慰謝料を請求したい
被害の内容や期間、残っている記録を確認し、請求の見通しをご説明します。ご依頼後は相手方との示談交渉を行います。
相談できること
望む対応は、人によって違います。まずはご本人の希望を伺います。
被害の内容や期間、残っている記録を確認し、請求の見通しをご説明します。ご依頼後は相手方との示談交渉を行います。
弁護士を連絡の窓口にするほか、相手との接触を避けるための条件も交渉します。
仕事を続けるうえで困っていることを伺い、会社への申し入れを検討します。誰に何を伝えるかも、事前に確認します。
ご相談いただくと
お問い合わせだけで、会社や相手方に連絡することはありません。ご依頼後に連絡が必要な場合も、連絡先や伝える内容をご本人と確認して進めます。
弁護士を連絡の窓口にするほか、相手との接触を避けるための条件も交渉します。
交渉の着手金は0円です。慰謝料・示談金等を得られなかった場合、報酬金は発生しません(郵送料等の実費は別途)。
弁護士費用
相談料と慰謝料請求の交渉の着手金は無料です。成功報酬は、慰謝料・示談金等経済的利益の20%です。追加の費用が生じる場合も、手続きを進める前にお伝えします。

担当弁護士
弁護士 松井 春樹弁護士法人越水法律事務所/第二東京弁護士会
慰謝料を求めたいのか、相手の言動をやめてほしいのか。望む対応は人によって違います。会社にどこまで伝えてよいかも含め、まずご本人の希望を伺います。
最初のお問い合わせで、被害の詳細をすべて書く必要はありません。録音やメッセージが残っていない場合も、何を確認できるか、相談のなかで検討します。
テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」に出演し、スポットワークの労働問題を解説(2025年9月)
公式プロフィール ↗ご相談の流れ
フォームから相談内容をお送りください。内容を確認し、相談方法や追加で伺いたい事項をご返信します。
資料や経緯を伺い、対応の見通しと費用をご説明します。
方針と費用をご確認いただき、契約後に対応を始めます。お問い合わせだけで依頼が成立することはありません。
被害を受けた時期、相手との関係、現在困っていることを、書ける範囲でお知らせください。資料の添付は、相談方法をご案内した後で構いません。
よくある質問
はい。手元に資料がなくても、まずは状況をお聞かせください。メッセージや当時のメモなど、確認に役立つものがないかを一緒に整理します。
お問い合わせだけで、会社や相手方に連絡することはありません。ご依頼後に連絡が必要な場合も、連絡先や伝える内容をご本人と確認して進めます。
働き続けたいという希望を踏まえて、会社への申し入れや接触を避ける対応などを検討します。職場の状況によって可能な方法は異なるため、まずはご希望をお聞かせください。
被害の内容、期間、影響、証拠などによって異なります。一律の金額や結果をお約束することはできませんが、ご事情を確認したうえで見通しをご説明します。
法律では、①優越的な関係を背景とした言動で、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③就業環境が害されるもの、とされています(労働施策総合推進法31条1項。2026年9月30日までは30条の2第1項)。厚生労働省の指針は、身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害を代表的な類型として挙げています。
業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な指導は、パワハラにはあたりません。ただし、人格を否定する発言や、必要以上に長時間にわたる厳しい叱責の繰り返しなどは、指針でもパワハラにあたり得る例として挙げられています。言動の目的や態様、頻度などを踏まえて判断します。
あります。事業主は、相談窓口の整備など雇用管理上必要な措置を講じなければならず、相談したことを理由とする解雇などの不利益な取扱いも禁止されています(労働施策総合推進法31条1項・2項。2026年9月30日までは30条の2第1項・第2項)。
加害者への損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で時効になります(民法724条)。人の生命・身体を害した場合は、3年ではなく5年です(同法724条の2)。会社への請求は根拠によって期間が異なることがあります。
最終更新日 2026年9月30日執筆 弁護士 松井春樹(第二東京弁護士会)
お問い合わせ
詳しい経緯を書きづらい場合は、今困っていることと相談したい内容だけでも構いません。