セクハラ・パワハラ
申告者・行為者・関係者から事実を聴き取り、メールやチャットなどの証拠とあわせて事実関係を認定します。処分の検討と再発防止まで支援します。
- よくある発覚のきっかけ
- 内部通報・相談窓口への申告、退職者からの指摘、従業員アンケート
- 主な調査の方法
- 関係者のヒアリング、メール・チャットの確認、事実認定と報告書
- 関係する法律
- 事業主には、相談に応じて適切に対応するための体制の整備などの措置が義務付けられています(男女雇用機会均等法11条、労働施策総合推進法31条)。
スタートアップ・中小企業の不正調査
セクハラ・パワハラ、情報漏洩、横領。社内で不正や不祥事の疑いが生じたときの初動対応から、事実の調査、報告書の作成、処分や再発防止の助言まで、大手法律事務所出身の弁護士が担当します。AIを組み込んだ調査の手順で、品質を保ちながら、期間と費用を抑えます。
ご相談の内容は、弁護士の守秘義務のもとで扱います。
弁護士 松井春樹東京大学法学部卒業/大手法律事務所出身
テレビ東京WBS出演
※税込。調査の範囲に応じて、着手前にお見積もりします。実費は別途
調査が必要かどうか、という段階からご相談いただけます。

担当弁護士松井 春樹
こんなときに
証拠の保全、被害の拡大防止、報告の期限。初動が遅れると、証拠が失われたり、報告の期限に間に合わなくなったりします。
弁護士による調査の必要性
不正の調査は、事実を確かめて終わりではありません。処分、報告、被害の回復まで見据えて進める必要があります。
懲戒処分は、行為の性質や態様などに照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合、権利の濫用として無効になります(労働契約法15条)。証拠と供述を突き合わせ、認定できる事実とできない事実を分けて報告書にまとめます。処分の有効性が争われたときの土台になります。
役員や上司が関わる事案を社内の担当者だけで調べると、調査の公正さを疑われることがあります。社内の人間関係や利害から離れた外部の弁護士が調べることで、調査の公正さを説明しやすくなります。経営陣からの独立性が特に求められる事案では、第三者委員会の設置もご提案します。
弁護士には、法律上の守秘義務があります(弁護士法23条)。社内でも限られた人しか知らない情報や、関係者の供述を、外部に漏らさずに扱います。
懲戒、損害賠償、刑事罰、個人情報保護委員会への報告など、どの法律の問題になるかを調査と並行して判断します。調査の結果をもとに、そのまま会社の代理人として、返済の交渉、仮差押え、訴訟、刑事告訴の手続きに対応できます。
対応分野と初動対応
3つの分野で、初動から調査、事後の対応までの手順を標準化しています。
申告者・行為者・関係者から事実を聴き取り、メールやチャットなどの証拠とあわせて事実関係を認定します。処分の検討と再発防止まで支援します。
被害の拡大を止め、ログと端末を保全したうえで、持ち出しの経路と範囲を特定します。個人情報保護委員会への報告と、本人への通知の要否も判断します。
会計データと証憑を照合して、期間・金額・手口を特定します。本人への聴き取りから、返済の確保、処分、告訴の検討まで一貫して対応します。
見出しを押すと、初動から事後の対応までの流れを表示します。オレンジは、初動で行う手順です。
セクハラ・パワハラ調査の進め方
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備(男女雇用機会均等法11条1項・労働施策総合推進法31条1項)
事実確認が完了していなくても、被害の拡大を防ぐため臨機応変に対応すること(厚生労働省の指針(パンフレット))。相談したことや、調査に協力して事実を述べたことを理由とする不利益な取扱いは禁止されています(男女雇用機会均等法11条2項・労働施策総合推進法31条2項)
後から消去・改ざんされることを防ぐため
情報が広がると、二次被害や証拠隠滅のおそれがあるため
事実関係を迅速かつ正確に確認すること(厚生労働省の指針(パンフレット))
相談者と行為者の双方から事実関係を確認することが、適切な対応の例とされています(厚生労働省の指針(パンフレット))
主張が一致せず事実の確認が十分にできない場合は、第三者からも聴取することが、適切な対応の例とされています(厚生労働省の指針(パンフレット))
処分や再発防止の判断の土台になるため
事実が確認できた場合の被害者への配慮・行為者への措置と、確認できなかった場合も含めた再発防止の措置(厚生労働省の指針(パンフレット))
ヒアリングの順番の例です。厚生労働省の指針(パンフレット)では、相談者と行為者の双方から事実関係を確認し、主張が一致せず事実の確認が十分にできない場合は第三者からも聴き取ることが、適切な対応の例とされています。証拠の消去や口止めのおそれがある場合は、先に関係者から聴き取るなど、順番を調整します。
情報漏洩への対応の進め方
以降の対応(報告・通知・差止め)の要否が変わるため
二次被害を止めるため
証拠の価値を損なわないため
原因と範囲を確定するため
営業秘密の定義と差止め(不正競争防止法2条6項・3条)
同じ経路での流出を防ぐため
「知った」時点は、会社のいずれかの部署が知った時点が基準になります(ガイドライン(通則編)3-5-3-3)。確報の期限は、知った日を1日目とし、土日・祝日も含めて数えます(期限の日が休日なら翌日)(同3-5-3-4)。報告が必要な事態かどうかの判断から、初動で行います。
横領調査の進め方
本人に察知されると、証拠隠滅のおそれがあるため
後から消去・改ざんされることを防ぐため
処分・回収・告訴の前提になるため
本人の言い分は、処分の相当性の判断にも必要なため
被害の拡大と証拠隠滅を防ぐため
同じ手口を防ぐため
| 手段 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 返済の合意 | 早く、費用を抑えて回収を図れる | 分割払いにする場合は、保証人を付ける、支払いが遅れたら残額を一括で請求できる定めを入れる、などの工夫をする |
| 公正証書 | 金銭の支払いについて、強制執行に服する旨の記載があれば、支払いが滞ったときに、訴訟を経ずに強制執行できる | 公証人に作成してもらう。本人の協力が必要(民事執行法22条5号) |
| 仮差押え | 判決の前に、預金などの財産を動かせなくする | 裁判所が定める担保(供託金など)を立てるのが一般的(民事保全法14条)。財産を隠すおそれなど、仮差押えの必要性を示す必要がある(同法20条) |
| 損害賠償請求訴訟 | 判決で支払いを命じてもらう | 時間がかかる。時効に注意(民法724条) |
| 刑事告訴 | 捜査機関に処罰を求める(刑事訴訟法230条) | 被害の回復とは別の手続き。返済の交渉に影響することがある |
弁護士費用
金額は税込です。ご状況を伺い、着手前にお見積もりします。
| プラン | 価格 | 内容 |
|---|---|---|
| 初動診断 | 5.5万円(税込)〜 |
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| 不正調査・調査報告書作成 | 22万円(税込)〜 |
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証拠の分析・事案の整理などAIを活用したワークフローを構築し、安く・早く・正確な調査を実現しています。
初動診断で調査の目的と範囲を決め、結論に必要な事実から順に調べます。
実績
前職の大手法律事務所で関与した、主な案件の分野です。大規模な調査で用いる手順を、会社の規模と予算に合わせて組み立てます。
贈収賄事件における危機管理対応・社内調査
取引先への過大請求に関する調査
金融商品の勧誘をめぐる詐欺事案の調査
従業員による横領の調査
役員によるセクハラ・パワハラの調査
守秘義務のため、依頼者が特定されないよう、分野ごとにまとめて記載しています。

担当弁護士
弁護士 松井 春樹弁護士法人越水法律事務所/第二東京弁護士会
大手法律事務所で、贈収賄、不適切な請求、詐欺、横領、ハラスメントなどの不正調査と危機管理に携わってきました。その経験をもとに、スタートアップや中小企業でも依頼しやすい規模と費用で、調査をお引き受けします。
まず、何を、どこまで調べるべきかを一緒に整理します。証拠の残し方、聴き取りの順番、報告の期限など、社内のご担当者が判断に迷う点を、初動の段階からお伝えします。
テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」に出演し、スポットワークの労働問題を解説(2025年9月)
公式プロフィール ↗ご依頼の流れ
フォームまたはメールで、概要をお知らせください。個人名は伏せたままで構いません。
状況を伺い、初動の方針と調査の範囲、費用をご説明します。オンラインでも行えます。利益相反の確認のため、会社名と関係者を伺います。
主要な資料を確認し、保全すべき資料と調査計画をお示しします。そのうえで、ヒアリングと資料の分析を進めます。
調査報告書をお渡しし、処分、被害の回復、再発防止を助言します。
発覚の経緯、関係者の立場(役員・従業員・退職者など)、現在わかっていること、期限が迫っている手続きの有無。資料は、ご依頼の後にお送りください。
よくある質問
第三者委員会は、会社から独立した委員だけで構成し、すべてのステークホルダーのために調査を行って、調査報告書を原則としてステークホルダーに開示する委員会です。どちらの形で調査するかは会社の判断で、不祥事の規模や社会的影響の度合いによっては、内部の調査で目的を達成できる場合もあるとされています(日本弁護士連合会「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」(2010年7月15日、同年12月17日改訂))。ここでご案内する社内調査は、会社のご依頼に基づき、弁護士が事実関係を調べて会社に報告するものです。規模と費用を抑えて、迅速に進められます。事案の性質によっては、第三者委員会の設置もあわせてご提案します。
はい。事情を伺い、主要な資料を確認したうえで、保全すべき資料をご案内し、調査計画をお示しします。本格的な外部調査が必要かどうか、どこまで調べるべきかも検討します。
初動診断は5.5万円(税込)から、不正調査・調査報告書作成は22万円(税込)からです。対象者・関係者の人数、資料の量、報告書の形式などを伺い、着手前にお見積もりします。外部の専門業者の費用などの実費は別途です。
対象者の人数や資料の量によって変わるため、初動診断の段階で見通しをお伝えします。情報漏洩で個人情報保護委員会への報告が必要な場合は、法令の期限(速報は速やかに、確報は知った日から30日以内など)に間に合うように進めます。
はい。懲戒処分は、行為の性質や態様などに照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合、権利の濫用として無効になるため(労働契約法15条)、認定した事実と証拠、本人の言い分を記録した報告書が判断の土台になります。
会社が貸与したパソコンやメールは、就業規則などの定めや、調査の必要性、方法の相当性を踏まえて確認します。私物のスマートフォンなどは、本人の任意の同意を得て、確認する範囲を限って行います。後から調査の方法を争われないよう、着手前に規程と手順を確認します。
報告が必要なのは、要配慮個人情報を含むもの、不正に使われると財産的被害が生じるおそれがあるもの、不正の目的によるおそれがあるもの(従業員による持ち出しを含みます)、本人の数が1,000人を超えるもの、のいずれかに当たる個人データの漏えい等(そのおそれを含む)です。高度な暗号化などの措置が講じられていれば、報告は要しません(個人情報保護法26条1項、同法施行規則7条)。当たる場合は、速やかに速報し、知った日から30日以内(不正の目的のおそれがある場合は60日以内)に確報します(同規則8条)。速報の目安は、会社のいずれかの部署が知った時点から概ね3〜5日以内です(ガイドライン(通則編)3-5-3-3)。本人への通知も必要です。通知が難しい場合は、事案の公表などの代わりの措置をとります(同法26条2項、ガイドライン(通則編)3-5-4-5)。
まず返済の合意を目指し、合意書や公正証書にします。公正証書に強制執行に服する旨の記載があれば、支払いが滞ったときに裁判を経ずに強制執行できます(民事執行法22条5号)。財産を隠すおそれがあれば、仮差押えを検討します(民事保全法20条)。なお、賃金は全額を支払うのが原則のため(労働基準法24条1項)、給与から一方的に差し引くことはできません。
調査の順番と、情報を共有する範囲を最初に決めます。証拠の保全を先に済ませ、対象者に察知されにくい順番で進めます。ご相談の内容は、弁護士の守秘義務のもとで扱います(弁護士法23条)。
AIは、資料の仕分けや時系列表のたたき台づくりなど、作業の効率化に使います。事実の認定や法的な判断は弁護士が行います。機密情報は、入力した内容がAIの学習に使われない設定のサービスで扱います。
はい。常時使用する労働者が300人を超える事業者には、通報に対応する体制の整備などが義務付けられています(300人以下は努力義務)(公益通報者保護法11条)。通報を受けた後の調査や、通報者を守る手順もご相談ください。2026年12月1日に施行される改正で、正当な理由なく通報者を特定しようとする行為や、通報の妨害が禁止され、通報を理由とする解雇や懲戒には刑事罰が設けられます(改正後の公益通報者保護法11条の2・11条の3・21条)。
このページは、会社からのご依頼の窓口です。会社からご依頼を受けた事案で、会社と利害が対立する従業員の方からご依頼をお受けすることはできません(弁護士法25条)。事務所の他の弁護士の受任状況も含めて、ご依頼の前に利益相反がないかを確認します。
はい。単発の調査のご依頼もお受けします。
最終更新日 2026年10月4日執筆 弁護士 松井春樹(第二東京弁護士会)
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概要だけで構いません。初動の方針と、調査の範囲・費用の見通しをお伝えします。