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不倫慰謝料

不倫慰謝料の請求に必要な証拠:LINE・写真・自白はどこまで使えるか

不倫の慰謝料を請求するとき、相手が事実を認めなければ、請求する側が不貞行為を証明しなければなりません。どのような証拠が有効か、証拠ごとの強さと組み合わせ方、集めるときに避けたい方法を解説します。

執筆 弁護士 松井春樹(第二東京弁護士会)公開 2026年10月4日更新 2026年10月4日

この記事のポイント

  • 不倫相手に慰謝料を請求するには、肉体関係(不貞行為)があったことや、相手に故意・過失があったことを、請求する側が証明する必要があります。
  • 「好き」「会いたい」といったやり取りだけでは足りないことが多く、肉体関係をうかがわせる内容や、ホテルへの出入りの写真などと組み合わせて立証します。
  • 他人のIDとパスワードでアカウントにログインするなど、違法な方法で証拠を集めると、あなた自身が責任を問われるおそれがあります。

何を証明する必要があるか

不倫(不貞行為)の慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償です(民法709条・710条)。不倫相手に請求する場合、主に次の点が問題になります。

  1. 配偶者と不倫相手の間に、肉体関係(不貞行為)があったこと
  2. 不倫相手が、配偶者が結婚していると知っていたか、注意すれば知ることができたこと(故意・過失)
  3. 不倫が始まった時点で、夫婦関係が破綻していなかったこと

最高裁は、配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、他方の配偶者の精神的苦痛を慰謝する義務を負うとしています(最高裁昭和54年3月30日判決)。一方で、すでに婚姻関係が破綻していた場合は、特段の事情がない限り責任を負わないとしています(最高裁平成8年3月26日判決)。

相手が不倫を認めない場合、1と2は、請求する側が証拠で示す必要があります。3の破綻は、請求された側が反論として主張し、証拠で示すのが一般的です。

キスや親密なメッセージのやり取りにとどまる場合は、不貞行為を理由とする請求は難しくなります。ただし、交際の態様によっては、夫婦の平穏な共同生活を害する行為として、損害賠償が認められる余地はあります。

証拠の種類と、それぞれの強さ

証拠は1つで決まるとは限らず、複数を組み合わせて、肉体関係があったと認められるかが判断されます。

  • 写真・動画:ラブホテルへの出入りや、不倫相手の自宅への宿泊を撮影したものは、肉体関係を推認させる有力な証拠です。食事をしている写真や、手をつないで歩く写真だけでは、通常は足りません。
  • 探偵の調査報告書:日時・場所・滞在時間が写真とともに記録されたものは、有力な証拠になります。
  • LINE・メール・SNSのやり取り:宿泊の約束や、性的な関係をうかがわせる表現など、肉体関係を前提とする内容は有力です。「好き」「会いたい」といった好意の表現だけでは足りないことが多くあります。
  • 自白(録音・書面):不倫相手本人が認めた録音や書面は有力です。配偶者の自白も有力な証拠ですが、不倫相手との関係では「夫婦で口裏を合わせた」と反論されることがあります。誰と、いつ、どこで、何回といった具体的な内容が残っていると、信用されやすくなります。
  • 利用の記録など:クレジットカードの明細(ホテルの利用)、宿泊の予約メール、交通系ICカードの履歴、位置情報の記録などは、ほかの証拠を補強します。

証拠を残すときの注意

  • 相手に見せる前に保全する。問い詰めた後では、消されたり、口裏を合わせられたりするおそれがあります。
  • LINEなどは、日時・相手の名前・前後のやり取りが分かるように保存する。スクリーンショットに加え、画面を別のカメラで撮影しておくと、改ざんを疑われにくくなります。
  • 無理に認めさせない。脅したり、長時間問い詰めたりして書かせた念書は、証拠としての価値が下がるうえ、強要(刑法223条)などの問題になるおそれがあります。

違法な方法で集めた証拠のリスク

  • 他人のIDとパスワードを入力して、配偶者や不倫相手のLINE・メールのアカウントにログインすると、不正アクセス禁止法に違反するおそれがあります(同法2条4項1号・3条)。
  • 不倫相手の自宅や敷地に無断で入ると、住居侵入(刑法130条)にあたるおそれがあります。
  • 無断でGPS機器を取り付けると、事情によってはストーカー規制法の規制(位置情報無承諾取得等)にあたるおそれがあり(同法2条3項)、プライバシーの侵害として争われることもあります。
  • 配偶者のスマートフォンを無断で見ることも、プライバシーの侵害として争われることがあります。

民事裁判では、違法に集めた証拠でも直ちに使えなくなるわけではありません。ただし、著しく反社会的な手段を用いて、人の精神的・肉体的な自由を拘束するなど、人格権の侵害を伴う方法で集めた証拠は、証拠として認められないことがあるとした裁判例があります(東京高裁昭和52年7月15日判決)。なお、この裁判例自体は、相手に無断で録音したテープを証拠として認めています。証拠として使えるかに加えて、違法な方法をとると、あなた自身が刑事責任を問われたり、相手から損害賠償を求められたりするおそれがある点に注意が必要です。

証拠が足りないとき

手元の証拠が十分でなくても、交渉の中で相手が事実を認めることもあります。相手の氏名や住所が分からない場合は、弁護士に依頼すれば、電話番号や車のナンバーなどから、弁護士会照会(弁護士法23条の2)で調べられることがあります。どこまで証拠をそろえてから請求するかは、時効(不倫の事実と相手を知った時から3年。民法724条1号)との兼ね合いも見ながら決めます。

弁護士に相談するタイミング

相手を問い詰める前や、探偵に依頼する前にご相談ください。手元の証拠で足りるか、何を足せばよいか、どのような方法なら安全かを一緒に確かめます。

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執筆 弁護士 松井 春樹

第二東京弁護士会所属。弁護士法人越水法律事務所。東京大学法学部卒業後、森・濱田松本法律事務所を経て現職。テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」でスポットワークの労働問題を解説(2025年9月)。

公式プロフィール ↗

参考資料

  1. 民法(e-Gov法令検索)
  2. 刑法(e-Gov法令検索)
  3. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(e-Gov法令検索)
  4. ストーカー行為等の規制等に関する法律(e-Gov法令検索)
  5. 弁護士法(e-Gov法令検索)
  6. 最高裁判所第二小法廷 昭和54年3月30日判決
  7. 最高裁判所第三小法廷 平成8年3月26日判決
  8. 東京高等裁判所 昭和52年7月15日判決(無断録音テープの証拠能力・判例時報867号60頁)

法令は2026年10月4日時点の内容です。個別の事案への当てはめは、事情によって異なります。

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