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セクハラ被害

セクハラの慰謝料請求:証拠の集め方と、請求するまでの流れ

セクハラの被害では、加害者本人と会社の両方に責任を問える場合があります。慰謝料請求の根拠、役立つ証拠、請求の流れと時効を解説します。

執筆 弁護士 松井春樹(第二東京弁護士会)公開 2026年9月30日更新 2026年9月30日

この記事のポイント

  • 加害者には不法行為(民法709条・710条)として慰謝料を請求できる場合があり、会社にも使用者責任(同法715条)などを問えることがあります。
  • メッセージや録音がなくても、日記やメモ、相談の記録、診断書などが証拠になり得ます。
  • 慰謝料請求には時効があり、損害と加害者を知った時から3年が原則です(民法724条)。

誰に、何を請求できるか

セクハラの加害者には、不法行為に基づいて損害賠償を請求できる場合があります(民法709条)。精神的な苦痛に対する慰謝料も、損害賠償に含まれます(同法710条)。

会社に対しては、加害者が事業の執行について加えた損害として使用者責任(同法715条)を問えることがあるほか、職場環境への配慮を怠った責任を問えることもあります。

また、事業主には、セクハラの相談に応じて適切に対応するための体制の整備など、雇用管理上必要な措置を講じる義務があります(男女雇用機会均等法11条1項)。

セクハラにあたる言動

厚生労働省の指針では、性的な言動への対応によって解雇や降格などの不利益を受ける「対価型」と、性的な言動によって就業環境が害される「環境型」があるとされています。同性に対するものも含まれます。取引先の事務所や打合せのための飲食店など、業務を行う場所であれば「職場」に含まれます。

役立つ証拠

  • メッセージ、メール、SNSのやり取り(画面の保存)
  • 録音や写真
  • 日記やメモ(日時、場所、言われたこと・されたこと、周りにいた人)
  • 同僚や友人に相談した記録、社内の相談窓口に相談した記録
  • 医療機関の受診記録や診断書

証拠がそろっていなくても、ご相談いただけます。今ある資料から、何を確認できるかを一緒に整理します。

請求までの流れ

  1. 事実関係と証拠を整理し、ご希望(慰謝料、接触の回避、会社の対応など)を確認する
  2. 誰に何を求めるかの方針を決める(加害者本人、会社、またはその両方)
  3. 弁護士が代理人として通知し、示談交渉を行う
  4. 合意できれば示談書を取り交わす。合意できない場合は、労働審判や訴訟などを検討する

事業主の措置義務や不利益な取扱いをめぐる会社との紛争については、都道府県労働局長による紛争解決の援助や、紛争調整委員会による調停を利用することもできます(男女雇用機会均等法23条・24条。2026年9月30日までは17条・18条)。

慰謝料の請求には時効がある

不法行為による損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法724条)。人の生命・身体を害した場合は、3年ではなく5年です(同法724条の2)。会社に対する請求は、根拠によって期間が異なることがあります。

弁護士に相談するタイミング

相手と直接話したくない、会社が対応してくれない、退職を考えているといった段階でご相談ください。会社や相手方への連絡は、ご本人と方針を確認してから行います。

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相談料は無料です。お問い合わせだけで、会社や相手方に連絡することはありません。

執筆 弁護士 松井 春樹

第二東京弁護士会所属。弁護士法人越水法律事務所。東京大学法学部卒業後、森・濱田松本法律事務所を経て現職。テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」でスポットワークの労働問題を解説(2025年9月)。

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