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パワハラ被害

パワハラの慰謝料請求:加害者と会社の責任、証拠と時効

パワハラの被害では、加害者本人への慰謝料請求に加えて、会社の責任を問える場合があります。請求の根拠、証拠の集め方、時効、心身の不調がある場合の労災申請の選択肢を解説します。

執筆 弁護士 松井春樹(第二東京弁護士会)公開 2026年9月30日更新 2026年9月30日

この記事のポイント

  • 加害者には、不法行為(民法709条・710条)として慰謝料を請求できる場合があります。
  • 会社には、使用者責任(同法715条)や、労働者の安全への配慮を怠った責任を問えることがあります(労働契約法5条参照)。
  • 慰謝料請求の時効は、損害と加害者を知った時から原則3年(生命・身体を害した場合は5年)です(民法724条・724条の2)。

誰に請求できるか

加害者本人には、不法行為に基づく損害賠償として、慰謝料などを請求できる場合があります(民法709条・710条)。

会社に対しては、加害者が事業の執行について加えた損害について、使用者責任(同法715条)を問えることがあります。また、使用者は、労働者が生命・身体等の安全を確保しつつ働けるよう、必要な配慮をするものとされています(労働契約法5条)。パワハラを把握しながら放置した場合などは、この配慮を怠った責任を問えることがあります。

役立つ証拠

  • 録音(日時が分かるように保存)
  • メール、チャット、業務指示の記録
  • 日記やメモ(日時、場所、言われたこと、周りにいた人)
  • 同僚の証言、社内の相談窓口に相談した記録
  • 医療機関の受診記録や診断書、休職の記録

慰謝料の金額

慰謝料の額は、言動の内容や期間、心身への影響、会社の対応、証拠の状況などによって大きく異なります。一律の金額をお示しすることはできませんが、ご事情を確認したうえで見通しをご説明します。

請求の時効

不法行為による損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法724条)。人の生命・身体を害した場合は、3年ではなく5年です(同法724条の2)。会社に対する請求は、根拠によって期間が異なることがあります。

心身の不調がある場合は、労災申請も選択肢

パワハラによって精神障害を発病し、治療や休業が必要になった場合は、労災保険の請求も選択肢になります。厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」(2023年9月改正)では、業務による心理的負荷の評価の中で、パワーハラスメントの具体例も示されています。

弁護士に相談するタイミング

退職を考えている、休職中である、会社に相談しても改善されないといった段階でご相談ください。誰に何を求めるかを、ご本人の希望に沿って決めます。

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執筆 弁護士 松井 春樹

第二東京弁護士会所属。弁護士法人越水法律事務所。東京大学法学部卒業後、森・濱田松本法律事務所を経て現職。テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」でスポットワークの労働問題を解説(2025年9月)。

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