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弁護士法人越水法律事務所|第二東京弁護士会松井春樹 公式サイト ↗

スタートアップ・中小企業の不正調査

社内不正の調査を、
速く、費用を抑えて。

セクハラ・パワハラ、情報漏洩、横領。社内で不正や不祥事の疑いが生じたときの初動対応から、事実の調査、報告書の作成、処分や再発防止の助言まで、大手法律事務所出身の弁護士が担当します。AIを組み込んだ調査の手順で、品質を保ちながら、期間と費用を抑えます。

ご相談の内容は、弁護士の守秘義務のもとで扱います。

弁護士 松井春樹東京大学法学部卒業/大手法律事務所出身
テレビ東京WBS出演

  • 初動診断5.5万円〜
  • 不正調査・報告書22万円〜
  • 調査の手順AIを活用

※税込。調査の範囲に応じて、着手前にお見積もりします。実費は別途

調査が必要かどうか、という段階からご相談いただけます。

担当弁護士 松井春樹

担当弁護士松井 春樹

  • 東京大学法学部 卒業
  • 大手法律事務所 出身
  • テレビ東京WBS 出演
  • 松井本人が担当します

こんなときに

不正の疑いが生じたら、
最初の数日が重要です。

証拠の保全、被害の拡大防止、報告の期限。初動が遅れると、証拠が失われたり、報告の期限に間に合わなくなったりします。

  • 内部通報窓口に、役員によるハラスメントの通報が届いた。
  • 退職した社員が、顧客リストを持ち出した疑いがある。
  • 経理担当者の不自然な出金が、残高照合で見つかった。
  • 取引先から、自社の社員の不正を指摘された。
  • 社内に、不正調査の経験がある人がいない。
  • 調査に数百万円もかかるのは避けたい。

弁護士による調査の必要性

不正の調査を、
弁護士に任せる理由。

不正の調査は、事実を確かめて終わりではありません。処分、報告、被害の回復まで見据えて進める必要があります。

  1. 処分や訴訟を見据えた事実認定

    懲戒処分は、行為の性質や態様などに照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合、権利の濫用として無効になります(労働契約法15条)。証拠と供述を突き合わせ、認定できる事実とできない事実を分けて報告書にまとめます。処分の有効性が争われたときの土台になります。

  2. 社内の利害から離れた調査

    役員や上司が関わる事案を社内の担当者だけで調べると、調査の公正さを疑われることがあります。社内の人間関係や利害から離れた外部の弁護士が調べることで、調査の公正さを説明しやすくなります。経営陣からの独立性が特に求められる事案では、第三者委員会の設置もご提案します。

  3. 守秘義務のもとでの調査

    弁護士には、法律上の守秘義務があります(弁護士法23条)。社内でも限られた人しか知らない情報や、関係者の供述を、外部に漏らさずに扱います。

  4. 法的な評価から、その後の手続きまで

    懲戒、損害賠償、刑事罰、個人情報保護委員会への報告など、どの法律の問題になるかを調査と並行して判断します。調査の結果をもとに、そのまま会社の代理人として、返済の交渉、仮差押え、訴訟、刑事告訴の手続きに対応できます。

対応分野と初動対応

3つの分野ごとに、
初動から事後の対応まで。

3つの分野で、初動から調査、事後の対応までの手順を標準化しています。

01

セクハラ・パワハラ

申告者・行為者・関係者から事実を聴き取り、メールやチャットなどの証拠とあわせて事実関係を認定します。処分の検討と再発防止まで支援します。

よくある発覚のきっかけ
内部通報・相談窓口への申告、退職者からの指摘、従業員アンケート
主な調査の方法
関係者のヒアリング、メール・チャットの確認、事実認定と報告書
関係する法律
事業主には、相談に応じて適切に対応するための体制の整備などの措置が義務付けられています(男女雇用機会均等法11条、労働施策総合推進法31条)。
初動対応を見る
02

情報漏洩

被害の拡大を止め、ログと端末を保全したうえで、持ち出しの経路と範囲を特定します。個人情報保護委員会への報告と、本人への通知の要否も判断します。

よくある発覚のきっかけ
退職者の競合他社への転職、不審なアクセスや送信の記録、取引先からの指摘
主な調査の方法
ログ・端末の保全(必要に応じて専門業者と連携)、ログの分析、関係者のヒアリング
関係する法律
一定の個人データの漏えい等は、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が必要です(個人情報保護法26条)。営業秘密の不正な取得・使用・開示などには、差止めの請求や刑事罰の定めがあります(不正競争防止法3条・21条)。
初動対応を見る
03

横領

会計データと証憑を照合して、期間・金額・手口を特定します。本人への聴き取りから、返済の確保、処分、告訴の検討まで一貫して対応します。

よくある発覚のきっかけ
残高照合や監査での発見、取引先からの問い合わせ、内部通報
主な調査の方法
会計データ・証憑・口座の取引履歴の分析、本人と関係者のヒアリング
関係する法律
業務上横領は10年以下の拘禁刑の対象で(刑法253条)、手口によっては窃盗罪や詐欺罪などに当たることもあります。会社は損害賠償を請求でき(民法709条)、懲戒処分には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です(労働契約法15条)。
初動対応を見る

分野ごとの初動対応

見出しを押すと、初動から事後の対応までの流れを表示します。オレンジは、初動で行う手順です。

01

セクハラ・パワハラの初動対応

セクハラ・パワハラ調査の進め方

  1. 初動申告を受け止め、証拠と申告者を守る
    • 相談の受付と申告内容の整理日時・場所・言動・目撃者を整理し、申告者が望む対応(調査、配置の見直し、処分)を確認します。
    • 調査中の接触を避ける措置席・勤務時間・報告ラインを調整し、申告者と行為者の接触を減らします。申告者に不利益が生じない方法を選びます。
    • 証拠の保全メール・チャット・録音・勤怠記録などを確保します。
    • 調査計画の作成対象者、聴き取りの順番、記録の方法、情報を共有する範囲を決めます。
  2. ヒアリング双方と関係者から事実を聴く
    • 申告者のヒアリング事実と受け止めを分けて、時系列で聴き取ります。
    • 行為者のヒアリング具体的な事実を示して、行為者の言い分を聴きます。
    • 目撃者・関係者のヒアリング主張が食い違う点を中心に、第三者から聴き取ります。
  3. 事実認定・報告証拠に基づいて事実を確定する
    • 事実認定と報告書の作成証拠と供述から、認定できる事実と認定できない事実を分けて整理します。
  4. 措置・再発防止処分と再発防止につなげる
    • 措置と再発防止の助言ハラスメントの事実が確認できた場合は、被害者への配慮(配置の見直しなど)と、行為者への措置(懲戒、配置転換など)を助言します。事実が確認できなかった場合も、方針の再周知などの再発防止策を講じます。
各手順の根拠(法令・指針)を見る
  1. 初動

    相談の受付と申告内容の整理

    相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備(男女雇用機会均等法11条1項・労働施策総合推進法31条1項)

  2. 初動

    調査中の接触を避ける措置

    事実確認が完了していなくても、被害の拡大を防ぐため臨機応変に対応すること(厚生労働省の指針(パンフレット))。相談したことや、調査に協力して事実を述べたことを理由とする不利益な取扱いは禁止されています(男女雇用機会均等法11条2項・労働施策総合推進法31条2項)

  3. 初動

    証拠の保全

    後から消去・改ざんされることを防ぐため

  4. 初動

    調査計画の作成

    情報が広がると、二次被害や証拠隠滅のおそれがあるため

  5. ヒアリング

    申告者のヒアリング

    事実関係を迅速かつ正確に確認すること(厚生労働省の指針(パンフレット))

  6. ヒアリング

    行為者のヒアリング

    相談者と行為者の双方から事実関係を確認することが、適切な対応の例とされています(厚生労働省の指針(パンフレット))

  7. ヒアリング

    目撃者・関係者のヒアリング

    主張が一致せず事実の確認が十分にできない場合は、第三者からも聴取することが、適切な対応の例とされています(厚生労働省の指針(パンフレット))

  8. 事実認定・報告

    事実認定と報告書の作成

    処分や再発防止の判断の土台になるため

  9. 措置・再発防止

    措置と再発防止の助言

    事実が確認できた場合の被害者への配慮・行為者への措置と、確認できなかった場合も含めた再発防止の措置(厚生労働省の指針(パンフレット))

  1. 1申告者事実と受け止めを分けて聴く
  2. 2行為者具体的な事実を示して言い分を聴く
  3. 3目撃者・関係者食い違う点を第三者に確認
  4. 4必要に応じて再聴取残った食い違いを確認

ヒアリングの順番の例です。厚生労働省の指針(パンフレット)では、相談者と行為者の双方から事実関係を確認し、主張が一致せず事実の確認が十分にできない場合は第三者からも聴き取ることが、適切な対応の例とされています。証拠の消去や口止めのおそれがある場合は、先に関係者から聴き取るなど、順番を調整します。

02

情報漏洩の初動対応

情報漏洩への対応の進め方

  1. 初動流出を止め、ログを残す
    • 事実の把握何が・いつ・誰によって・どこへ流出したかを把握し、個人データや営業秘密に当たるかを確認します。
    • 被害拡大の防止アカウントの停止、パスワードやアクセス権限の変更、外部への送信の遮断を行います。
    • ログと端末の保全アクセス・送信・印刷のログと端末を保全します。端末の操作は最小限にし、必要に応じて専門業者に依頼します。
  2. 報告・通知法令の期限に沿って報告する
    • 報告の要否の判断と速報要配慮個人情報、財産的被害のおそれ、不正の目的のおそれ、1,000人超のいずれかに当たれば、個人情報保護委員会へ速やかに報告します(速報)。
    • 本人への通知と公表の検討状況に応じて速やかに、本人に通知します。公表の要否も検討します。
  3. 調査経路と範囲を特定する
    • ログの分析とヒアリング持ち出しの経路・時期・範囲を特定し、関係者から事情を聴きます。
    • 持ち出し先への対応返還・削除・使用停止を求めます。営業秘密(秘密として管理され、事業に有用で、公然と知られていない情報)に当たり、不正な取得・使用・開示などがあれば、差止めの請求や刑事告訴も検討します。
  4. 確報・再発防止原因と対策をまとめる
    • 確報原因や再発防止策を含めて、知った日から30日以内(不正の目的のおそれがある場合は60日以内)に報告します。
    • 再発防止策アクセス権限の管理、ログの監視、退職時の手続き、秘密保持の誓約を見直します。
各手順の根拠(法令・指針)を見る
  1. 初動

    事実の把握

    以降の対応(報告・通知・差止め)の要否が変わるため

  2. 初動

    被害拡大の防止

    二次被害を止めるため

  3. 初動

    ログと端末の保全

    証拠の価値を損なわないため

  4. 報告・通知

    報告の要否の判断と速報

    個人情報保護法26条1項、同法施行規則7条・8条1項、個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)3-5-3-3

  5. 報告・通知

    本人への通知と公表の検討

    個人情報保護法26条2項、同法施行規則10条

  6. 調査

    ログの分析とヒアリング

    原因と範囲を確定するため

  7. 調査

    持ち出し先への対応

    営業秘密の定義と差止め(不正競争防止法2条6項・3条)

  8. 確報・再発防止

    確報

    個人情報保護法施行規則8条2項

  9. 確報・再発防止

    再発防止策

    同じ経路での流出を防ぐため

個人データの漏えい等が起きたときの報告期限(法令とガイドライン)

「知った」時点は、会社のいずれかの部署が知った時点が基準になります(ガイドライン(通則編)3-5-3-3)。確報の期限は、知った日を1日目とし、土日・祝日も含めて数えます(期限の日が休日なら翌日)(同3-5-3-4)。報告が必要な事態かどうかの判断から、初動で行います。

03

横領の初動対応

横領調査の進め方

  1. 初動察知される前に証拠を確保する
    • 端緒の確認と調査体制情報を知る人を限定し、調査の担当と報告先を決めます。
    • 証拠の保全会計データ・証憑・通帳・メールを確保します。本人の権限を止める前に、まず保全します。
  2. 調査期間・金額・手口を特定する
    • 被害範囲の特定期間・金額・手口・協力者の有無を、会計データと口座の取引履歴の照合で特定します。
    • 本人のヒアリング証拠を確認したうえで、事実の認否、使い道、返済の意向を聴き、本人の説明を書面に残します。
    • 自宅待機・権限の停止就業規則に基づき、自宅待機や権限の停止を検討します。自宅待機中の賃金の扱いも確認します。
  3. 回収・処分返済の確保と処分を検討する
    • 返済の確保返済の合意書や公正証書を作成します。財産を隠すおそれがあれば、仮差押えを検討します。
    • 懲戒処分の検討就業規則上の根拠があるか、処分の重さが行為に見合っているかを検討し、弁明の機会を設けます。
    • 刑事告訴の検討被害回復の見通しや社内外への影響を踏まえて、告訴するかどうかを検討します。
  4. 再発防止同じ手口を防ぐ
    • 再発防止職務の分担、承認の流れ、定期的な残高照合を見直します。
各手順の根拠(法令・指針)を見る
  1. 初動

    端緒の確認と調査体制

    本人に察知されると、証拠隠滅のおそれがあるため

  2. 初動

    証拠の保全

    後から消去・改ざんされることを防ぐため

  3. 調査

    被害範囲の特定

    処分・回収・告訴の前提になるため

  4. 調査

    本人のヒアリング

    本人の言い分は、処分の相当性の判断にも必要なため

  5. 調査

    自宅待機・権限の停止

    被害の拡大と証拠隠滅を防ぐため

  6. 回収・処分

    返済の確保

    民事執行法22条5号、民事保全法20条

  7. 回収・処分

    懲戒処分の検討

    労働契約法15条

  8. 回収・処分

    刑事告訴の検討

    刑事訴訟法230条、刑法253条

  9. 再発防止

    再発防止

    同じ手口を防ぐため

被害を回復する手段

手段特徴注意点
返済の合意早く、費用を抑えて回収を図れる分割払いにする場合は、保証人を付ける、支払いが遅れたら残額を一括で請求できる定めを入れる、などの工夫をする
公正証書金銭の支払いについて、強制執行に服する旨の記載があれば、支払いが滞ったときに、訴訟を経ずに強制執行できる公証人に作成してもらう。本人の協力が必要(民事執行法22条5号)
仮差押え判決の前に、預金などの財産を動かせなくする裁判所が定める担保(供託金など)を立てるのが一般的(民事保全法14条)。財産を隠すおそれなど、仮差押えの必要性を示す必要がある(同法20条)
損害賠償請求訴訟判決で支払いを命じてもらう時間がかかる。時効に注意(民法724条)
刑事告訴捜査機関に処罰を求める(刑事訴訟法230条)被害の回復とは別の手続き。返済の交渉に影響することがある

弁護士費用

初動診断は5.5万円から、
調査報告書の作成まで22万円から。

金額は税込です。ご状況を伺い、着手前にお見積もりします。

弁護士費用のプラン
プラン価格内容
初動診断5.5万円(税込)〜
  • 事情聴取
  • 主要資料の確認
  • 保全すべき資料の案内
  • 調査計画の提示
  • 本格的な外部調査の必要性・範囲の検討
不正調査・調査報告書作成22万円(税込)〜
  • 初動診断
  • 資料レビュー
  • 関係者聴取
  • 証拠に基づく事実認定・法的評価
  • 調査報告書の作成
  • 依頼企業への結果報告
  • 「〜」の金額は、対象者・関係者の人数、確認する資料の量、報告書の形式などに応じて、着手前にお見積もりします。
  • 調査後の対応(懲戒処分の検討、返済の確保、刑事告訴、再発防止策の策定など)は、内容に応じて別途お見積もりします。
  • デジタル・フォレンジックなど外部の専門業者の費用、交通費などの実費は別途ご負担いただきます。
  • 顧問契約がなくてもご依頼いただけます。

費用を抑えられる理由

AIを活用したワークフロー

証拠の分析・事案の整理などAIを活用したワークフローを構築し、安く・早く・正確な調査を実現しています。

必要な範囲に絞った調査設計

初動診断で調査の目的と範囲を決め、結論に必要な事実から順に調べます。

実績

大手法律事務所で、
不正調査と危機管理に携わってきました。

前職の大手法律事務所で関与した、主な案件の分野です。大規模な調査で用いる手順を、会社の規模と予算に合わせて組み立てます。

  • 贈収賄

    贈収賄事件における危機管理対応・社内調査

  • 不適切な請求

    取引先への過大請求に関する調査

  • 詐欺

    金融商品の勧誘をめぐる詐欺事案の調査

  • 横領

    従業員による横領の調査

  • ハラスメント

    役員によるセクハラ・パワハラの調査

守秘義務のため、依頼者が特定されないよう、分野ごとにまとめて記載しています。

弁護士 松井春樹

担当弁護士

大手法律事務所での調査の経験を、
成長企業の規模と予算で。

弁護士 松井 春樹弁護士法人越水法律事務所/第二東京弁護士会

大手法律事務所で、贈収賄、不適切な請求、詐欺、横領、ハラスメントなどの不正調査と危機管理に携わってきました。その経験をもとに、スタートアップや中小企業でも依頼しやすい規模と費用で、調査をお引き受けします。

まず、何を、どこまで調べるべきかを一緒に整理します。証拠の残し方、聴き取りの順番、報告の期限など、社内のご担当者が判断に迷う点を、初動の段階からお伝えします。

  • 2019年司法試験予備試験合格
  • 2020年司法試験合格
  • 2021年東京大学法学部卒業
  • 2022年森・濱田松本法律事務所 入所
  • 2025年弁護士法人越水法律事務所 入所

テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」に出演し、スポットワークの労働問題を解説(2025年9月)

公式プロフィール ↗

ご依頼の流れ

方針と費用をご確認いただいてから、
調査を始めます。

  1. 01

    お問い合わせ

    フォームまたはメールで、概要をお知らせください。個人名は伏せたままで構いません。

  2. 02

    打ち合わせ・お見積もり

    状況を伺い、初動の方針と調査の範囲、費用をご説明します。オンラインでも行えます。利益相反の確認のため、会社名と関係者を伺います。

  3. 03

    初動診断・調査

    主要な資料を確認し、保全すべき資料と調査計画をお示しします。そのうえで、ヒアリングと資料の分析を進めます。

  4. 04

    報告・事後対応

    調査報告書をお渡しし、処分、被害の回復、再発防止を助言します。

最初のお問い合わせで書いていただきたいこと

発覚の経緯、関係者の立場(役員・従業員・退職者など)、現在わかっていること、期限が迫っている手続きの有無。資料は、ご依頼の後にお送りください。

よくある質問

ご相談の前に

社内調査と第三者委員会は、どう違いますか?

第三者委員会は、会社から独立した委員だけで構成し、すべてのステークホルダーのために調査を行って、調査報告書を原則としてステークホルダーに開示する委員会です。どちらの形で調査するかは会社の判断で、不祥事の規模や社会的影響の度合いによっては、内部の調査で目的を達成できる場合もあるとされています(日本弁護士連合会「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」(2010年7月15日、同年12月17日改訂))。ここでご案内する社内調査は、会社のご依頼に基づき、弁護士が事実関係を調べて会社に報告するものです。規模と費用を抑えて、迅速に進められます。事案の性質によっては、第三者委員会の設置もあわせてご提案します。

初動診断だけを依頼することはできますか?

はい。事情を伺い、主要な資料を確認したうえで、保全すべき資料をご案内し、調査計画をお示しします。本格的な外部調査が必要かどうか、どこまで調べるべきかも検討します。

費用は、どのように決まりますか?

初動診断は5.5万円(税込)から、不正調査・調査報告書作成は22万円(税込)からです。対象者・関係者の人数、資料の量、報告書の形式などを伺い、着手前にお見積もりします。外部の専門業者の費用などの実費は別途です。

調査には、どのくらいの期間がかかりますか?

対象者の人数や資料の量によって変わるため、初動診断の段階で見通しをお伝えします。情報漏洩で個人情報保護委員会への報告が必要な場合は、法令の期限(速報は速やかに、確報は知った日から30日以内など)に間に合うように進めます。

調査の結果は、懲戒処分に使えますか?

はい。懲戒処分は、行為の性質や態様などに照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合、権利の濫用として無効になるため(労働契約法15条)、認定した事実と証拠、本人の言い分を記録した報告書が判断の土台になります。

会社のパソコンやメールを調べてもよいですか?

会社が貸与したパソコンやメールは、就業規則などの定めや、調査の必要性、方法の相当性を踏まえて確認します。私物のスマートフォンなどは、本人の任意の同意を得て、確認する範囲を限って行います。後から調査の方法を争われないよう、着手前に規程と手順を確認します。

情報漏洩は、必ず個人情報保護委員会に報告しなければなりませんか?

報告が必要なのは、要配慮個人情報を含むもの、不正に使われると財産的被害が生じるおそれがあるもの、不正の目的によるおそれがあるもの(従業員による持ち出しを含みます)、本人の数が1,000人を超えるもの、のいずれかに当たる個人データの漏えい等(そのおそれを含む)です。高度な暗号化などの措置が講じられていれば、報告は要しません(個人情報保護法26条1項、同法施行規則7条)。当たる場合は、速やかに速報し、知った日から30日以内(不正の目的のおそれがある場合は60日以内)に確報します(同規則8条)。速報の目安は、会社のいずれかの部署が知った時点から概ね3〜5日以内です(ガイドライン(通則編)3-5-3-3)。本人への通知も必要です。通知が難しい場合は、事案の公表などの代わりの措置をとります(同法26条2項、ガイドライン(通則編)3-5-4-5)。

横領した従業員に、返済させることはできますか?

まず返済の合意を目指し、合意書や公正証書にします。公正証書に強制執行に服する旨の記載があれば、支払いが滞ったときに裁判を経ずに強制執行できます(民事執行法22条5号)。財産を隠すおそれがあれば、仮差押えを検討します(民事保全法20条)。なお、賃金は全額を支払うのが原則のため(労働基準法24条1項)、給与から一方的に差し引くことはできません。

刑事告訴は、したほうがよいですか?

業務上横領は10年以下の拘禁刑の対象です(刑法253条)。手口によっては、窃盗罪(刑法235条)や詐欺罪(刑法246条)などに当たることもあります。告訴は被害の回復とは別の手続きで、返済の交渉や社内外への影響も考える必要があります。被害額、回収の見込み、再発防止の観点から、ご一緒に判断します。

社内に知られずに調査を進められますか?

調査の順番と、情報を共有する範囲を最初に決めます。証拠の保全を先に済ませ、対象者に察知されにくい順番で進めます。ご相談の内容は、弁護士の守秘義務のもとで扱います(弁護士法23条)。

AIを使っても、機密情報は大丈夫ですか?

AIは、資料の仕分けや時系列表のたたき台づくりなど、作業の効率化に使います。事実の認定や法的な判断は弁護士が行います。機密情報は、入力した内容がAIの学習に使われない設定のサービスで扱います。

内部通報への対応も相談できますか?

はい。常時使用する労働者が300人を超える事業者には、通報に対応する体制の整備などが義務付けられています(300人以下は努力義務)(公益通報者保護法11条)。通報を受けた後の調査や、通報者を守る手順もご相談ください。2026年12月1日に施行される改正で、正当な理由なく通報者を特定しようとする行為や、通報の妨害が禁止され、通報を理由とする解雇や懲戒には刑事罰が設けられます(改正後の公益通報者保護法11条の2・11条の3・21条)。

従業員の側からの相談も受けていますか?

このページは、会社からのご依頼の窓口です。会社からご依頼を受けた事案で、会社と利害が対立する従業員の方からご依頼をお受けすることはできません(弁護士法25条)。事務所の他の弁護士の受任状況も含めて、ご依頼の前に利益相反がないかを確認します。

顧問契約がなくても依頼できますか?

はい。単発の調査のご依頼もお受けします。

最終更新日 2026年10月4日執筆 弁護士 松井春樹(第二東京弁護士会)

お問い合わせ

企業の不正調査のご相談

概要だけで構いません。初動の方針と、調査の範囲・費用の見通しをお伝えします。

  • ご相談の内容は、弁護士の守秘義務のもとで扱います。
  • ご依頼の前に、方針と費用をご説明します。
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