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越水法律事務所|第二東京弁護士会松井春樹 公式サイト ↗

スポットワークを利用する企業の方へ

スポットワークの
未払賃金問題、
弁護士に相談を。

過去にスポットワークで企業側のキャンセルをしていた企業の方へ。キャンセルに伴う未払賃金(休業手当)の問題について、テレビ東京WBSでの解説や、セミナーでの講演を行ってきた弁護士 松井春樹がご相談に応じます。

お問い合わせだけで、ワーカーやアプリ事業者に連絡することはありません。

弁護士 松井春樹東京大学法学部卒業/大手法律事務所出身
テレビ東京WBS出演

テレビ東京WBSでスポットワークの未払賃金問題についてコメントする松井春樹テレビ東京WBSの特集でスポットワークの労働問題について解説する松井春樹

テレビ東京「WBS」出演時(2025年9月)

※ご依頼いただく場合の費用は、事前にご案内します。

過去のキャンセルの状況が整理できていなくても構いません。

担当弁護士 松井春樹

担当弁護士松井 春樹

  • 東京大学法学部 卒業
  • 大手法律事務所 出身
  • テレビ東京WBS 出演
  • 松井本人がご相談を伺います
テレビ東京WBSでスポットワークの未払賃金問題についてコメントする松井春樹テレビ東京WBSの特集でスポットワークの労働問題について解説する松井春樹

テレビ東京「WBS」出演時(2025年9月)

問題の背景

なぜ、過去のキャンセルが
問題になっているのか。

スポットワークでは、アプリで求人と応募がマッチングし、面接などを経ずに就労が決まるのが一般的です。厚生労働省は、面接等を経ることなく先着順で就労が決定する求人では、別途特段の合意がなければ、求人に応募した時点で労働契約が成立するものと一般的には考えられるとしています(厚生労働省リーフレット「「スポットワーク」の労務管理(使用者向け)」)。

労働契約が成立した後に、事業主の都合で休業させた場合は、使用者の責に帰すべき事由による休業として、平均賃金の60%以上の休業手当の支払いが必要です(労働基準法26条)。事業主の故意・過失による場合には、賃金の全額の支払いが必要になることもあります(民法536条2項)。

政府も、2025年10月31日の答弁書で、リーフレットの考え方は同年7月4日より前にも当てはまるとしています。そのため、2025年9月1日より前にマッチング後のキャンセルを行っていた企業では、過去のキャンセル分について、未払賃金の問題が生じている可能性があります。

企業に求められる対応

キャンセル問題を受けて、
企業に求められる対応

STEP 0

キャンセル問題を「問題」と捉えるかを検討する

2025年9月1日より前(新ルールの運用開始前)のマッチングについては、労働契約の成立時期をマッチング時点と捉えるか、出勤時点と捉えるかで判断が変わります。法的意見書も参考に、各社の顧問弁護士とも相談のうえで、そもそも本件を「問題」と捉えるかをご検討ください。

なお、仮に労働契約の成立時期を出勤時点と考えても、就労に対する期待権の侵害を理由に補償が必要となる可能性が十分にある点にも留意が必要と当職は考えております。

STEP 1

キャンセルの全容を把握する

アプリ事業者に過去のキャンセル履歴の開示を求めるなどして、キャンセルの実態と未払賃金の額を把握することが求められます。

主要なアプリ事業者では、下記の理由によるキャンセルが認められていたと把握しています。それぞれのキャンセルの有効性を判断することになります。今回の補償においては全て無効とすることが無難と思われますが、特に(1)(7)(8)については有効と解する余地があるように思われ、各社ごとに判断が分かれるところと当職は考えております。

STEP 2

労働者への未払賃金の支払いを判断する

①労働基準監督署の立ち入りや労働者からの訴訟、メディアからの質問状の送付などによる企業価値の毀損を避けるため、先に賃金を支払うか、②報道の状況や訴訟の趨勢、各社の対応などを見ながら支払いを見送るか、のどちらかを企業は選択することになります。正解はなく、各社の意思決定に属する事項と当職は考えております。

(参考)主要なアプリ事業者における過去のキャンセル可能事由と、当職の見立て

(1)求人に記載した条件を満たしていない(2021年8月〜)有効な余地(ただしグレー)
(2)ペナルティポイントが4pt以上(2021年8月〜)無効の可能性
(3)直前キャンセル率が10%以上(2021年8月〜)無効の可能性
(4)Good率が80%以下(2021年8月〜)無効の可能性
(5)良くないレビューが複数ある(2023年9月〜)無効の可能性
(6)事業者の営業が中止となった(2023年9月〜)無効の可能性
(7)ワーカーから合意を得ている(2023年9月〜)有効な余地(ただしグレー)
(8)求人日時の誤掲載(2023年9月〜)有効な余地(ただしグレー)

法的意見書

労働契約の成立時期に関する
法的意見書

スポットワークにおける過去の企業側キャンセルへの対応を考えるうえで、最も重要な法的論点は、労働契約の成立時期が応募完了時点(マッチング時点)なのか、出勤時点なのかの判断です。

この点について、当職の調査に基づく事実関係を前提に、どのように判断されるかの法的意見書を作成しました。これをもとに、各社の顧問弁護士と相談しながら対応を検討することが望ましいと当職は考えております。

意見書をご希望の方は、下のフォームで「法的意見書の送付を希望する」を選んでお申し込みください。弁護士 松井春樹のメールアドレス(support@matsuiharuki.com)から、ご記入の連絡先宛にお送りします。

法的意見書の1ページ目
「スポットワークにおける2025年9月1日の新ルール適用前における労働契約の成立時期に関する法的見解について」(2025年11月6日 弁護士 松井春樹)

動向まとめ

企業側キャンセルに伴う
未払賃金問題を巡る動向

  1. 2026年9月4日

    労働組合2団体が、スポットワークの直前キャンセルなどをめぐる日本政府の制度・運用がILO(国際労働機関)第181号条約に反するとして、ILO憲章24条に基づく申立て(9月2日付)を行ったと記者会見で公表(報道)

    東京新聞(報道) ↗弁護士ドットコム(報道) ↗
  2. 2026年8月20日

    配達業務のキャンセルをめぐり、外食チェーンの運営会社に損害賠償を求める訴訟が高松簡易裁判所に提起されていると報道。同日の第1回口頭弁論で、被告側は請求の棄却を求めた

    琉球新報・共同通信(報道) ↗
  3. 2026年7月2日

    仲介事業者の運営会社を被告とする集団訴訟の第1回口頭弁論が東京地方裁判所で開かれ、被告側は請求の棄却を求めた(報道)

    時事通信(報道) ↗
  4. 2026年5月25日

    労働基準監督署が、アプリ経由の就労を3日前にキャンセルした事業者に対し、休業手当を支払うよう是正を指導(2026年7月28日に公表。報道)

    弁護士ドットコム(報道) ↗
  5. 2026年4月21日

    スポットワーカー9人が、仲介事業者の運営会社を被告に、キャンセル135件分の未払賃金相当額と慰謝料を求めて東京地方裁判所に提訴。仲介事業者の責任を問う訴訟として初とされる(報道)

    時事通信(報道) ↗
  6. 2026年3月24日

    参議院厚生労働委員会で、スポットワーク協会の改訂版「考え方」と厚生労働省のリーフレットとの関係について質疑

    国会会議録 ↗
  7. 2026年3月4日

    スポットワーク協会が「考え方」の改訂版を公表。使用者からの解約は原則としてできないとし、「掲載ミス」を理由とする解約を認める事由から外すなど。各社は2026年5月以降、可能な限り速やかに対応を進めるとした

    スポットワーク協会 ↗
  8. 2026年1月30日

    神奈川簡易裁判所が、勤務前日にキャンセルされた大学生の請求どおり、飲食店側に支払いを命じる判決(労働契約の成立とキャンセルの事実を被告が争わず、認めたものとみなされたと報道)

    日本経済新聞(報道) ↗高知新聞・共同通信(報道) ↗朝日新聞(報道) ↗
  9. 2025年12月9日

    東京簡易裁判所が、前日にキャンセルされた大学生の請求どおり、会社側に支払いを命じる判決(会社側は出廷せず。直前キャンセルをめぐる初の判決とみられると報道)

    時事通信(報道) ↗
  10. 2025年11月4日

    厚生労働大臣の記者会見で、記者が10月29日の提訴に触れ、事業者都合の直前キャンセルへの見解を質問。大臣は、リーフレットで留意事項を示しているとし、労働関係法令の周知徹底が重要との認識を示した

    会見の概要(厚生労働省) ↗
  11. 2025年10月31日

    質問主意書に対する内閣の答弁書(同日受領)で、リーフレットの考え方は2025年7月4日より前にも当てはまるとする一方、「特段の合意」の内容や解約の有効性は、個別の事案ごとに判断されるとした

    答弁書(衆議院) ↗
  12. 2025年10月29日

    大学生のスポットワーカーが、勤務前日にキャンセルした飲食店の運営会社などを相手に、未払賃金の支払いを求めて東京・神奈川の両簡易裁判所に提訴(報道)

    朝日新聞(報道) ↗NHK(報道) ↗
  13. 2025年10月22日

    立憲民主党の水沼秀幸衆議院議員が「スポットワークにおける過去の企業側キャンセルに伴う未払賃金問題に関する質問主意書」を提出

    質問主意書(衆議院) ↗
  14. 2025年9月5日

    テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」が特集「人手不足で拡大 スポットワークの光と影【The追跡】」を放送

    テレビ東京 ↗
  15. 2025年9月1日

    スポットワーク協会の考え方に基づく新ルールの運用が、各社で順次始まる。応募完了時点で労働契約が成立するとの考え方のもと、使用者から解約できる事由を限定

    スポットワーク協会(考え方の改訂について) ↗朝日新聞(報道) ↗
  16. 2025年9月1日

    テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」が、9月1日から、企業側のキャンセルでも給与の満額を休業手当として支払う運用に見直されたことを報道

    テレビ東京 ↗
  17. 2025年7月4日

    厚生労働省が、いわゆる「スポットワーク」の留意事項等をまとめた労働者向け・使用者向けのリーフレットを公表し、都道府県労働局に通達。同日、スポットワーク協会が「スポットワークサービスにおける適切な労務管理へ向けた考え方」を取りまとめた

    厚生労働省 ↗通達(厚生労働省) ↗スポットワーク協会 ↗

最終更新 2026年9月30日。新しい順に掲載しています。

セミナー

セミナーのアーカイブと資料

本件について、企業の方向けのセミナーに講師として複数回登壇してきました。アーカイブ動画とセミナー資料をご覧いただけます。

  • 2025年11月、東京商工会議所の媒体に「スポットワークと利用企業の法的リスク ~スポットワークにおける企業側キャンセルを受けた未払賃金問題~」を執筆しました。
  • 2025年12月、三井住友銀行の「スポットワークの未払賃金問題と実務対応セミナー」で講師を務めました。
弁護士 松井春樹

担当弁護士

スポットワークの問題に、
現場から向き合っています。

弁護士 松井 春樹弁護士法人越水法律事務所/第二東京弁護士会

森・濱田松本法律事務所でコーポレート業務やIT/AI分野の経験を積んだ後、企業の顧問業務に加え、使用者・労働者双方の人事労務の法的助言や紛争案件に携わっています。

自らスポットワークに従事し、マッチング後のキャンセルも経験しました。関係者や有識者の声を広く聞きながら、スポットワークをめぐる法律・コンプライアンス上の問題に取り組んでいます。テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」ほか各種メディアで、スポットワークの未払賃金問題と企業のリスク対応についてコメントしています。

  • 2019年司法試験予備試験合格
  • 2020年司法試験合格
  • 2021年東京大学法学部卒業
  • 2022年森・濱田松本法律事務所 入所
  • 2025年越水法律事務所 入所
公式プロフィール ↗

よくある質問

ご相談の前に

過去のキャンセル分について、支払いは必要ですか?

労働契約がいつ成立したと評価されるかによって、結論が変わります。厚生労働省は、面接等を経ることなく先着順で就労が決まる求人では、別途特段の合意がなければ、応募した時点で労働契約が成立すると一般的には考えられるとしています(厚生労働省リーフレット)。成立後に事業主の都合で休業させた場合は、休業手当(労働基準法26条)の支払いが必要になります。個別の事実関係を確認してご説明します。

アプリ事業者から、過去のキャンセル履歴を取り寄せる必要がありますか?

過去のキャンセルの実態と未払賃金の額を把握するため、アプリ事業者に過去のキャンセル履歴の開示を求めることが考えられます。なお、政府の答弁書(2025年10月31日受領)は、キャンセル履歴を使用者の責めに帰すべき事由による解約の記録と解すれば、一義的には使用者が保存すべきものであり、国として仲介事業者に対し使用者への開示を求めることは考えていないとしています。一方で、仲介事業者による開示は、職業安定法5条の5に反しない限り同法上の問題は生じないとしています。自社の記録も含めて確認し、キャンセルの理由ごとに有効性を検討します。

顧問弁護士がいても相談できますか?

はい。法的意見書は、各社の顧問弁護士と相談しながら対応を検討していただくことを想定して作成しています。セカンドオピニオンとしてのご相談も受け付けています。

相談したことが、外部に知られることはありますか?

お問い合わせだけで、ワーカーやアプリ事業者、報道機関などに連絡することはありません。対応を進める場合も、連絡先と伝える内容を事前に確認します。

費用はかかりますか?

相談料は無料です。法的意見書も無料でお送りします。ご依頼いただく場合の費用は、対応の内容を確認したうえで、事前にご案内します。

最終更新日 2026年9月30日執筆 弁護士 松井春樹(第二東京弁護士会)

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過去のキャンセルの件数や金額が整理できていなくても構いません。分かる範囲でお知らせください。

  • お問い合わせだけで、ワーカーやアプリ事業者に連絡することはありません。
  • ご依頼前に、対応方針と費用をご説明します。
弁護士 松井春樹弁護士法人越水法律事務所/第二東京弁護士会
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