遺産分割の交渉・調停
ほかの相続人との話し合いを、弁護士が代理人として行います。まとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判に進みます。生前贈与(特別受益)や介護の貢献(寄与分)の主張もお任せください。
遺産相続のご相談
遺産の分け方がまとまらない。遺言の内容に納得できない。親の預金が使い込まれていた。ほかの相続人との交渉を、弁護士が代理人として行います。相続放棄や相続手続き、遺言書の作成もお受けします。
お問い合わせだけで、ほかの相続人に連絡することはありません。
弁護士 松井春樹東京大学法学部卒業/大手法律事務所出身
テレビ東京WBS出演
※ご依頼後の弁護士費用(基本費用・報酬金・期日等手数料など)と実費は別途
相続人の範囲や遺産の全体が分からなくても、ご相談いただけます。

担当弁護士松井 春樹
相談できること
相続の悩みは、ご家族の事情によってさまざまです。どの段階からでもご相談ください。
ほかの相続人との話し合いを、弁護士が代理人として行います。まとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判に進みます。生前贈与(特別受益)や介護の貢献(寄与分)の主張もお任せください。
遺言や生前贈与で取り分が少なくなった場合に、最低限の取り分(遺留分)に足りない分を、金銭で支払うよう請求します。遺留分を請求された側のご相談もお受けします。
亡くなる前後に預金が引き出されていた場合は、取引履歴を取り寄せて調べ、使い込んだ相続人に返還を求めます。
借金などが多い場合は、家庭裁判所での相続放棄の手続きを代わりに行います。期限が迫っている場合や、3か月を過ぎてしまった場合もご相談ください。
戸籍を集めての相続人の調査、財産の調査、遺産分割協議書の作成から、預金の解約や不動産の相続登記まで、まとめてお引き受けします。
将来の相続でもめないよう、遺留分にも配慮した遺言書の作成をお手伝いします。成年後見の申立てや家族信託もご相談いただけます。
無料の計算・診断ツール
4つのツールを無料でお使いいただけます。入力した内容は送信されず、この画面の中だけで計算します。結果は目安です。
誰が相続人になり、それぞれがどれだけの割合を受け取るか(法定相続分)と、遺言などで取り分が減ったときに請求できる最低限の割合(遺留分)を計算します。
民法の定めに基づく目安です。遺言、生前贈与、寄与分、養子縁組などがあると、実際の取り分は変わります。相続放棄をした人は、人数に含めずに入力してください。
ご家族が亡くなった後に必要な手続きと、その期限の目安を一覧にします。亡くなった日を入力すると、期限の日付も表示します。
一般的な手続きの目安です。期限の起算日や必要な手続きは、ご事情によって異なります。
5つの質問に答えると、相続放棄を検討すべきかどうかの目安と、注意点が分かります。相続放棄には期限があるため、早めに確かめてください。
一般的な目安です。相続放棄ができるかどうかは、個別の事情によって判断が分かれます。
ご家族の状況から、遺言書の作成など、いまのうちにしておきたい対策の目安を表示します。財産を残す方も、受け取る方もお使いいただけます。
一般的な目安です。税金の具体的な対策は、税理士にご相談ください。
弁護士に依頼すると
ご依頼後は、弁護士がほかの相続人との連絡窓口になります。感情的なやり取りや、繰り返しの話し合いから離れられます。
法定相続分、遺留分、特別受益、寄与分など、法律上の主張を整理し、裏付けとなる資料を集めたうえで交渉します。
相続放棄は3か月、遺留分の請求は1年など、相続には期限のある手続きがあります。期限を確かめて、先回りして進めます。
相続の基礎知識
配偶者は常に相続人です。子がいれば子が、子がいなければ父母(父母もいなければ祖父母)が、そのどちらもいなければ兄弟姉妹が、配偶者とともに相続人になります(民法887条・889条・890条)。
| 相続人 | 配偶者 | ほかの相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 子 2分の1(人数で等分) |
| 配偶者と父母 | 3分の2 | 父母 3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹 4分の1 |
同じ立場の人が複数いれば等分します。父または母だけが同じ兄弟姉妹は、父母が同じ兄弟姉妹の半分です(民法900条)。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺言によっても原則として奪えない最低限の取り分(遺留分)があります。遺留分を下回る遺言や贈与があれば、多く受け取った人に、足りない分を金銭で請求できます(民法1042条・1046条)。
| 相続人 | 遺留分 |
|---|---|
| 配偶者と子 | 配偶者 4分の1・子 4分の1(人数で等分) |
| 子のみ | 子 2分の1(人数で等分) |
| 配偶者と父母 | 配偶者 3分の1・父母 6分の1(人数で等分) |
| 父母のみ | 父母 3分の1(人数で等分) |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 2分の1※・兄弟姉妹 なし |
| 配偶者のみ | 配偶者 2分の1 |
※兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者の遺留分は2分の1とするのが一般的な考え方です(民法1042条2項の読み方には、異なる考え方もあります)。
遺言書がある場合は、原則として遺言の内容に従って分けます。
弁護士費用
相談料は何度でも無料です。事務手数料もいただきません。よくあるご依頼の総額の例と、手続きごとの料金表は、下のとおりです(金額はすべて税込)。
下の料金表から計算した例です。相続人や財産の数、得られた経済的利益などの前提が変われば、金額も変わります。
総額173万8,000円
前提
内訳
総額12万1,000円
前提
内訳
総額25万3,000円
前提
内訳
金額は税込です。印紙代・郵便切手代や公証人の手数料などの実費は含みません。実際の費用は事案によって変わるため、ご依頼前に見積もりをお示しします。
ほかの相続人との遺産分割協議や、家庭裁判所の調停・審判に対応します。
変動報酬金(交渉で解決・調停で解決・審判で解決のいずれも共通)
| 得られた経済的利益 | 変動報酬金 |
|---|---|
| 300万円以下 | 17.6% |
| 300万円超 3,000万円以下 | 11% + 19万8,000円 |
| 3,000万円超 3億円以下 | 6.6% + 151万8,000円 |
| 3億円超 | 4.4% + 811万8,000円 |
「得られた経済的利益」とは、ご依頼者が遺言や交渉などを通じて最終的に手にした財産の総額です。不動産や有価証券など評価が必要な財産が含まれる場合は、相手方と合意等した評価額(合意等がない場合は取得時の時価)で計算します。
追加基本費用(基本費用に加算)
遺留分侵害額の計算、請求、相手方との交渉を行います。まとまらない場合は調停・訴訟で対応します。
変動報酬金(交渉で解決・調停・訴訟で解決のいずれも共通)
| 得られた経済的利益 | 変動報酬金 |
|---|---|
| 300万円以下 | 17.6% |
| 300万円超 3,000万円以下 | 11% + 19万8,000円 |
| 3,000万円超 3億円以下 | 6.6% + 151万8,000円 |
| 3億円超 | 4.4% + 811万8,000円 |
「得られた経済的利益」とは、ご依頼者が遺言や交渉などを通じて最終的に手にした財産の総額です。不動産や有価証券など評価が必要な財産が含まれる場合は、相手方と合意等した評価額(合意等がない場合は取得時の時価)で計算します。
追加基本費用(基本費用に加算)
遺留分を請求された側として、請求された額を検討し、相手方との交渉などに対応します。
「得られた経済的利益」とは、ご依頼者が遺言や交渉などを通じて最終的に手にした財産の総額です。不動産や有価証券など評価が必要な財産が含まれる場合は、相手方と合意等した評価額(合意等がない場合は取得時の時価)で計算します。
相続放棄の申述の代行、ほかの相続人への連絡、債権者への対応を行います。
「亡くなった日」は、先の順位の相続人全員が相続放棄をして相続人になった場合は、その相続放棄の日と読み替えます。「知ってから」は、亡くなったこと(または先の順位の相続人全員の相続放棄)を知った時からです。
加算・その他
争いのない相続について、相続人と財産の調査から、遺産分割協議書の作成、登記・名義変更までをまとめて行います。
含まれる手続き
加算料金
自筆証書遺言・公正証書遺言の原案作成と、必要書類の収集を行います。遺言の内容を実現する手続き(遺言執行の代理)もお受けします。
その他
調査や家庭裁判所への申立てなど、個別の手続きの費用です。
「得られた経済的利益」とは、ご依頼者が遺言や交渉などを通じて最終的に手にした財産の総額です。不動産や有価証券など評価が必要な財産が含まれる場合は、相手方と合意等した評価額(合意等がない場合は取得時の時価)で計算します。
信託契約書や公正証書の作成、不動産の信託登記などを行います。
| 信託財産の評価額 | 基本費用 |
|---|---|
| 5,000万円以下 | 55万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 評価額の1.1% |
| 1億円超 3億円以下 | 55万円+評価額の0.55% |
| 3億円超 10億円以下 | 121万円+評価額の0.33% |
| 10億円超 | 341万円+評価額の0.11% |
追加基本費用(基本費用に加算)・その他

担当弁護士
弁護士 松井 春樹弁護士法人越水法律事務所/第二東京弁護士会
法定相続分どおりに分けたいのか、実家を残したいのか、とにかく早く終わらせたいのか。望む解決は、ご家族の事情によって違います。まずはご希望と、これまでの経緯を伺います。
遺産の全体が分からなくても構いません。戸籍や預金の取引履歴など、何を集めればよいかを相談のなかでご案内します。ご依頼後は、弁護士がほかの相続人との窓口になります。
テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」に出演し、スポットワークの労働問題を解説(2025年9月)
公式プロフィール ↗ご相談の流れ
フォームまたはメールで、相続人の構成と困っていることをお知らせください。
状況を伺い、見通し・進め方・費用をご説明します。オンラインでのご相談も可能です。
ご依頼後、戸籍や財産の資料を集め、相続人と遺産の全体を確かめます。
弁護士がほかの相続人と交渉します。まとまらなければ、調停・審判で対応します。
遺言書の写し、亡くなった方の通帳や固定資産税の通知書、ほかの相続人とのやり取りの記録など。なくても構いません。お問い合わせだけで依頼が成立することはありません。
よくある質問
自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で手続きをする必要があります(民法915条1項・938条)。亡くなった日ではなく、知った時から数えます。財産の調査に時間がかかる場合は、期限内に家庭裁判所へ期間の延長(伸長)を申し立てられます(同法915条1項ただし書)。
原則としてできません。ただし、財産がまったくないと信じ、そう信じたことに相当な理由があるときは、財産の存在を知った時などから3か月を数えるとした判例があります(最高裁昭和59年4月27日判決)。督促状が届いたら、遺産には手を付けずに、すぐにご相談ください。
亡くなった方の預金を引き出して使う、遺品を売る・処分する、亡くなった方の預金などで借金を返すといった行為は控えてください。相続財産を処分すると、相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります(民法921条1号)。借金の返済を求められても、相続放棄をするか決めるまでは支払わずにご相談ください。葬儀費用や入院費を払う場合は、亡くなった方の預金からではなく、ご自身のお金で支払うのが安全です。
相続放棄をした時にその家を現に占有している場合は、ほかの相続人や相続財産の清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意をもって保存する必要があります(民法940条1項)。占有していない場合は、この義務を負いません。
受取人に指定されている死亡保険金は、受取人が保険契約に基づいて受け取るもので(保険法42条)、相続放棄をしても受け取れるのが原則です。遺産分割の対象にもなりません。ただし、保険金の額や遺産全体に占める割合などから、相続人の間の不公平が到底見過ごせないほど著しい特別な事情がある場合には、特別受益に準じて考慮されることがあります(最高裁平成16年10月29日決定)。なお、相続税の計算では相続財産とみなされます(相続税法3条1項1号)。
相続放棄は、相続が始まった後に、家庭裁判所に申述して行うものです(民法915条1項・938条)。親の生前に念書を書いても、相続放棄の効力はありません。なお、遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受ければ、相続が始まる前でもできます(民法1049条1項)。
話し合いがまとまらない場合や、話し合いができない場合は、家庭裁判所に遺産の分割を求めることができます(民法907条2項)。ご依頼後は弁護士が連絡窓口となり、交渉から調停・審判まで対応します。行方が分からない相続人がいる場合は、不在者財産管理人の選任を申し立て、管理人が家庭裁判所の許可を得て遺産分割に加わる方法があります(民法25条・28条)。認知症などで判断が難しい相続人がいる場合は、成年後見人が本人に代わって話し合いに加わる方法があります(民法7条・843条1項・859条1項)。
内容に納得できないまま、署名・押印する必要はありません。押印すると、その内容に合意したことになり、後から一人の考えだけでやり直すことは難しくなります。押す前に、遺産の全体(財産目録)と、その分け方になる理由を確かめてください。協議書の案を弁護士が確認するだけのご相談もお受けします。
預金は、相続人の一人だけでも、金融機関に亡くなった方の口座の取引履歴の開示を求めることができます(最高裁平成21年1月22日判決)。不動産は、誰でも法務局で登記事項証明書の交付を受けて確かめられます(不動産登記法119条1項)。戸籍などの必要書類の準備も含めて、弁護士が財産の調査を代わりに行えます。
遺産分割そのものに期限はありません。ただし、相続開始から10年を過ぎると、原則として生前贈与(特別受益)や寄与分を考慮した分け方を求められなくなります(民法904条の3)。2023年3月31日以前に亡くなった方の相続は、経過措置により、相続開始から10年と2028年3月31日のいずれか遅い時までに家庭裁判所へ遺産分割を申し立てれば考慮されます(令和3年改正法附則3条)。不動産の相続登記は、取得を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)。2024年4月1日より前に相続で取得したことを知った不動産で、まだ登記していないものは、2027年3月31日までに登記が必要です(法務省)。相続税の申告・納付が必要な場合は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法27条1項・33条)。
相続の開始と、遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った時から1年以内に請求しないと、時効で消滅します。知らなかった場合でも、相続開始から10年で請求できなくなります(民法1048条)。期限内に請求したことを証明できるよう、内容証明郵便で請求するのが一般的です。
請求された額が正しいとは限りません。生前贈与の扱いや不動産の評価によって金額は変わるため、まず計算を確かめます。直ちに支払うことが難しい場合、裁判所は、請求を受けた人の求めにより、支払に相当の期限を与えることができます(民法1047条5項)。
相続人の一人だけでも金融機関に取引履歴の開示を求められるので(最高裁平成21年1月22日判決)、まず、いつ、いくら引き出されたかを確かめます。親の了解なく引き出して自分のために使っていた場合は、不当利得や不法行為として返還を求められる場合があります(民法703条・704条・709条)。亡くなった後に一部の相続人が引き出した預金は、その相続人の同意がなくても、ほかの相続人全員が同意すれば、遺産分割の対象に含めることができます(民法906条の2)。返還請求には時効があるため(民法166条1項・724条)、早めにご相談ください。
結婚や養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与は「特別受益」として、遺産に加えて各相続人の取り分を計算し、贈与を受けた人の取り分から差し引きます(民法903条1項)。ただし、相続開始から10年を過ぎて遺産分割をする場合は、原則として考慮されません(同法904条の3。2023年3月31日以前に亡くなった方の相続は、少なくとも2028年3月31日まで猶予があります)。
前の配偶者との子も相続人で、今の配偶者との子と同じ割合で相続します(民法887条1項・900条4号)。遺産分割には、前妻の子を含めた相続人全員の合意が必要です。面識がなく連絡をとりづらい場合は、弁護士が代わりに連絡します。
子がいない場合、配偶者とともに、亡くなった方の父母(父母がいなければ祖父母)、それもいなければ兄弟姉妹が相続人になります(民法889条・890条)。配偶者にすべてを残したい場合は、遺言の作成をお勧めします。父母・祖父母がすでに亡くなっていて兄弟姉妹が相続人になる場合は、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で配偶者にすべてを残せます(民法1042条1項)。父母・祖父母が健在の場合は、その遺留分(全体の6分の1)を請求される可能性があります。
遺言をするには、遺言をする時に判断能力(遺言能力)があることが必要です(民法963条)。認知症の診断があっても直ちに無効になるわけではなく、作成時の症状の程度や、遺言の内容の複雑さなどから判断されます。医療記録や介護記録を集めて検討します。
はい。法定相続分どおりにまとまりそうな場合でも、協議書の案の確認や、期限のある手続きの確認だけのご相談もお受けします。相談料は無料です。
はい。オンラインでのご相談・打ち合わせに対応しています。ほかの相続人や亡くなった方の住所が遠方でも、全国からご依頼いただけます。
最終更新日 2026年10月4日執筆 弁護士 松井春樹(第二東京弁護士会)
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相続人の構成と、困っていることをお知らせください。遺産の全体が分からなくても構いません。