期限内に異議や答弁書を出せば、時効の主張や分割払いの話し合いができます。書類が届いたら、すぐにご相談ください。
はい。費用は分割払いに対応します。ご依頼後は受任通知を送って借入先への返済をいったん止めるため、それまで返済に充てていたお金から毎月積み立てていただく方法もあります。過払い金請求は、回収した過払い金から費用を充てる後払いに対応します。収入や資産が一定の基準以下の方は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助で弁護士費用の立替えを受けられる場合があります。ご事情に応じて制度をご説明します。費用の総額と支払い方は、ご依頼の前に書面でお示しします。
ご依頼後は、受任通知の送付、取引履歴の取り寄せと引き直し計算、方針の確定、交渉または裁判所への申立てという順に進みます。節目ごとに進み具合をご報告し、裁判所の決定書や和解書などの重要な書類は、日弁連の規程に従ってお渡しします(債務整理事件処理の規律を定める規程17条)。取引履歴の開示には借入先によって数週間から数か月かかることがあり、その間は連絡が少なくなる時期もありますが、ご不安なときはいつでもお問い合わせください。メールでのご連絡にも対応します。
任意整理は、借入先が応じれば2回目もできます。再び返済が難しくなった事情の説明が必要で、条件は交渉次第です。自己破産は、前回の免責許可の確定から7年以内の申立ては免責不許可事由に当たります(破産法252条1項10号)が、裁判所の裁量で免責が許可されることもあります。給与所得者等再生も、前回の自己破産の免責許可の確定から7年以内や、前回の給与所得者等再生の再生計画を遂行した場合はその計画認可の確定から7年以内は利用できません(民事再生法239条5項2号)。この場合は、小規模個人再生や任意整理など、別の方法を検討します。前回の手続きの時期と内容を教えてください。
はい。個人事業主の方の借入、事業資金の融資、会社の代表者としての連帯保証債務の整理に対応します。会社の借金が返せない場合は、会社の破産と代表者個人の債務整理をあわせて進めることが多く、費用は上の料金表のとおりです。会社の借入の連帯保証は、自己破産をせずに、経営者保証に関するガイドラインで整理できる場合があります(次の質問をご覧ください)。事業をしていた方の自己破産は、財産や取引の調査のために破産管財人が選ばれる管財事件になることが多く、予納金が必要です。事業を続けながら整理できるかどうかも含めて、ご相談ください。
自己破産をせずに、経営者保証に関するガイドラインで保証債務を整理できる場合があります。会社が破産・民事再生や、特定調停などの私的整理の手続きをとっていること、財産の状況を誠実に開示していることなどが条件で、金融機関など対象となる債権者全員の同意が必要です。この方法で整理すると、経済合理性の範囲内で、破産で手元に残せる財産に加えて、一定期間の生計費や華美でない自宅などを残せる可能性があります。ガイドラインでは、整理したことを事故情報として信用情報機関に登録しない扱いです(金融庁・中小企業庁のリーフレット・同ガイドラインQ&A)。個人事業主の事業の借入を保証している方や、経営者以外の第三者の保証人も、対象になり得ます。生計費などを残すことを求めるには、会社の破産などの手続きが終わるまでに利用を申し出る必要があるため、早めにご相談ください。ガイドラインによる整理の費用は、ご依頼前にお見積もりします。
遠方にお住まいの方からも、ご依頼をお受けできます。ただし、債務整理のご依頼には、日弁連の規程により、受任する弁護士が依頼者ご本人と直接お会いして、借金の内容・収入・財産・ご希望を伺う面談が必要です(債務整理事件処理の規律を定める規程3条)。オンラインでのご相談だけでは、ご依頼をお受けできません。面談の場所は、原則として弁護士法人越水法律事務所(〒107-0052 東京都港区赤坂7丁目9-7 赤坂小林ビル5階)です。遠方の方は、まずオンラインでお話を伺い、そのうえで、ご依頼前の対面での面談の日時・場所を別途ご相談して決めます。ご依頼前のご相談は、オンラインでも承ります。
最終更新日 2026年10月4日執筆 弁護士 松井春樹(第二東京弁護士会)
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