婚前契約書の作成
ご希望とおふたりの状況を伺い、条項案を作成します。お相手との話し合いを踏まえて修正し、署名できる形に仕上げます。
婚前契約書の作成・チェック
結婚前からの財産、生活費の分担、離婚するときの取り決め。おふたりで決めたことを、法的な効力を踏まえて契約書にします。お相手が用意した契約書の確認もお受けします。
お問い合わせだけで、お相手やご家族に連絡することはありません。
弁護士 松井春樹東京大学法学部卒業/大手法律事務所出身
テレビ東京WBS出演
※税込。登記・公正証書の実費等は別途
何を決めるかが固まっていなくても、ご相談いただけます。

担当弁護士松井 春樹
相談できること
婚前契約書に何を書くかは、おふたりの状況によって違います。まずはご希望を伺います。
ご希望とおふたりの状況を伺い、条項案を作成します。お相手との話し合いを踏まえて修正し、署名できる形に仕上げます。
一方に不利な条項や、効力が認められにくい条項がないかを確認し、修正案をお示しします。
結婚後の財産の扱いを法律の定めと異なる内容にする場合は、婚姻の届出までに登記をしておかなければ、第三者に主張できません。必要に応じて手続きをご案内します。
婚前契約書で決められること
婚前契約書は、書いたことがすべて有効になるわけではありません。効力が認められやすい取り決めと、効力が限られる取り決めを分けて設計します。
弁護士に依頼すると
効力が認められやすい取り決めと、限られる取り決めを見極めたうえで、ご希望をできるだけ実現できる書き方を考えます。
離婚のときには、結婚前の財産であることを資料で示せるかが重要になります。預貯金の残高や株式などの財産目録を、契約書に付けておくことをご提案します。
一方的な内容は、後で効力が争われる原因になりかねません。お相手が内容を理解したうえで署名できるよう、説明しやすい文案と進め方をご提案します。
弁護士費用
相談料は無料です。作成する内容を伺ったうえで、ご依頼前に費用をお伝えします。

担当弁護士
弁護士 松井 春樹弁護士法人越水法律事務所/第二東京弁護士会
婚前契約書は、これから結婚生活を始めるおふたりの約束です。お相手との関係を損なわずに話し合えるよう、何をどこまで決めるかから一緒に考えます。
企業法務での契約書の作成・交渉と、離婚の交渉・訴訟の経験をもとに、離婚の場面でどう扱われるかまで見据えて条項を作ります。会社の株式やストックオプションをお持ちの方は、スタートアップ支援の経験も踏まえてご相談に応じます。
テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」に出演し、スポットワークの労働問題を解説(2025年9月)
公式プロフィール ↗ご相談の流れ
フォームから、入籍の予定時期と決めておきたいことをお知らせください。
ご希望とおふたりの状況を伺い、盛り込む内容と費用をご説明します。オンラインでのご相談も可能です。
ご依頼後、条項案を作成します。お相手との話し合いを踏まえて修正します。
完成した契約書におふたりで署名します。夫婦財産契約の登記をする場合は、婚姻の届出までに手続きを行います。
入籍の予定時期、決めておきたいこと、お相手と婚前契約について話し合っているかを、書ける範囲でお知らせください。お問い合わせだけで依頼が成立することはありません。
よくある質問
契約として、おふたりを拘束します。ただし、公序良俗に反する内容は無効となり(民法90条)、親権者のように法律が決め方を定めている事項は、契約どおりにならないことがあります。効力の見通しを踏まえて条項を作成します。
結婚前から持っている財産は特有財産です(民法762条1項)。ただし、夫婦のどちらのものか明らかでない財産は共有と推定されます(同条2項)。離婚のときに結婚前の財産だと示せるよう、婚前契約書に財産目録を付けておくことをお勧めします。
夫婦間の合意書は、入籍後でも作成できます。夫婦間の契約を婚姻中いつでも取り消せるとしていた規定(旧民法754条)は、2026年4月1日施行の改正で削除されました(法務省パンフレット)。ただし、法定財産制と異なる夫婦財産契約は婚姻の届出前に結ぶ必要があり、届出後は夫婦の財産関係を変更できません(民法755条・758条1項)。入籍日が決まっている場合は、早めにご相談ください。
法定財産制と異なる夫婦財産契約は、婚姻の届出までに登記をしなければ、夫婦の承継人や第三者に対抗できません(民法756条)。登記は夫婦となるおふたりが共同で申請し(外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律7条1項)、登録免許税は1件1万8千円です(登録免許税法別表第一)。登記が必要かどうかは、契約の内容と目的を伺ってご説明します。
必須ではありません。契約は、法令に特別の定めがある場合を除き、書面などの方式がなくても成立します(民法522条2項)。証拠として残すため、おふたりが署名・押印した契約書を作成します。公正証書にするかどうかは、取り決めの内容と目的を踏まえてご提案します。
金額を定めておくことはできます。ただし、著しく高額な場合は、公序良俗に反するとして無効とされるおそれがあります(民法90条)。おふたりの収入や状況に照らして、効力が認められやすい定め方をご提案します。
はい。おふたりで打ち合わせに参加いただけます。ただし、弁護士はご依頼者の立場で助言します。お相手が別の弁護士に内容の確認を依頼することもできます。
婚前契約は、相手を疑うためではなく、結婚後の生活についておふたりの考えをすり合わせるためのものです。切り出し方や、最初にお相手に示す案の内容も含めてご相談に応じます。
はい。夫婦の財産関係について、夫婦の一方の国籍がある国の法律や、一方が常に住んでいる地の法律などから、適用する法律を選べます(法の適用に関する通則法26条2項)。英文での作成・チェックも、別途お見積もりのうえで対応します。
はい。オンラインでのご相談・打ち合わせに対応しています。全国からご依頼いただけます。
最終更新日 2026年10月3日執筆 弁護士 松井春樹(第二東京弁護士会)
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何を決めるかが固まっていなくても構いません。入籍の予定時期と、気になっていることをお知らせください。