不倫相手への慰謝料請求
証拠と事情を整理して請求額を決め、弁護士名の内容証明郵便で請求します。交渉から示談書の作成(接触禁止・求償権の放棄・清算条項)まで、弁護士が相手方との窓口になります。
不倫・浮気の慰謝料のご相談
配偶者の不倫が分かった。相手に責任を取ってほしいが、何から始めればよいか分からない。証拠は足りるのか、いくら請求できるのか、時効は大丈夫か。不倫相手や配偶者への慰謝料請求を、弁護士が代理人として交渉し、まとまらなければ訴訟で対応します。
お問い合わせだけで、不倫相手や配偶者に連絡することはありません。
弁護士 松井春樹東京大学法学部卒業/大手法律事務所出身
テレビ東京WBS出演
※着手金0円は、慰謝料を請求する場合です。ご依頼後の弁護士費用(報酬金・期日等手数料・書面作成費用)と、郵送費などの実費は別途です。いずれも慰謝料・解決金を得られた時点で精算し、得られなかった場合はいただきません。
証拠がそろっていなくても、相手の住所が分からなくても、ご相談いただけます。

担当弁護士松井 春樹
相談できること
離婚するかどうかを決めていなくても構いません。どの段階からでもご相談ください。
証拠と事情を整理して請求額を決め、弁護士名の内容証明郵便で請求します。交渉から示談書の作成(接触禁止・求償権の放棄・清算条項)まで、弁護士が相手方との窓口になります。
不倫をした配偶者にも慰謝料を請求できます。離婚する場合は、慰謝料とあわせて、財産分与・養育費・親権などの離婚条件の交渉もお受けします。不倫相手と両方に請求する場合は、二重取りにならないよう、誰にいくら請求するかを整理して進めます。離婚した後に不倫が分かった場合もご相談ください。
LINE・写真・録音・探偵の報告書など、手元の証拠で足りるか、何を足せばよいかをご説明します。違法になりかねない集め方は、事前にお伝えします。
電話番号・車のナンバー・勤務先などの手がかりから、弁護士会照会などを使って氏名・住所の特定を試みます。手がかりが少ない場合の進め方もご相談ください。
交渉に応じない場合は訴訟で請求します。分割払いで合意する場合は、支払いが止まったときに備えて、公正証書にすることを求めます。判決や公正証書があれば、差押え(強制執行)ができます。
無料の診断ツール
4つのツールを無料でお使いいただけます。入力した内容は送信されず、この画面の中だけで判定します。結果は目安です。
不倫相手に慰謝料を請求できる見込みを、8つの質問で確かめます。証拠がそろっていなくても、分かる範囲で選んでください。
一般的な目安です。実際に請求できるかどうかは、証拠の内容や個別の事情によって判断が分かれます。
慰謝料の一般的な目安(公的な統計はありません)と、その中でのあなたのケースの位置(低め・中程度・高め)を、増額・減額の要素から整理します。具体的な金額を計算するものではありません。
一般的な目安です。公的な統計に基づくものではなく、金額を保証するものでもありません。実際の金額は、証拠、個別の事情、交渉の経過によって変わります。
不倫を知った日などから、不倫相手と配偶者それぞれへの請求期限の目安を計算します。入力した内容は送信されません。
民法の規定と判例に基づく目安です。起算日の判断は事情によって異なり、裁判で争われることがあります。期限が近い場合は、すぐにご相談ください。
手元の証拠がどの程度役に立つか、集め方に法律上の問題がないかを確かめます。
一般的な目安です。証拠の評価は、内容や他の証拠との組み合わせによって変わります。
弁護士に依頼すると
弁護士名の内容証明郵便で請求し、以後の連絡は弁護士が窓口になります。感情的なやり取りや、「脅迫された」と言い返されるリスクから離れられます。
裁判例の傾向を踏まえ、婚姻期間、不貞の期間、子どもの有無などの増額要素を主張します。「知らなかった」「破綻していた」という反論にも、証拠をもとに対応します。
接触禁止と違約金、求償権の放棄、清算条項を示談書に入れるよう求めます。分割払いになる場合は、支払いが止まったときに差押えができる公正証書にすることを求めます。
不倫慰謝料の基礎知識
不倫(不貞行為)の慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償です(民法709条・710条)。不倫相手に請求するには、①不貞行為があった、②相手に故意・過失がある、③夫婦関係が破綻していなかった、の3つがそろっている必要があります。
| 条件 | 認められやすい例 | 難しい例 |
|---|---|---|
| ① 不貞行為 | 肉体関係があった(1回でも) | デート・キス・LINEのやり取りだけ |
| ② 故意・過失 | 既婚と知っていた。知る手がかりがあった | 独身と偽られ、気づく手がかりもなかった |
| ③ 破綻の有無 | 同居して家庭生活が続いていた | 不倫の前から長く別居し、離婚協議中だった |
最高裁は、判決理由の中で、不倫相手は故意・過失がある限り他方の配偶者の精神的苦痛を慰謝する義務を負うと述べています(最高裁昭和54年3月30日判決)。一方で、不倫の時点で婚姻関係がすでに破綻していた場合は、特段の事情がない限り責任を負わないとしています(最高裁平成8年3月26日判決)。不倫相手が婚姻関係は破綻していると信じ、そう信じたことに相当な理由があったかを審理するよう求めた判決もあります(最高裁令和8年6月5日判決)。
金額は法律で決まっておらず、事情を総合して判断されます。公的な統計はありませんが、一般的な目安として、離婚・別居に至った場合は100万〜300万円程度、婚姻を続ける場合は数十万〜100万円程度といわれています。
| 要素 | 増額の方向 | 減額の方向 |
|---|---|---|
| 夫婦関係への影響 | 離婚・別居に至った | 婚姻を続ける |
| 婚姻期間 | 長い | 短い |
| 不貞の期間・回数 | 長い・多い・同棲 | 1回限り・短期間 |
| 子ども | 未成年の子がいる | いない |
| 妊娠・出産 | 不倫相手が妊娠・出産した | ― |
| 発覚後の態度 | 関係を続けた・認めない | 謝罪し、関係を断った |
| 主導した側 | 不倫相手が主導した | 配偶者が主導した・独身と偽っていた |
配偶者と不倫相手は連帯して責任を負うため(民法719条)、両方に請求できますが、損害の二重取りはできません。不倫相手が支払った額のうち配偶者の負担分は、配偶者に求償されることがあります(民法442条)。
配偶者に対する不貞の慰謝料も、不倫を知った時から3年が原則です。ただし、婚姻中は時効が完成せず、離婚した後も6か月がたつまでは完成しません(民法159条)。不倫相手に「離婚させられたこと」の慰謝料を請求できるのは、特段の事情がある場合に限られます(最高裁平成31年2月19日判決)。
してはいけないこと 勤務先や家族、SNSで不倫の事実を広める(名誉毀損:刑法230条)、「ばらす」と告げて退職などを迫る(脅迫・強要:同法222条・223条)、「払わなければばらす」と脅して支払わせようとする(恐喝:同法249条・250条)、相手の自宅や敷地に無断で入る(住居侵入:同法130条)、他人のIDとパスワードを入力して配偶者や相手のアカウントにログインする(不正アクセス禁止法2条4項1号・3条)。不倫が事実でも、あなたが責任を問われたり、慰謝料の減額材料にされたりするおそれがあります。
弁護士費用
相談料は何度でも無料です(金額はすべて税込)。慰謝料を請求する場合は、着手金もかかりません。弁護士費用は、慰謝料・解決金を得られた場合の報酬金が中心で、このほか郵送費などの実費がかかります。慰謝料を請求する場合、報酬金・期日等手数料・書面作成費用・実費は、慰謝料・解決金を得られた時点で精算し、得られなかった場合はいただきません。慰謝料を請求された方の費用の目安は、下の「慰謝料を請求された方の費用(目安)」をご覧ください。
成功報酬制です。経済的利益(慰謝料・解決金)が得られなかった場合、報酬金はいただきません。
調停・訴訟に移行した場合
「経済的利益が得られた場合」とは、慰謝料を獲得できた場合や、相手方から提示されていた慰謝料を増額できた場合などです。基準となる額は面談時にご案内します。
固定報酬があるため、得られる慰謝料が少ないと、弁護士費用が慰謝料を上回る(費用倒れになる)ことがあります。たとえば、不倫相手または配偶者の一方に請求し、慰謝料50万円で解決した場合の報酬金は43万7,800円(固定報酬32万7,800円+50万円の22%)で、お手元に残るのは6万2,200円です(期日等手数料・実費を除く)。慰謝料が約42万円を下回ると、報酬金が慰謝料を上回ります。回収見込みが小さい場合は、ご依頼前にお伝えします。
裁判所への出廷などが必要になった場合の手数料です。経済的利益を得られた時点でいただき、得られなかった場合はいただきません。
| 出廷等の種類 | 1回につき |
|---|---|
| 訴訟・審判の期日への出廷等(電話・Web会議を含む) | 3万3,000円(5回目までは免除) |
| 調停の期日への出廷等(電話・Web会議を含む) | 5万5,000円 |
| 第三者機関への訪問・打ち合わせ | 3万3,000円 |
手続きにかかる実費と書面作成費用は、報酬金とは別にご負担いただきます。経済的利益(慰謝料・解決金)を得られた時点で精算し、得られなかった場合はいただきません。
実費(かかった額をいただきます)
書面作成費用
不倫相手の配偶者などから慰謝料を請求された方が、減額の交渉をご依頼いただく場合の費用です。
「減額できた額」は、相手方から請求された金額から減らすことができた額です。請求額が示されていない場合は、基準となる額をご依頼前にご説明します。
裁判所の期日への出廷や、第三者機関への訪問・打ち合わせなどが必要になった場合は、期日等手数料(1回3万3,000円。調停期日は5万5,000円)を、その都度いただきます。郵送料や裁判所に納める手数料などの実費は、別途いただきます。
基本費用があるため、減額できる額が小さいと、弁護士費用が減額分を上回る(費用倒れになる)ことがあります。そのおそれがある場合は、ご依頼前にお伝えします。

担当弁護士
弁護士 松井 春樹弁護士法人越水法律事務所/第二東京弁護士会
離婚するのか、しないのか。不倫相手にだけ請求するのか、配偶者にも請求するのか。慰謝料よりも「二度と会わせないこと」が大事なのか。望む解決は人によって違います。まずはご希望と、これまでの経緯を伺います。
証拠がそろっていなくても、相手の住所が分からなくても構いません。いまある材料で何ができるか、何を集めればよいかを、相談のなかでご案内します。ご依頼後は、弁護士が相手方との窓口になります。
テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」に出演し、スポットワークの労働問題を解説(2025年9月)
公式プロフィール ↗ご相談の流れ
フォームまたはメールで、分かっている範囲の経緯をお知らせください。
状況を伺い、請求できる見込み・金額の目安・進め方・費用をご説明します。オンラインでのご相談も可能です。
証拠を整理し、必要なら相手の氏名・住所を調べます。請求額と条件を決めて、内容証明郵便を送ります。
弁護士が相手方と交渉し、示談書を作成します。まとまらない場合や支払われない場合は、訴訟・強制執行で対応します。
LINEやメールの画面、写真、探偵の報告書、相手の名前・連絡先が分かるメモ、配偶者とのやり取りの記録など。なくても構いません。お問い合わせだけで依頼が成立することはありません。
よくある質問
配偶者と不倫相手の間に肉体関係(不貞行為)があり、相手がその時点で配偶者を既婚だと知っていたか、注意すれば知ることができた場合です。最高裁も、判決理由の中で、不倫相手は故意または過失がある限り、他方の配偶者の精神的苦痛を慰謝する義務を負うと述べています(最高裁昭和54年3月30日判決、民法709条・710条)。ただし、不倫が始まった時点で夫婦関係がすでに破綻していた場合は、特段の事情がない限り請求できません(最高裁平成8年3月26日判決)。別居していても直ちに破綻とは限らず、別居の理由や期間などで判断されます。
請求すること自体はできますが、相手が否定した場合、不貞行為があったことを証明する責任は請求する側にあります。「好き」「会いたい」といったやり取りだけでは足りないことが多く、肉体関係をうかがわせる内容や、ホテル・自宅への出入りの写真、宿泊の記録などと組み合わせて立証します。手元の証拠で足りるか、何を足せばよいかは、相談のなかで一緒に確かめます。相手に証拠を見せて問い詰めると消されるおそれがあるので、請求の前に保全してください。
配偶者の自白(録音や念書)は有力な証拠です。ただし、不倫相手との関係では「夫婦が口裏を合わせた」と反論されることがあります。相手の氏名、時期、場所、回数などを具体的に記録し、ホテルの利用記録やLINEなどの客観的な資料と組み合わせると、立証しやすくなります。
本当に知らず、知らなかったことに落ち度もない場合は、故意・過失がないため請求は難しくなります(民法709条)。ただし、同じ職場で長く交際していた、家族や自宅の話題が出ていた、結婚指輪をしていたなど、気づく手がかりがあったのに確かめなかった場合は、過失があるとして認められる可能性があります。配偶者が独身と偽っていた場合は、配偶者本人への請求を検討します。
不倫が始まった時点で婚姻関係がすでに破綻していたと認められると、原則として不倫相手は責任を負いません(最高裁平成8年3月26日判決)。同居して家庭生活が続いていた場合、裁判で破綻と認められることは多くありません。別居中でも、別居の原因や期間によって判断は分かれます。不倫相手が「破綻していると信じていた」と主張し、そう信じたことに相当な理由があったかが争われることもあります。2026年6月の最高裁判決は、不倫相手が、配偶者から離婚するつもりだと伝えられ、配偶者が自分の欄だけを記入した離婚届を見せられ、夫婦の間で家計を別々に管理する提案があったと聞かされ、互いのプライバシーに干渉しないことを提案する夫婦間のメールのやり取りを見せられていた事案で、相当な理由があったとみる余地があるとして、審理をやり直させました(最高裁令和8年6月5日判決)。この事案の事情に基づく判断です。配偶者からそう聞かされていたというだけで、相当な理由が認められるとは限りません。
離婚しなくても請求できます。ただし、慰謝料の額は、不倫によって夫婦関係がどうなったかを大きく反映するため、離婚や別居に至った場合より低くなるのが一般的です。離婚しない場合、不倫相手が支払った慰謝料の一部を配偶者に求償する(負担分の返還を求める)ことがあるため(民法442条)、示談書で求償権を放棄してもらう条項を入れるのが通例です。
法律に金額の決まりはなく、裁判所が事情を総合して決めます。公的な統計はありませんが、一般的な目安として、不倫が原因で離婚や別居に至った場合は100万円から300万円程度、婚姻を続ける場合は数十万円から100万円程度といわれています。婚姻期間、不貞の期間・回数、未成年の子の有無、妊娠の有無、発覚後の態度、精神疾患の発症などで増減します。300万円を超える金額が認められることは多くありません。交渉では、裁判で見込まれる額より高い額から請求するのが一般的です。慰謝料の目安ツールで、増額・減額の要素を整理できます。
両方に請求できます。二人は共同で不法行為をした関係にあり、それぞれが損害の全額について連帯して責任を負います(民法719条)。ただし、損害は一つなので、一方から十分な支払いを受けた分は他方に請求できません(二重取りはできません)。配偶者から離婚慰謝料として相当額を受け取った後に不倫相手に請求する場合、認められる額が小さくなることがあります。
不倫相手が慰謝料を全額支払った場合、本来配偶者が負担すべき割合の分を、配偶者に返すよう求めることができます。これが求償です(民法442条)。離婚しない場合、配偶者が支払う分は家計から出ていくことになるため、示談の際に「求償権を放棄する」ことを条件にし、その代わりに金額を調整するのが一般的です。負担割合は事情によりますが、どちらが主導したかなどで変わります。
こちらから不倫相手に請求できるのと同じように、不倫相手の配偶者からあなたの配偶者に請求される可能性があります。双方の夫婦が離婚しない場合は、互いに請求し合っても家計の間でお金が動くだけになりかねないため、相手の配偶者も含めて「互いに請求しない」形で合意することもあります。一方の夫婦だけが離婚する場合は金額に差が出るため、全体を見た解決が必要です。
内容証明郵便で請求するには、相手の氏名と住所が必要です。電話番号、車のナンバー、勤務先、SNSのアカウントなどの手がかりがあれば、弁護士会照会(弁護士法23条の2・日本弁護士連合会)などで判明する可能性があります。住所が分からなくても、氏名と勤務先が分かれば、訴訟を起こして勤務先に訴状を届けてもらえる場合があります(民事訴訟法103条2項)。何も手がかりがない場合は、探偵による調査を検討します。他人のIDとパスワードを入力して、配偶者や相手のSNS・メールのアカウントにログインして調べる方法は、不正アクセス禁止法に違反するおそれがあるので避けてください(同法2条4項1号・3条)。配偶者のスマートフォンを無断で見ることも、プライバシーの侵害として争われることがあります。
お勧めしません。不倫の事実を第三者に広めると、事実であっても、名誉毀損やプライバシーの侵害として逆に損害賠償を請求されたり(民法709条・710条)、名誉毀損罪に問われたりするおそれがあります(刑法230条)。慰謝料の減額材料にされることもあります。勤務先に押しかける、「ばらす」と告げて退職を迫る行為は脅迫・強要(同法222条・223条)に、「払わなければばらす」と脅して支払わせようとする行為は恐喝(同法249条・250条)に当たることがあります。請求は書面で、相手本人に直接伝えるのが原則です。
他人のIDとパスワードを入力してLINEやメールのアカウントにログインする行為は、不正アクセス禁止法に触れるおそれがあります(同法2条4項1号・3条・11条)。相手の自宅や敷地に無断で立ち入ると、住居侵入(刑法130条)に当たるおそれがあります。無断でGPSを付ける行為は、夫婦間でも争いになることがあり、事情によってはストーカー規制法の規制(位置情報の無承諾取得等)に当たるおそれもあります(同法2条3項)。慎重な判断が必要です。著しく不当な方法で集めた証拠は、裁判で証拠として認められないことがあるだけでなく、あなたが責任を問われる原因になります。自分宛てに届いたメッセージ、共有のパソコンに残っていたデータ、自分で撮影した写真などから集めてください。
請求はできます。ただし、裁判で損害として認められるのは、不貞の立証に必要だった範囲の一部にとどまることが多く、全額が認められることは多くありません。弁護士費用は、裁判では、事案の難しさや認められた額などから相当といえる範囲で損害になります(最高裁昭和44年2月27日判決)。実務では、認められた慰謝料の1割程度とされることが多いです。示談では、慰謝料の額に含めて交渉します。探偵に依頼するかどうか迷っている場合は、探偵と契約する前に弁護士にご相談ください。手元の証拠で何が足りないかが分かれば、調べてもらう内容や期間を絞れることがあります。調査費用の全額が賠償で認められるとは限らないため、見込める慰謝料の額と比べて判断します。
あります。不倫相手への請求は、不倫の事実と相手が誰かを知った時から3年、不貞行為の時から20年で時効にかかります(民法724条)。不倫関係が続いている場合は、知った時までの分はその時から、その後の分は新たに時効が進みます(最高裁平成6年1月20日判決)。配偶者への請求も不倫を知った時から3年が原則ですが、婚姻中は時効が完成せず、離婚した後も6か月がたつまでは完成しません(民法159条)。離婚そのものを理由とする慰謝料は、離婚が成立した時から3年です(最高裁昭和46年7月23日判決の判決理由)。時効が迫っている場合、内容証明郵便で請求(催告)すると6か月間は時効が完成せず(民法150条)、その間に訴訟を起こす必要があります。協議を行う旨を書面で合意した場合も猶予されます(民法151条)。ただし、催告によって猶予されている間にした合意には、この効力がありません(同条3項)。時効の計算ツールで、期限の目安を確かめられます。
請求できる可能性があります。不倫相手への請求は、不倫の事実と相手を知った時から3年以内で、不貞行為の時から20年もたっていなければ、時効にかかっていません(民法724条)。元配偶者に対しては、離婚のときに「互いに何も請求しない」という清算条項を含む合意をしていると請求が難しくなりますが、不倫を知らずに合意した場合は争う余地があります。不倫相手との間には清算条項がないのが通常なので、不倫相手への請求は別に検討できます。なお、不倫相手に「離婚させられたこと」の慰謝料を請求できるのは、相手が離婚させることを意図して不当に干渉したなどの特段の事情がある場合に限られます(最高裁平成31年2月19日判決)。
慰謝料の額と支払期限・方法、不貞の事実の確認と謝罪、配偶者と今後接触しないこと(接触禁止条項)、違反した場合の違約金、求償権の放棄、この示談で紛争を終わらせること(清算条項)を書くのが一般的です。接触禁止や違約金の約束は、当事者の合意として原則として有効です。ただし、違約金の額が高すぎると減額されることがあります。分割払いにするなら、支払いが止まったときにすぐ差押えができるよう、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと安心です(民事執行法22条5号)。
内容証明郵便には、支払いを強制する力はありません。無視された場合は、民事訴訟を起こして判決を得るか、訴訟のなかで和解します。判決や和解調書、強制執行認諾文言付きの公正証書があれば、相手の預貯金や給与を差し押さえる強制執行ができます(民事執行法22条・143条)。相手の財産が分からない場合は、財産開示手続や、金融機関から預貯金の情報を取得する手続きがあります(同法197条・207条)。訴訟の手数料は請求額に応じて決まります。弁護士が代理する訴訟は電子申立てになり(民事訴訟法132条の11)、請求額200万円なら1万6,400円です(書面で申し立てる場合は1万7,500円。被告が2人以上なら、1人増えるごとに2,000円を加算。民事訴訟費用等に関する法律3条2項・別表第二・裁判所「手数料額早見表」)。
増額の方向に考慮されるのが一般的です。不貞行為の結果として重大で、夫婦関係への影響も大きいためです。配偶者が中絶費用などを負担した場合も、事情として考慮されます。中絶の同意書や医療費の記録は、不貞行為そのものの証拠としても重要です。
ご相談いただけます。請求された額が裁判例の水準と比べて妥当か、既婚と知らなかった・夫婦関係が破綻していたなどの反論ができるか、分割払いや求償権の扱いをどうするかを検討します。費用は、基本費用22万円(減額がまったくできなかった場合は全額をお返しします)と、報酬金5万5,000円+減額できた額の19.8%(減額できなかった場合はいただきません)です(税込。期日等手数料・実費は別途)。期限を区切られていても、慌てて署名・捺印する前にご相談ください。
はい。離婚するかどうかで請求の相手や金額の見通しが変わるため、決める前に見通しを知っておくことには意味があります。不倫相手への請求だけを先に進め、離婚の判断は後にする進め方もできます。離婚することになった場合は、配偶者への慰謝料請求とあわせて、財産分与・養育費・親権などの離婚条件の交渉もお受けします。相談料は何度でも無料です。
はい。オンラインでのご相談・打ち合わせに対応しています。不倫相手の住所が遠方でも、内容証明郵便の送付や交渉は場所を選びません。訴訟になった場合の管轄や出廷の方法も、ご相談のなかでご説明します。
最終更新日 2026年10月4日執筆 弁護士 松井春樹(第二東京弁護士会)
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不倫が分かった経緯と、手元にある証拠、相手について分かっていることをお知らせください。離婚するかどうかは、決めていなくて構いません。