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越水法律事務所|第二東京弁護士会松井春樹 公式サイト ↗

婚前契約書の作成・チェック

婚前契約書、
弁護士が作成します。

結婚前からの財産、生活費の分担、離婚するときの取り決め。おふたりで決めたことを、法的な効力を踏まえて契約書にします。お相手が用意した契約書の確認もお受けします。

お問い合わせだけで、お相手やご家族に連絡することはありません。

弁護士 松井春樹東京大学法学部卒業/大手法律事務所出身
テレビ東京WBS出演

  • 相談料0円
  • 作成費用11万円〜
  • 全国対応オンライン

※税込。登記・公正証書の実費等は別途

何を決めるかが固まっていなくても、ご相談いただけます。

担当弁護士 松井春樹

担当弁護士松井 春樹

  • 東京大学法学部 卒業
  • 大手法律事務所 出身
  • テレビ東京WBS 出演
  • 松井本人がご相談を伺います

相談できること

結婚前に、こんなことを
決めておきたい方へ。

婚前契約書に何を書くかは、おふたりの状況によって違います。まずはご希望を伺います。

  • 結婚前からの預貯金や株式、自宅を、自分の財産として明確にしておきたい。
  • 経営する会社の株式やストックオプションの扱いを決めておきたい。
  • 再婚で、子どもに残す財産について考えておきたい。
  • 生活費や家事の分担を、書面に残しておきたい。
  • 不貞やDVがあった場合の取り決めをしておきたい。
  • お相手から渡された婚前契約書の内容を確認したい。

婚前契約書の作成

ご希望とおふたりの状況を伺い、条項案を作成します。お相手との話し合いを踏まえて修正し、署名できる形に仕上げます。

お相手が用意した契約書のチェック

一方に不利な条項や、効力が認められにくい条項がないかを確認し、修正案をお示しします。

夫婦財産契約の登記

結婚後の財産の扱いを法律の定めと異なる内容にする場合は、婚姻の届出までに登記をしておかなければ、第三者に主張できません。必要に応じて手続きをご案内します。

  • お相手と一緒に打ち合わせに参加いただくこともできます。弁護士はご依頼者の立場で助言します。
  • 国際結婚の方は、適用する法律の選択や、英文での作成(別途お見積もり)もご相談いただけます。
  • 最初のお問い合わせで、財産の内容などを詳しく書く必要はありません。

婚前契約書で決められること

決めておけること、
契約でも決めきれないこと。

婚前契約書は、書いたことがすべて有効になるわけではありません。効力が認められやすい取り決めと、効力が限られる取り決めを分けて設計します。

決めておけること

結婚前からの財産を確認する
結婚前から持っている財産は、各自の財産(特有財産)です(民法762条1項)。預貯金・株式・不動産などの財産目録を付けて、何が結婚前の財産かを明確にします。
結婚後の財産の扱いを決める
結婚後に得る収入や財産の帰属・管理を、法律の定め(法定財産制)と異なる内容にしたい場合は、婚姻の届出前に夫婦財産契約を結びます(民法755条)。
生活費の分担を決める
夫婦は、資産や収入などを考慮して婚姻から生ずる費用を分担します(民法760条)。家賃や生活費の負担割合、家計の管理方法を取り決めます。
結婚前の立替えや貸し借りを整理する
結婚前に一方が立て替えた費用や貸したお金について、返済の方法や、離婚した場合の扱いを定めておきます。
国際結婚で適用される法律を選ぶ
夫婦の財産関係について、夫婦の一方の国籍がある国の法律などから、適用する法律を書面で選べます(法の適用に関する通則法26条2項)。

効力が限られること

高すぎる慰謝料や違約金
不貞などの場合の金額を定めること自体はできますが、著しく高額な定めは、公序良俗に反するとして無効とされるおそれがあります(民法90条)。
「浮気をしない」「連絡を断つ」という約束
気持ちや行動を約束してもらうことはできますが、守らせることを裁判所で強制することはできません。
離婚した場合の親権者
離婚後の親権者は、協議離婚では離婚の際に父母の協議で定め、裁判離婚では裁判所が定めます(民法819条)。結婚前の取り決めどおりになるとは限りません。
相続させないという約束
配偶者は常に相続人となります(民法890条)。相続の放棄は、相続の開始を知った後に家庭裁判所へ申述する手続きで(民法915条1項・938条)、婚前契約書に書いても放棄にはなりません。遺言と、家庭裁判所の許可を得た遺留分の放棄(民法1049条1項)の組み合わせを検討します。

弁護士に依頼すると

あとで揉めにくい契約書を、
弁護士が設計します。

効力の見通しを踏まえて条項を作ります

効力が認められやすい取り決めと、限られる取り決めを見極めたうえで、ご希望をできるだけ実現できる書き方を考えます。

結婚前の財産を、資料で特定します

離婚のときには、結婚前の財産であることを資料で示せるかが重要になります。預貯金の残高や株式などの財産目録を、契約書に付けておくことをご提案します。

お相手が納得して署名できる形にします

一方的な内容は、後で効力が争われる原因になりかねません。お相手が内容を理解したうえで署名できるよう、説明しやすい文案と進め方をご提案します。

弁護士費用

ご依頼にかかる費用

相談料は無料です。作成する内容を伺ったうえで、ご依頼前に費用をお伝えします。

相談料無料
婚前契約書の作成11万円〜
お相手が用意した契約書のチェック5.5万円〜
  • 金額はいずれも税込です。内容が複雑な場合(会社の株式・不動産・海外の財産がある場合など)は、事前にお見積もりします。
  • 英文での作成・チェックも、別途お見積もりのうえで対応します。
  • 夫婦財産契約の登記の手続き、公正証書にする場合のサポート、お相手との打ち合わせへの同席などは、内容に応じて別途お見積もりします。
  • 登録免許税(夫婦財産契約の登記は1件1万8千円)、公証人の手数料、郵送料などの実費は別途ご負担いただきます。
  • ご依頼前に、税込の費用と支払条件をお伝えします。
弁護士 松井春樹

担当弁護士

おふたりの約束を、
確かな言葉にします。

弁護士 松井 春樹弁護士法人越水法律事務所/第二東京弁護士会

婚前契約書は、これから結婚生活を始めるおふたりの約束です。お相手との関係を損なわずに話し合えるよう、何をどこまで決めるかから一緒に考えます。

企業法務での契約書の作成・交渉と、離婚の交渉・訴訟の経験をもとに、離婚の場面でどう扱われるかまで見据えて条項を作ります。会社の株式やストックオプションをお持ちの方は、スタートアップ支援の経験も踏まえてご相談に応じます。

  • 2019年司法試験予備試験合格
  • 2020年司法試験合格
  • 2021年東京大学法学部卒業
  • 2022年森・濱田松本法律事務所 入所
  • 2025年越水法律事務所 入所

テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」に出演し、スポットワークの労働問題を解説(2025年9月)

公式プロフィール ↗

ご相談の流れ

内容と費用をご確認いただいてから、
作成を始めます。

  1. 01

    お問い合わせ

    フォームから、入籍の予定時期と決めておきたいことをお知らせください。

  2. 02

    ご相談・お見積もり

    ご希望とおふたりの状況を伺い、盛り込む内容と費用をご説明します。オンラインでのご相談も可能です。

  3. 03

    条項案の作成・修正

    ご依頼後、条項案を作成します。お相手との話し合いを踏まえて修正します。

  4. 04

    ご署名・登記

    完成した契約書におふたりで署名します。夫婦財産契約の登記をする場合は、婚姻の届出までに手続きを行います。

お知らせいただきたいこと

入籍の予定時期、決めておきたいこと、お相手と婚前契約について話し合っているかを、書ける範囲でお知らせください。お問い合わせだけで依頼が成立することはありません。

よくある質問

ご相談の前に

婚前契約書に法的な効力はありますか?

契約として、おふたりを拘束します。ただし、公序良俗に反する内容は無効となり(民法90条)、親権者のように法律が決め方を定めている事項は、契約どおりにならないことがあります。効力の見通しを踏まえて条項を作成します。

結婚前の財産は、契約書がなくても財産分与の対象外ですか?

結婚前から持っている財産は特有財産です(民法762条1項)。ただし、夫婦のどちらのものか明らかでない財産は共有と推定されます(同条2項)。離婚のときに結婚前の財産だと示せるよう、婚前契約書に財産目録を付けておくことをお勧めします。

離婚するときの財産分与の割合を、前もって決めておけますか?

家庭裁判所が財産分与を定める場合、婚姻中の財産の取得・維持への寄与の程度は、異なることが明らかでないときは相等しいものとされます(民法768条3項)。これと異なる扱いにしたい場合は、婚姻の届出前に夫婦財産契約で結婚後の財産の帰属を定めておく方法があります(民法755条)。離婚の際にどこまで契約どおりになるかは事情によるため、ご希望を伺って定め方をご提案します。

入籍した後でも作れますか?

夫婦間の合意書は、入籍後でも作成できます。夫婦間の契約を婚姻中いつでも取り消せるとしていた規定(旧民法754条)は、2026年4月1日施行の改正で削除されました(法務省パンフレット)。ただし、法定財産制と異なる夫婦財産契約は婚姻の届出前に結ぶ必要があり、届出後は夫婦の財産関係を変更できません(民法755条・758条1項)。入籍日が決まっている場合は、早めにご相談ください。

夫婦財産契約の登記とは何ですか?

法定財産制と異なる夫婦財産契約は、婚姻の届出までに登記をしなければ、夫婦の承継人や第三者に対抗できません(民法756条)。登記は夫婦となるおふたりが共同で申請し(外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律7条1項)、登録免許税は1件1万8千円です(登録免許税法別表第一)。登記が必要かどうかは、契約の内容と目的を伺ってご説明します。

公正証書にする必要はありますか?

必須ではありません。契約は、法令に特別の定めがある場合を除き、書面などの方式がなくても成立します(民法522条2項)。証拠として残すため、おふたりが署名・押印した契約書を作成します。公正証書にするかどうかは、取り決めの内容と目的を踏まえてご提案します。

浮気をしたら慰謝料○○円、という取り決めは有効ですか?

金額を定めておくことはできます。ただし、著しく高額な場合は、公序良俗に反するとして無効とされるおそれがあります(民法90条)。おふたりの収入や状況に照らして、効力が認められやすい定め方をご提案します。

相続についても決めておけますか?

配偶者は常に相続人となるため(民法890条)、婚前契約書だけで相続権をなくすことはできません。前の結婚のお子さまなどに財産を残したい場合は、遺言の作成や、家庭裁判所の許可を得た遺留分の放棄(民法1049条1項)を組み合わせて検討します。

お相手と一緒に相談できますか?

はい。おふたりで打ち合わせに参加いただけます。ただし、弁護士はご依頼者の立場で助言します。お相手が別の弁護士に内容の確認を依頼することもできます。

お相手にどう切り出せばよいか分かりません。

婚前契約は、相手を疑うためではなく、結婚後の生活についておふたりの考えをすり合わせるためのものです。切り出し方や、最初にお相手に示す案の内容も含めてご相談に応じます。

国際結婚でも作れますか?

はい。夫婦の財産関係について、夫婦の一方の国籍がある国の法律や、一方が常に住んでいる地の法律などから、適用する法律を選べます(法の適用に関する通則法26条2項)。英文での作成・チェックも、別途お見積もりのうえで対応します。

遠方に住んでいても依頼できますか?

はい。オンラインでのご相談・打ち合わせに対応しています。全国からご依頼いただけます。

最終更新日 2026年10月3日執筆 弁護士 松井春樹(第二東京弁護士会)

お問い合わせ

婚前契約書のご相談

何を決めるかが固まっていなくても構いません。入籍の予定時期と、気になっていることをお知らせください。

  • お問い合わせだけで、お相手やご家族に連絡することはありません。
  • ご依頼前に、作成する内容と費用をご説明します。
弁護士 松井春樹弁護士法人越水法律事務所/第二東京弁護士会
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ご相談内容を確認し、ご記入のメールアドレスへ返信します。

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