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越水法律事務所|第二東京弁護士会松井春樹 公式サイト ↗

ネットの誹謗中傷のご相談

ネットの誹謗中傷、
弁護士が対応します。

口コミ・掲示板・SNS・検索結果に書かれた誹謗中傷について、投稿の削除請求、発信者情報開示による投稿者の特定、損害賠償請求を弁護士が行います。個人の方も、会社・店舗も、ご相談いただけます。

お問い合わせだけで、サイトの運営者や投稿者に連絡することはありません。

弁護士 松井春樹東京大学法学部卒業/大手法律事務所出身
テレビ東京WBS出演

  • 相談料0円
  • 削除請求の着手金3.3万円〜
  • 全国対応オンライン

※3.3万円は、任意交渉による削除請求(投稿1件・税込)の着手金です。手続ごとの費用は料金表をご覧ください。裁判所に納める手数料などの実費は別途かかります。

投稿のURLやスクリーンショットがそろっていなくても、ご相談いただけます。

担当弁護士 松井春樹

担当弁護士松井 春樹

  • 東京大学法学部 卒業
  • 大手法律事務所 出身
  • テレビ東京WBS 出演
  • 松井本人がご相談を伺います

相談できること

ネットで、こんなことに
困っていませんか。

削除したいのか、投稿者を特定したいのか、賠償を求めたいのか。目的によって手続が変わります。どの段階からでもご相談ください。

  • Googleマップの口コミに、事実と違う悪評を書かれた。Googleに報告しても消えない。
  • X(旧Twitter)やInstagramで、実名や顔写真を出して誹謗中傷されている。
  • 5ちゃんねるや爆サイに、自分や家族のことを書いたスレッドが立っている。
  • 匿名のアカウントに中傷され続けている。誰が書いたのか知りたい。
  • 名前を検索すると、昔の記事やデマのサイトが上位に出てくる。
  • 元交際相手に、写真や住所・電話番号をネットに晒された。
  • 自分になりすましたアカウントが、知人に連絡している。
  • 店の悪評を何度も書き込まれ、客足や取引に影響が出ている。
  • 削除請求や開示請求にいくらかかるのか分からない。費用倒れが心配。
  • 投稿から時間が経ってしまった。今からでも間に合うのか知りたい。

投稿・口コミの削除請求

サイトの運営者に対し、弁護士名で削除を求めます。応じない場合は、裁判所に削除の仮処分を申し立てます。X・Instagram・YouTube・Googleマップ・5ちゃんねる・爆サイなどに対応します。

投稿者の特定(開示請求)

裁判所の発信者情報開示命令などの手続で、匿名の投稿者の氏名・住所の開示を求めます。通信記録の保存期間があるため、早めの着手が必要です。

投稿者への損害賠償請求

特定した投稿者に、慰謝料や特定にかかった費用の賠償を求めます。交渉でまとまらなければ、訴訟で対応します。

検索結果・検索候補の削除

Googleなどの検索結果や検索候補(サジェスト)に表示される情報について、削除を求めます。検索結果の削除には、最高裁が示した判断の基準があります。

刑事告訴のサポート

名誉毀損罪・侮辱罪などに当たる場合は、告訴状の作成と警察・検察とのやり取りをお手伝いします。告訴には期限があります。

会社・店舗の風評対策

口コミサイトや掲示板の営業妨害的な書き込みについて、削除請求と投稿者の特定、損害賠償請求を行います。

  • 最初のお問い合わせで、投稿の内容をすべて書く必要はありません。
  • 削除したい投稿のURLと、投稿を見つけた日が分かると、見通しをお伝えしやすくなります。
  • 投稿がすでに削除されていても、ご相談いただけます。

無料の診断・計算ツール

削除や特定の見通しを、
まず確かめてください。

4つのツールを無料でお使いいただけます。入力した内容は送信されず、この画面の中だけで計算します。結果は目安です。

削除・特定の診断期限の目安弁護士費用の目安証拠の残し方

削除・特定の可能性の診断

投稿されたサイトと被害の内容を選ぶと、考えられる権利侵害、取り得る手続、急ぐべき理由と注意点を表示します。

一般的な目安です。削除や開示が認められるかは、投稿の文言、前後の文脈、裏付けの有無などによって判断が分かれます。結果を保証するものではありません。

期限の目安の計算

投稿された日などを入力すると、通信記録の保存期間からみた急ぐべき時期、刑事告訴の期限、損害賠償請求の時効、公訴時効の目安を日付で表示します。

民法140条・143条、刑事訴訟法55条の計算方法による目安です。起算日の判断や、時効の完成猶予・更新などの事情によって、実際の期限は変わります。

弁護士費用の目安

手続と投稿の件数、損害賠償なら請求額を選ぶと、下の料金表に沿った着手金・報酬金の目安と、別にかかる実費の目安を表示します。

料金表に基づく目安(税込)です。着手金・報酬金は一般的な事件を想定したもので、事案の難易に応じてご依頼前にお見積もりします。実費の額は裁判所の判断や事案によって変わります。

証拠の残し方チェック

すでに保存できているものを選ぶと、削除請求・開示請求の前にそろえておきたい証拠と、やってはいけないことを確認できます。

一般的な目安です。証拠の集め方は、サイトの仕組みや投稿の内容によって変わります。

弁護士に依頼すると

運営者とのやり取りを、
弁護士が引き受けます。

削除依頼から交渉まで、弁護士が窓口になります

削除依頼の文面づくり、運営者からの照会への対応、特定した投稿者との交渉まで、弁護士が代理人として行います。相手と直接やり取りする必要はありません。

見込みと費用を比べて、先にご説明します

任意の削除依頼で足りるのか、仮処分や開示命令が必要か。見込まれる結果と費用を比べ、費用倒れのおそれがあればそのこともご依頼前にお伝えします。

期限から逆算して進めます

通信記録の保存期間、告訴の期限、損害賠償請求の時効。期限から逆算して、記録の保全や申立てを先回りして進めます。

ネットの削除請求の基礎知識

まず知っておきたい、
削除と特定の4つの基本。

投稿を削除させる4つの方法

任意の依頼から裁判所の手続まで、費用と時間が異なります。運営者の判断と裁判所の判断は基準が違うため、任意の依頼が断られても、仮処分で削除が認められることがあります。

  1. 任意の削除依頼運営者の報告フォームや問い合わせ窓口に、侵害された権利と理由を示して削除を求めます。弁護士名の通知書で求めることもあります。費用と時間をかけずに試せますが、応じるかは運営者の判断です。
  2. 情報流通プラットフォーム対処法に基づく申出この法律は、旧プロバイダ責任制限法が2025年4月1日に改正・改称されたものです。X・Instagram・YouTube・TikTok・爆サイ.comなどを運営する大規模特定電気通信役務提供者には、申出窓口の公表と、原則7日以内の判断・通知が義務付けられています(同法22条・25条・施行規則16条)。そのほかの運営者にも送信防止措置(削除)を申し出ることができます。運営者が投稿者に照会し、7日以内に反対の申出がなければ、運営者は削除しても投稿者に対して賠償責任を負いません(同法3条2項2号)。
  3. 削除の仮処分裁判所に申し立て、権利侵害と保全の必要性を疎明します(民事保全法13条・23条2項)。申立手数料は2,000円(民事訴訟費用等に関する法律 別表第一)で、通常は裁判所が決める担保金を供託します。運営者が任意の削除に応じないときに使い、訴訟より早く結論が出ます。
  4. 削除請求訴訟判決で削除を命じてもらいます。弁護士が電子申立てをする場合の手数料は、相手方1名なら1万4,400円です(訴額160万円とみなした額に郵便費用相当額を加えた額。相手方が2名以上なら1名につき2,000円を加算。同法4条2項・別表第二)。仮処分で解決しないときや、確定判決が必要なときに使います。

投稿者を特定する流れ(発信者情報開示)

2022年10月1日施行の改正で、裁判所の一体的な手続(発信者情報開示命令事件)で投稿者の特定を進められるようになりました。申立手数料は申立てごとに1,000円です(東京地方裁判所)。令和6年12月までに終わった開示命令手続の平均審理期間は、約103日(概数)とされています(総務省資料)。

  1. サイト運営者を相手に、開示命令と提供命令を申し立てる裁判所に発信者情報開示命令を申し立て(情報流通プラットフォーム対処法8条)、あわせて提供命令を申し立てます(同法15条)。
  2. 接続プロバイダの名前の提供を受ける提供命令により、運営者から、投稿に使われた携帯電話会社や回線業者(接続プロバイダ)の名前と住所の提供を受けます。運営者が持つIPアドレスなどは、運営者から接続プロバイダに直接提供されます(同法15条1項)。
  3. 接続プロバイダに、契約者の氏名・住所の開示を求める接続プロバイダを相手に開示命令を申し立て、消去禁止命令で通信記録の消去を禁じてもらいます(同法16条)。プロバイダは原則として投稿者の意見を聴いたうえで(同法6条1項)、裁判所の判断に従い契約者の氏名・住所を開示します。
  4. 特定した投稿者に請求する削除と損害賠償を求め(民法709条・710条)、必要に応じて刑事告訴をします。開示を受けた情報をみだりに使い、投稿者の名誉や生活の平穏を不当に害することは禁じられています(情報流通プラットフォーム対処法7条)。

この手続では投稿の削除は求められないため、削除は別に請求します。接続プロバイダの通信記録には保存期間があるため、投稿から時間が経つほど特定は難しくなります。

削除・特定が認められる基準

「ひどい投稿」であることだけでは足りず、法律上の権利を侵害していることが必要です。代表的な権利と判断のポイントです。

  1. 名誉権(名誉毀損)「詐欺師だ」「不倫している」など、具体的な事実を示して社会的な評価を下げる投稿です。事実の真偽を問わず成立し得ます。ただし、公共の利害に関わる事実を、専ら公益を図る目的で書いたもので、真実と証明されたときは、罰せられず(刑法230条の2)、民事の責任も負いません(最高裁昭和41年6月23日判決)。真実と信じたことに相当の理由があるときも、民事では責任が否定され(同判決)、刑事でも、確実な資料・根拠に照らして相当の理由があれば罪になりません(最高裁平成22年3月15日決定)。
  2. 名誉感情(侮辱)「バカ」「ブス」「死ね」など、事実を示さない悪口です。社会通念上許される限度を超える侮辱かどうかで判断されます(最高裁平成22年4月13日判決)。刑事では侮辱罪(刑法231条)に当たり得ます。
  3. プライバシー住所・電話番号・病歴・前科など、私生活上の事実です。事実であっても対象になり、その事実を公表されない法的利益が、公表を続ける理由に優越するかで判断します(最高裁令和4年6月24日判決)。検索結果の削除は、優越することが「明らか」な場合です(最高裁平成29年1月31日決定)。
  4. 肖像権・著作権顔写真や動画の無断掲載は、自分の顔や姿をみだりに公表されない利益の侵害に当たる可能性があります。自分で撮った写真なら、著作権に基づく差止めも検討します(著作権法21条・23条・112条)。性的な画像は、運営者の削除手続が早く進む特例があります(私事性的画像記録法4条)。
  5. 信用・業務(会社・店舗)虚偽の口コミで信用を落とす、営業を妨げるといった投稿です。会社や店舗も名誉・信用の主体です。刑事では信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条・234条)に当たり得ます。

期限の一覧

  • 7日大規模特定電気通信役務提供者の削除申出への判断・通知申出を受けた日から(情報流通プラットフォーム対処法25条・施行規則16条)。投稿者の意見を聴く場合などは、期間内にその旨が通知され、結果は判断の後に通知されます。
  • 数か月通信記録(ログ)の保存期間実際の保存期間は事業者ごとに異なります。国のガイドラインの解説は、少なくとも3〜6か月程度の保存を望ましい目安としています(個人情報保護委員会・総務省)。記録が消えると、投稿者をたどれなくなることが多くなります。
  • 6か月刑事告訴の期限名誉毀損罪・侮辱罪は親告罪で(刑法232条)、犯人を知った日から6か月以内に告訴する必要があります(刑事訴訟法235条)。
  • 3年損害賠償請求の時効損害と加害者を知った時から(民法724条1号)。投稿者が分からない間は進行しませんが、投稿から20年で請求できなくなります(民法724条2号)。
  • 3年名誉毀損罪・侮辱罪の公訴時効犯罪行為が終わった時から(刑事訴訟法250条2項6号・253条)。侮辱罪は2022年7月7日施行の法定刑引上げ後の行為について3年で、それ以前の行為は1年です(法務省)。

弁護士費用

ご依頼にかかる費用

相談料は何度でも無料です。ご依頼の内容ごとの費用は下のとおりです(金額はすべて税込)。手続ごとに、ご依頼前にお見積もりします。

相談料0円
削除請求の着手金3.3万円〜
投稿の削除請求(投稿1件の手続につき)

運営者への任意の削除請求から、裁判所の仮処分・訴訟まで、手続ごとの費用です。

手続着手金報酬金
任意交渉による削除請求3万3,000円なし
ガイドラインに基づく削除請求5万5,000円なし
削除の仮処分の申立て33万円33万円
削除請求訴訟(第一審)33万円11万円

補足

  • 「ガイドラインに基づく削除請求」は、業界団体が定めたガイドラインの書式や、情報流通プラットフォーム対処法の申出窓口を使って、送信防止措置(削除)を申し出る方法です。
  • 仮処分・訴訟で、同じサイト内に複数の投稿がある場合は、追加件数に応じて着手金・報酬金とも追加費用がかかります(2件目以降の追加分の合計で、それぞれ最低11万円から)。
  • 仮処分で不服申立ての手続に移行する際は、別途費用が発生する場合があります。
  • 訴訟の費用は第一審に限ります。
発信者情報開示命令(投稿1件の手続につき)

裁判所の手続で、サイト運営者と接続プロバイダから投稿者の情報の開示を受け、投稿者を特定します。

着手金
33万円
報酬金
33万円

複数の投稿がある場合

  • 同じサイト内に複数の投稿がある場合は、追加件数に応じた追加費用がかかります(2件目以降の追加分の合計で、着手金は最低11万円から、報酬金は最低5万5,000円から)。
ご自身で進める方のサポート(時間制)

運営者への削除依頼や申出をご自身で進める方のためのサポートです。弁護士との打ち合わせや、書面の作成・チェックを、時間制でお受けします。

打ち合わせ(サポートのご依頼後)
1万1,000円1時間あたり
書面対応など
2万2,000円1時間あたり

このサポートを使うかどうかのご相談を含め、ご依頼前のご相談は何度でも無料です。ご依頼後の打ち合わせは、時間制でいただきます。

損害賠償請求

特定した投稿者に、慰謝料や特定にかかった費用の賠償を求めます。交渉と訴訟で費用の体系が異なります。

交渉の場合

着手金
なし事案の難易によって着手金がかかる場合があります
報酬金
確保した経済的利益の額の27.5%

訴訟の場合:着手金(相手方に請求する金額に応じて)

相手方に請求する金額着手金
300万円以下33万円
300万円超 3,000万円以下6.6%+13万2,000円
3,000万円超 3億円以下4.4%+79万2,000円
3億円超2.2%+739万2,000円

弁護士の出廷回数は、受領した着手金を4万4,000円で割った回数(小数点以下切り捨て)を上限とし、上限を超えた場合は期日1回あたり3万3,000円の出廷日当が追加でかかります。

訴訟の場合:報酬金(確保した経済的利益の額に応じて)

確保した経済的利益の額報酬金
300万円以下22%
300万円超 3,000万円以下13.2%+26万4,000円
3,000万円超 3億円以下8.8%+158万4,000円
3億円超4.4%+1,478万4,000円
  • 金額はすべて税込です。
  • 着手金・報酬金は一般的な事件を想定したものです。事案の難易に応じて、ご依頼前にお見積もりします。
  • 裁判所に納める手数料・郵便料、仮処分の担保金(手続の終了後に取り戻す手続があります)、海外法人の資格証明書の取得・翻訳費用などの実費は、別途ご負担いただきます。
  • 刑事告訴のサポートなど、上の表にない手続の費用は、ご依頼前にお見積もりします。
  • ご依頼を途中で終える場合は、それまでの進み具合に応じた弁護士費用をお支払いいただくことがあります。
  • ご依頼前に、見通しと費用の見積もり、お支払いの時期をご説明します。
弁護士 松井春樹

担当弁護士

まず、何を一番に
望むかを伺います。

弁護士 松井 春樹弁護士法人越水法律事務所/第二東京弁護士会

一刻も早く消したいのか、書いた相手を突き止めたいのか、二度と書かせたくないのか。望む解決によって、取るべき手続と費用は大きく変わります。まずはご希望と、投稿の内容・時期を伺います。

URLやスクリーンショットがそろっていなくても構いません。何を残しておくべきかは、相談のなかでご案内します。ご依頼後は、運営者とのやり取りや投稿者との交渉を弁護士が引き受けます。

  • 2019年司法試験予備試験合格
  • 2020年司法試験合格
  • 2021年東京大学法学部卒業
  • 2022年森・濱田松本法律事務所 入所
  • 2025年越水法律事務所 入所

テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」に出演し、スポットワークの労働問題を解説(2025年9月)

公式プロフィール ↗

ご相談の流れ

見通しと費用をご確認いただいてから、
ご依頼いただけます。

  1. 01

    お問い合わせ

    フォームまたはメールで、投稿されたサイトと、困っていることをお知らせください。

  2. 02

    ご相談(無料)

    投稿の内容を確認し、削除・特定の見通し、進め方、費用をご説明します。オンラインでのご相談も可能です。

  3. 03

    ご依頼・証拠の保全

    ご依頼後、投稿のURL・日時・画面を記録し、どの手続から進めるかを決めます。

  4. 04

    削除請求・開示請求

    運営者への削除請求や、裁判所への申立てを行います。投稿者を特定した後は、損害賠償請求や刑事告訴に進みます。

お手元にあればご用意ください

投稿のURL、投稿の画面を保存したもの(日時とURLが分かる形)、投稿者のアカウント名、運営者とのやり取りなど。なくても構いません。お問い合わせだけで依頼が成立することはありません。

よくある質問

ご相談の前に

ネットの投稿を削除してもらうには、どんな方法がありますか?

大きく4つです。①運営者の窓口に任意の削除を依頼する、②情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法。2025年4月1日に改正・改称)に基づいて送信防止措置(削除)を申し出る、③裁判所に削除の仮処分を申し立てる、④削除請求訴訟を起こす、です。X・Instagram・YouTube・TikTok・爆サイ.comなどを運営する大規模特定電気通信役務提供者は、申出を受けた日から原則7日以内に削除するかどうかを判断し、結果(削除しない場合はその理由も)を通知する義務があります(同法25条・施行規則16条)。運営者が応じない場合は、仮処分に進みます。

Googleマップの口コミをGoogleに報告しましたが、消えません。削除できますか?

Googleの投稿ポリシーに違反しなくても、名誉毀損やプライバシー侵害に当たれば、法律上の削除を求めることができます。Googleには法的な理由による削除リクエストの窓口があり、応じない場合は裁判所に削除の仮処分を申し立てます。削除が認められるのは口コミ単位で、一部の文言だけを消すことは通常できません。「金儲け主義」「雰囲気が悪い」のような感想にとどまる投稿や、文章のない星1つだけの評価は、権利侵害と認められにくいのが実情です。投稿者を特定して、本人に削除と賠償を求める方法もあります。

匿名の投稿者を特定できますか?どんな流れですか?

裁判所に発信者情報開示命令を申し立てます(情報流通プラットフォーム対処法8条)。まずサイト運営者を相手に申し立て、提供命令(同法15条)で、投稿に使われた接続プロバイダ(携帯電話会社や回線業者)の名前の提供を受けます。続けて接続プロバイダを相手に申し立て、契約者の氏名・住所の開示を受けます。2022年10月1日施行の改正で、これらを裁判所の一体的な手続で進められるようになりました。申立手数料は申立てごとに1,000円です(東京地方裁判所)。特定できるかどうかは、権利侵害が明らかといえるか(同法5条1項)と、通信記録が残っているかにかかっています。

投稿から時間が経っています。今からでも投稿者を特定できますか?

接続プロバイダの通信記録(ログ)には保存期間があり、消えてしまうと、投稿者をたどれなくなることが多くなります。保存期間は事業者ごとに異なります。個人情報保護委員会・総務省のガイドラインの解説は、少なくとも3〜6か月程度の保存を望ましい目安としています(解説5-1-1)。投稿から3か月以内を一つの目安に、できるだけ早く着手してください。6か月を過ぎていても、記録が残っていることや、アカウントに登録された電話番号の開示を受けて契約者をたどれることがあります(施行規則2条)。投稿の削除だけであれば、時間が経っていても請求できます。

投稿者の特定には、どのくらいの期間がかかりますか?

令和6年12月までに終わった発信者情報開示命令手続の平均審理期間は、約103日(概数)とされています(総務省資料)。運営者が海外法人の場合や、接続プロバイダが複数の層になっている場合(格安SIMなど)は、さらに時間がかかることがあります。

開示請求の費用倒れが心配です。かかった費用は投稿者に請求できますか?

投稿者には、慰謝料に加えて、特定にかかった調査費用や弁護士費用の一部も損害として請求します(民法709条・710条)。ただし、認められる額は投稿の内容や広がりによって大きく異なり、かかった費用の全額が認められるとは限りません。相手に資力がない場合もあります。費用倒れのおそれがある場合は、ご依頼前にそのことをお伝えしたうえで、削除だけにとどめるなどの選択肢をご提案します。

書かれたことが事実でも、削除や賠償を求められますか?

名誉毀損は、示された事実が真実かどうかにかかわらず成立し得ます(刑法230条1項)。ただし、公共の利害に関わる事実を、専ら公益を図る目的で書いたもので、真実と証明されたときは罰せられず(同法230条の2)、民事の責任も負いません(最高裁昭和41年6月23日判決)。真実と信じたことに相当の理由があったときも、民事の責任は否定され(同判決)、刑事では、確実な資料・根拠に照らして相当の理由がある場合に限り罪になりません。インターネットの個人の投稿でも同じ基準です(最高裁平成22年3月15日決定)。一方、前科・病歴・住所など私生活上の事実は、事実であってもプライバシー侵害になり得ます。公表されない法的利益が、公表を続ける理由に優越するかで判断されます(最高裁令和4年6月24日判決)。

「ブス」「死ね」「バカ」のような悪口も、削除や開示の対象になりますか?

事実を示さない悪口は、刑事では侮辱罪(刑法231条)の問題になり、民事では「バカ」「ブス」のような悪口は主に名誉感情の侵害として扱われます。社会通念上許される限度を超える侮辱といえる場合に、権利侵害が認められます(最高裁平成22年4月13日判決)。一度きりの短い悪口は認められにくく、繰り返しや、実名・顔写真とともに書かれた場合は認められやすくなります。「殺す」などの脅しは、脅迫罪(刑法222条)に当たる可能性があります。

名誉毀損と侮辱の違いは何ですか?

具体的な事実を示して社会的な評価を下げるのが名誉毀損(刑法230条)、事実を示さずに人をおとしめるのが侮辱(同法231条)です。「不倫している」「前科がある」は名誉毀損、「バカ」「ブス」は侮辱に当たり得ます。これは刑事上の区別で、民事では、事実を前提にした意見や論評でも、社会的な評価を下げれば名誉毀損になり得ます(最高裁平成16年7月15日判決)。侮辱罪は2022年7月7日施行の改正で、法定刑に1年以下の懲役・禁錮(2025年6月からは拘禁刑)と30万円以下の罰金が加わり、公訴時効も1年から3年になりました(法務省)。どちらも告訴がなければ起訴されない親告罪です(同法232条)。

実名ではなく、ハンドルネームで中傷されています。削除や開示を求められますか?

その投稿を読んだ人に、あなたのことだと分かるか(同定可能性)が鍵です。実名でなくても、アカウント名・写真・勤務先などから周囲の人に分かれば、名誉毀損やプライバシー侵害が認められる可能性があります。反対に、誰のことか分からない投稿は、社会的な評価を下げるとはいえず、削除も開示も認められにくくなります。投稿の前後やプロフィールとの結びつきを整理してご相談ください。

DMやグループLINEで中傷されました。発信者情報開示請求はできますか?

発信者情報開示の対象は、不特定の人が受信することを目的とした通信(特定電気通信)です(情報流通プラットフォーム対処法2条1号)。1対1のDMや少人数のグループでのやり取りは、原則として対象になりません。多数の人に同じ内容を送っている場合は、名誉毀損に当たる可能性がありますが、特定の手段は限られます。相手に心当たりがあれば、直接の請求や警察への相談を検討します。

自分になりすましたアカウントを消させることはできますか?

なりすましアカウントを作ること自体を直接禁じる法律はありませんが、なりすましで虚偽の事実を書かれた、顔写真を使われた、私生活を公開されたなどの事情があれば、名誉毀損・肖像権侵害・プライバシー侵害として削除や開示を求められる可能性があります。各サービスのなりすまし報告窓口への申告と並行して進めます。なりすましアカウントが知人に送ったメッセージは、受け取った人にスクリーンショットを残してもらってください。

Googleで名前を検索すると、昔の記事が出てきます。検索結果を削除できますか?

検索結果の削除は、その事実を公表されない法的利益が、検索結果として提供する理由に優越することが「明らか」な場合に認められます(最高裁平成29年1月31日決定)。事実の性質、伝わる範囲、受ける不利益の程度、経過した時間などを総合して判断されます。X(旧Twitter)の投稿については、約8年前の逮捕歴の投稿の削除を認めた判決があります(最高裁令和4年6月24日判決)。検索結果の削除とあわせて、元の記事やサイトの削除を求めることも検討します。

5ちゃんねるや爆サイの書き込みは消せますか?投稿者は分かりますか?

削除は、各掲示板の削除依頼の仕組みを使うか、運営者に対する削除の仮処分で求めます。爆サイ.comを運営する株式会社湘南西武ホームは、2025年5月30日に大規模特定電気通信役務提供者に指定され、削除の申出に原則7日以内に判断・通知することが義務付けられています(総務省)。投稿者の特定は、掲示板の運営者と接続プロバイダから、順に情報の開示を受けて進めます。運営者が海外法人の場合は、資格証明書の取得や翻訳が必要になり、時間と実費がかかります。VPNなどが使われていると、特定が難しいことがあります。

削除や開示を求めると、投稿者に私が請求したことが伝わりますか?

削除を求めた場合、運営者が投稿者に照会することがあります(情報流通プラットフォーム対処法3条2項2号)。大規模特定電気通信役務提供者が削除したときは、原則として、削除したことと理由が投稿者に知らされます(同法27条)。開示請求を受けた運営者やプロバイダは、原則として投稿者の意見を聴かなければならないため(同法6条1項)、開示の請求があったことは投稿者に伝わるのが通常です。裁判所の手続では、知られると社会生活に著しい支障が生じるおそれがある場合に、申し立てた人の住所や氏名を秘匿するよう求める制度もあります(同法17条、民事訴訟法133条)。

損害賠償はいくらぐらい請求できますか?

慰謝料に加えて、投稿者の特定にかかった費用などを請求します(民法709条・710条)。金額は、投稿の内容、閲覧者の数や拡散の程度、期間、実名かどうか、実害の有無によって大きく異なり、一概にはいえません。請求権は、損害と加害者を知った時から3年で時効になります(民法724条1号)。投稿者が分からない間は進行しませんが、投稿から20年が上限です。名誉毀損の場合は、裁判所が、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに、名誉を回復するための処分(謝罪広告など)を命じることもできます(民法723条)。

警察に相談しましたが、動いてくれません。刑事告訴はできますか?

名誉毀損罪・侮辱罪は親告罪で、被害者の告訴が必要です(刑法232条、刑事訴訟法230条)。告訴を受けた警察は、速やかに書類と証拠物を検察官に送らなければなりません(同法242条)。告訴は、犯人を知った日から6か月以内にする必要があります(同法235条)。匿名の投稿では、まず民事の手続で投稿者を特定してから告訴することが多く、その場合の6か月は、通常は投稿者が誰か分かった日から数えます。告訴状には、投稿の内容と、どの罪に当たるかを具体的に書きます。公訴時効は名誉毀損罪・侮辱罪とも3年です(同法250条2項6号。2022年7月6日以前の侮辱罪は1年)。

会社や店舗でも相談できますか?

はい。会社や店舗も名誉・信用の主体で、虚偽の口コミや営業妨害的な書き込みについて、削除請求・投稿者の特定・損害賠償請求ができます。刑事では信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条・234条)に当たる可能性があります。開示請求ができるのは、権利を侵害された本人です(情報流通プラットフォーム対処法5条1項)。従業員やお客様個人について書かれた投稿は、その方ご本人からの請求になります。

自分で削除依頼や開示請求はできますか?弁護士に頼むメリットは何ですか?

ご自身でもできます。運営者への削除依頼の方法は、総務省が支援する違法・有害情報相談センターでも相談できます。ただ、運営者や裁判所に認めてもらうには、どの権利がなぜ侵害されているかを法律の要件に沿って示す必要があり、投稿者の特定は通信記録の保存期間との競争になります。弁護士に依頼すると、文面の作成、運営者からの照会への対応、裁判所への申立て、投稿者との交渉までを代わりに行い、見通しが低い場合はその旨をお伝えします。ご自身で進める場合も、打ち合わせや書面の作成・チェックを時間制でお手伝いできます(費用は「ご自身で進める方のサポート(時間制)」をご覧ください)。

プロバイダから「意見照会書」が届きました。相談できますか?

このページは書き込みの被害を受けた方向けのご案内ですが、意見照会書が届いた方も、まずはお問い合わせください。ご相談をお受けできるかと、進め方をご案内します。意見照会書には回答の期限が書かれているため、届いたら早めにご連絡ください。

削除や投稿者の特定は、確実にできますか?

結果を保証することはできません。削除や開示が認められるかは、投稿の文言や文脈、裏付けの有無、通信記録の残り具合によって判断が分かれます。ご相談の際に、認められる見込みと、費用との釣り合いを率直にお伝えします。見込みが低い場合は、その理由と、別の進め方をご説明します。

遠方に住んでいても依頼できますか?

はい。オンラインでのご相談・打ち合わせに対応しています。削除請求や発信者情報開示命令の手続は、書面と電話・Web会議で進むことが多く、全国からご依頼いただけます。

最終更新日 2026年10月4日執筆 弁護士 松井春樹(第二東京弁護士会)

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