投稿・口コミの削除請求
サイトの運営者に対し、弁護士名で削除を求めます。応じない場合は、裁判所に削除の仮処分を申し立てます。X・Instagram・YouTube・Googleマップ・5ちゃんねる・爆サイなどに対応します。
ネットの誹謗中傷のご相談
口コミ・掲示板・SNS・検索結果に書かれた誹謗中傷について、投稿の削除請求、発信者情報開示による投稿者の特定、損害賠償請求を弁護士が行います。個人の方も、会社・店舗も、ご相談いただけます。
お問い合わせだけで、サイトの運営者や投稿者に連絡することはありません。
弁護士 松井春樹東京大学法学部卒業/大手法律事務所出身
テレビ東京WBS出演
※3.3万円は、任意交渉による削除請求(投稿1件・税込)の着手金です。手続ごとの費用は料金表をご覧ください。裁判所に納める手数料などの実費は別途かかります。
投稿のURLやスクリーンショットがそろっていなくても、ご相談いただけます。

担当弁護士松井 春樹
相談できること
削除したいのか、投稿者を特定したいのか、賠償を求めたいのか。目的によって手続が変わります。どの段階からでもご相談ください。
サイトの運営者に対し、弁護士名で削除を求めます。応じない場合は、裁判所に削除の仮処分を申し立てます。X・Instagram・YouTube・Googleマップ・5ちゃんねる・爆サイなどに対応します。
裁判所の発信者情報開示命令などの手続で、匿名の投稿者の氏名・住所の開示を求めます。通信記録の保存期間があるため、早めの着手が必要です。
特定した投稿者に、慰謝料や特定にかかった費用の賠償を求めます。交渉でまとまらなければ、訴訟で対応します。
Googleなどの検索結果や検索候補(サジェスト)に表示される情報について、削除を求めます。検索結果の削除には、最高裁が示した判断の基準があります。
名誉毀損罪・侮辱罪などに当たる場合は、告訴状の作成と警察・検察とのやり取りをお手伝いします。告訴には期限があります。
口コミサイトや掲示板の営業妨害的な書き込みについて、削除請求と投稿者の特定、損害賠償請求を行います。
無料の診断・計算ツール
4つのツールを無料でお使いいただけます。入力した内容は送信されず、この画面の中だけで計算します。結果は目安です。
投稿されたサイトと被害の内容を選ぶと、考えられる権利侵害、取り得る手続、急ぐべき理由と注意点を表示します。
一般的な目安です。削除や開示が認められるかは、投稿の文言、前後の文脈、裏付けの有無などによって判断が分かれます。結果を保証するものではありません。
投稿された日などを入力すると、通信記録の保存期間からみた急ぐべき時期、刑事告訴の期限、損害賠償請求の時効、公訴時効の目安を日付で表示します。
民法140条・143条、刑事訴訟法55条の計算方法による目安です。起算日の判断や、時効の完成猶予・更新などの事情によって、実際の期限は変わります。
手続と投稿の件数、損害賠償なら請求額を選ぶと、下の料金表に沿った着手金・報酬金の目安と、別にかかる実費の目安を表示します。
料金表に基づく目安(税込)です。着手金・報酬金は一般的な事件を想定したもので、事案の難易に応じてご依頼前にお見積もりします。実費の額は裁判所の判断や事案によって変わります。
すでに保存できているものを選ぶと、削除請求・開示請求の前にそろえておきたい証拠と、やってはいけないことを確認できます。
一般的な目安です。証拠の集め方は、サイトの仕組みや投稿の内容によって変わります。
弁護士に依頼すると
削除依頼の文面づくり、運営者からの照会への対応、特定した投稿者との交渉まで、弁護士が代理人として行います。相手と直接やり取りする必要はありません。
任意の削除依頼で足りるのか、仮処分や開示命令が必要か。見込まれる結果と費用を比べ、費用倒れのおそれがあればそのこともご依頼前にお伝えします。
通信記録の保存期間、告訴の期限、損害賠償請求の時効。期限から逆算して、記録の保全や申立てを先回りして進めます。
ネットの削除請求の基礎知識
任意の依頼から裁判所の手続まで、費用と時間が異なります。運営者の判断と裁判所の判断は基準が違うため、任意の依頼が断られても、仮処分で削除が認められることがあります。
2022年10月1日施行の改正で、裁判所の一体的な手続(発信者情報開示命令事件)で投稿者の特定を進められるようになりました。申立手数料は申立てごとに1,000円です(東京地方裁判所)。令和6年12月までに終わった開示命令手続の平均審理期間は、約103日(概数)とされています(総務省資料)。
この手続では投稿の削除は求められないため、削除は別に請求します。接続プロバイダの通信記録には保存期間があるため、投稿から時間が経つほど特定は難しくなります。
「ひどい投稿」であることだけでは足りず、法律上の権利を侵害していることが必要です。代表的な権利と判断のポイントです。
弁護士費用
相談料は何度でも無料です。ご依頼の内容ごとの費用は下のとおりです(金額はすべて税込)。手続ごとに、ご依頼前にお見積もりします。
運営者への任意の削除請求から、裁判所の仮処分・訴訟まで、手続ごとの費用です。
| 手続 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 任意交渉による削除請求 | 3万3,000円 | なし |
| ガイドラインに基づく削除請求 | 5万5,000円 | なし |
| 削除の仮処分の申立て | 33万円 | 33万円 |
| 削除請求訴訟(第一審) | 33万円 | 11万円 |
補足
裁判所の手続で、サイト運営者と接続プロバイダから投稿者の情報の開示を受け、投稿者を特定します。
複数の投稿がある場合
運営者への削除依頼や申出をご自身で進める方のためのサポートです。弁護士との打ち合わせや、書面の作成・チェックを、時間制でお受けします。
このサポートを使うかどうかのご相談を含め、ご依頼前のご相談は何度でも無料です。ご依頼後の打ち合わせは、時間制でいただきます。
特定した投稿者に、慰謝料や特定にかかった費用の賠償を求めます。交渉と訴訟で費用の体系が異なります。
交渉の場合
訴訟の場合:着手金(相手方に請求する金額に応じて)
| 相手方に請求する金額 | 着手金 |
|---|---|
| 300万円以下 | 33万円 |
| 300万円超 3,000万円以下 | 6.6%+13万2,000円 |
| 3,000万円超 3億円以下 | 4.4%+79万2,000円 |
| 3億円超 | 2.2%+739万2,000円 |
弁護士の出廷回数は、受領した着手金を4万4,000円で割った回数(小数点以下切り捨て)を上限とし、上限を超えた場合は期日1回あたり3万3,000円の出廷日当が追加でかかります。
訴訟の場合:報酬金(確保した経済的利益の額に応じて)
| 確保した経済的利益の額 | 報酬金 |
|---|---|
| 300万円以下 | 22% |
| 300万円超 3,000万円以下 | 13.2%+26万4,000円 |
| 3,000万円超 3億円以下 | 8.8%+158万4,000円 |
| 3億円超 | 4.4%+1,478万4,000円 |

担当弁護士
弁護士 松井 春樹弁護士法人越水法律事務所/第二東京弁護士会
一刻も早く消したいのか、書いた相手を突き止めたいのか、二度と書かせたくないのか。望む解決によって、取るべき手続と費用は大きく変わります。まずはご希望と、投稿の内容・時期を伺います。
URLやスクリーンショットがそろっていなくても構いません。何を残しておくべきかは、相談のなかでご案内します。ご依頼後は、運営者とのやり取りや投稿者との交渉を弁護士が引き受けます。
テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」に出演し、スポットワークの労働問題を解説(2025年9月)
公式プロフィール ↗ご相談の流れ
フォームまたはメールで、投稿されたサイトと、困っていることをお知らせください。
投稿の内容を確認し、削除・特定の見通し、進め方、費用をご説明します。オンラインでのご相談も可能です。
ご依頼後、投稿のURL・日時・画面を記録し、どの手続から進めるかを決めます。
運営者への削除請求や、裁判所への申立てを行います。投稿者を特定した後は、損害賠償請求や刑事告訴に進みます。
投稿のURL、投稿の画面を保存したもの(日時とURLが分かる形)、投稿者のアカウント名、運営者とのやり取りなど。なくても構いません。お問い合わせだけで依頼が成立することはありません。
よくある質問
大きく4つです。①運営者の窓口に任意の削除を依頼する、②情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法。2025年4月1日に改正・改称)に基づいて送信防止措置(削除)を申し出る、③裁判所に削除の仮処分を申し立てる、④削除請求訴訟を起こす、です。X・Instagram・YouTube・TikTok・爆サイ.comなどを運営する大規模特定電気通信役務提供者は、申出を受けた日から原則7日以内に削除するかどうかを判断し、結果(削除しない場合はその理由も)を通知する義務があります(同法25条・施行規則16条)。運営者が応じない場合は、仮処分に進みます。
Googleの投稿ポリシーに違反しなくても、名誉毀損やプライバシー侵害に当たれば、法律上の削除を求めることができます。Googleには法的な理由による削除リクエストの窓口があり、応じない場合は裁判所に削除の仮処分を申し立てます。削除が認められるのは口コミ単位で、一部の文言だけを消すことは通常できません。「金儲け主義」「雰囲気が悪い」のような感想にとどまる投稿や、文章のない星1つだけの評価は、権利侵害と認められにくいのが実情です。投稿者を特定して、本人に削除と賠償を求める方法もあります。
裁判所に発信者情報開示命令を申し立てます(情報流通プラットフォーム対処法8条)。まずサイト運営者を相手に申し立て、提供命令(同法15条)で、投稿に使われた接続プロバイダ(携帯電話会社や回線業者)の名前の提供を受けます。続けて接続プロバイダを相手に申し立て、契約者の氏名・住所の開示を受けます。2022年10月1日施行の改正で、これらを裁判所の一体的な手続で進められるようになりました。申立手数料は申立てごとに1,000円です(東京地方裁判所)。特定できるかどうかは、権利侵害が明らかといえるか(同法5条1項)と、通信記録が残っているかにかかっています。
令和6年12月までに終わった発信者情報開示命令手続の平均審理期間は、約103日(概数)とされています(総務省資料)。運営者が海外法人の場合や、接続プロバイダが複数の層になっている場合(格安SIMなど)は、さらに時間がかかることがあります。
投稿者には、慰謝料に加えて、特定にかかった調査費用や弁護士費用の一部も損害として請求します(民法709条・710条)。ただし、認められる額は投稿の内容や広がりによって大きく異なり、かかった費用の全額が認められるとは限りません。相手に資力がない場合もあります。費用倒れのおそれがある場合は、ご依頼前にそのことをお伝えしたうえで、削除だけにとどめるなどの選択肢をご提案します。
名誉毀損は、示された事実が真実かどうかにかかわらず成立し得ます(刑法230条1項)。ただし、公共の利害に関わる事実を、専ら公益を図る目的で書いたもので、真実と証明されたときは罰せられず(同法230条の2)、民事の責任も負いません(最高裁昭和41年6月23日判決)。真実と信じたことに相当の理由があったときも、民事の責任は否定され(同判決)、刑事では、確実な資料・根拠に照らして相当の理由がある場合に限り罪になりません。インターネットの個人の投稿でも同じ基準です(最高裁平成22年3月15日決定)。一方、前科・病歴・住所など私生活上の事実は、事実であってもプライバシー侵害になり得ます。公表されない法的利益が、公表を続ける理由に優越するかで判断されます(最高裁令和4年6月24日判決)。
事実を示さない悪口は、刑事では侮辱罪(刑法231条)の問題になり、民事では「バカ」「ブス」のような悪口は主に名誉感情の侵害として扱われます。社会通念上許される限度を超える侮辱といえる場合に、権利侵害が認められます(最高裁平成22年4月13日判決)。一度きりの短い悪口は認められにくく、繰り返しや、実名・顔写真とともに書かれた場合は認められやすくなります。「殺す」などの脅しは、脅迫罪(刑法222条)に当たる可能性があります。
具体的な事実を示して社会的な評価を下げるのが名誉毀損(刑法230条)、事実を示さずに人をおとしめるのが侮辱(同法231条)です。「不倫している」「前科がある」は名誉毀損、「バカ」「ブス」は侮辱に当たり得ます。これは刑事上の区別で、民事では、事実を前提にした意見や論評でも、社会的な評価を下げれば名誉毀損になり得ます(最高裁平成16年7月15日判決)。侮辱罪は2022年7月7日施行の改正で、法定刑に1年以下の懲役・禁錮(2025年6月からは拘禁刑)と30万円以下の罰金が加わり、公訴時効も1年から3年になりました(法務省)。どちらも告訴がなければ起訴されない親告罪です(同法232条)。
その投稿を読んだ人に、あなたのことだと分かるか(同定可能性)が鍵です。実名でなくても、アカウント名・写真・勤務先などから周囲の人に分かれば、名誉毀損やプライバシー侵害が認められる可能性があります。反対に、誰のことか分からない投稿は、社会的な評価を下げるとはいえず、削除も開示も認められにくくなります。投稿の前後やプロフィールとの結びつきを整理してご相談ください。
発信者情報開示の対象は、不特定の人が受信することを目的とした通信(特定電気通信)です(情報流通プラットフォーム対処法2条1号)。1対1のDMや少人数のグループでのやり取りは、原則として対象になりません。多数の人に同じ内容を送っている場合は、名誉毀損に当たる可能性がありますが、特定の手段は限られます。相手に心当たりがあれば、直接の請求や警察への相談を検討します。
なりすましアカウントを作ること自体を直接禁じる法律はありませんが、なりすましで虚偽の事実を書かれた、顔写真を使われた、私生活を公開されたなどの事情があれば、名誉毀損・肖像権侵害・プライバシー侵害として削除や開示を求められる可能性があります。各サービスのなりすまし報告窓口への申告と並行して進めます。なりすましアカウントが知人に送ったメッセージは、受け取った人にスクリーンショットを残してもらってください。
検索結果の削除は、その事実を公表されない法的利益が、検索結果として提供する理由に優越することが「明らか」な場合に認められます(最高裁平成29年1月31日決定)。事実の性質、伝わる範囲、受ける不利益の程度、経過した時間などを総合して判断されます。X(旧Twitter)の投稿については、約8年前の逮捕歴の投稿の削除を認めた判決があります(最高裁令和4年6月24日判決)。検索結果の削除とあわせて、元の記事やサイトの削除を求めることも検討します。
削除は、各掲示板の削除依頼の仕組みを使うか、運営者に対する削除の仮処分で求めます。爆サイ.comを運営する株式会社湘南西武ホームは、2025年5月30日に大規模特定電気通信役務提供者に指定され、削除の申出に原則7日以内に判断・通知することが義務付けられています(総務省)。投稿者の特定は、掲示板の運営者と接続プロバイダから、順に情報の開示を受けて進めます。運営者が海外法人の場合は、資格証明書の取得や翻訳が必要になり、時間と実費がかかります。VPNなどが使われていると、特定が難しいことがあります。
削除を求めた場合、運営者が投稿者に照会することがあります(情報流通プラットフォーム対処法3条2項2号)。大規模特定電気通信役務提供者が削除したときは、原則として、削除したことと理由が投稿者に知らされます(同法27条)。開示請求を受けた運営者やプロバイダは、原則として投稿者の意見を聴かなければならないため(同法6条1項)、開示の請求があったことは投稿者に伝わるのが通常です。裁判所の手続では、知られると社会生活に著しい支障が生じるおそれがある場合に、申し立てた人の住所や氏名を秘匿するよう求める制度もあります(同法17条、民事訴訟法133条)。
慰謝料に加えて、投稿者の特定にかかった費用などを請求します(民法709条・710条)。金額は、投稿の内容、閲覧者の数や拡散の程度、期間、実名かどうか、実害の有無によって大きく異なり、一概にはいえません。請求権は、損害と加害者を知った時から3年で時効になります(民法724条1号)。投稿者が分からない間は進行しませんが、投稿から20年が上限です。名誉毀損の場合は、裁判所が、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに、名誉を回復するための処分(謝罪広告など)を命じることもできます(民法723条)。
名誉毀損罪・侮辱罪は親告罪で、被害者の告訴が必要です(刑法232条、刑事訴訟法230条)。告訴を受けた警察は、速やかに書類と証拠物を検察官に送らなければなりません(同法242条)。告訴は、犯人を知った日から6か月以内にする必要があります(同法235条)。匿名の投稿では、まず民事の手続で投稿者を特定してから告訴することが多く、その場合の6か月は、通常は投稿者が誰か分かった日から数えます。告訴状には、投稿の内容と、どの罪に当たるかを具体的に書きます。公訴時効は名誉毀損罪・侮辱罪とも3年です(同法250条2項6号。2022年7月6日以前の侮辱罪は1年)。
はい。会社や店舗も名誉・信用の主体で、虚偽の口コミや営業妨害的な書き込みについて、削除請求・投稿者の特定・損害賠償請求ができます。刑事では信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条・234条)に当たる可能性があります。開示請求ができるのは、権利を侵害された本人です(情報流通プラットフォーム対処法5条1項)。従業員やお客様個人について書かれた投稿は、その方ご本人からの請求になります。
ご自身でもできます。運営者への削除依頼の方法は、総務省が支援する違法・有害情報相談センターでも相談できます。ただ、運営者や裁判所に認めてもらうには、どの権利がなぜ侵害されているかを法律の要件に沿って示す必要があり、投稿者の特定は通信記録の保存期間との競争になります。弁護士に依頼すると、文面の作成、運営者からの照会への対応、裁判所への申立て、投稿者との交渉までを代わりに行い、見通しが低い場合はその旨をお伝えします。ご自身で進める場合も、打ち合わせや書面の作成・チェックを時間制でお手伝いできます(費用は「ご自身で進める方のサポート(時間制)」をご覧ください)。
このページは書き込みの被害を受けた方向けのご案内ですが、意見照会書が届いた方も、まずはお問い合わせください。ご相談をお受けできるかと、進め方をご案内します。意見照会書には回答の期限が書かれているため、届いたら早めにご連絡ください。
結果を保証することはできません。削除や開示が認められるかは、投稿の文言や文脈、裏付けの有無、通信記録の残り具合によって判断が分かれます。ご相談の際に、認められる見込みと、費用との釣り合いを率直にお伝えします。見込みが低い場合は、その理由と、別の進め方をご説明します。
はい。オンラインでのご相談・打ち合わせに対応しています。削除請求や発信者情報開示命令の手続は、書面と電話・Web会議で進むことが多く、全国からご依頼いただけます。
最終更新日 2026年10月4日執筆 弁護士 松井春樹(第二東京弁護士会)
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解説記事