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債権回収

フリーランスの報酬未払い:フリーランス法の「60日以内」ルールと請求の手順

2024年11月1日に施行されたフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)で、発注者が守るべき報酬の支払期日などのルールが定められました。対象となる取引と、未払いのときの請求手順を解説します。

執筆 弁護士 松井春樹(第二東京弁護士会)公開 2026年9月30日更新 2026年9月30日

この記事のポイント

  • 従業員を使用する発注事業者や、役員が2人以上いる法人(特定業務委託事業者)は、報酬の支払期日を、給付を受け取った日から60日以内で定めなければなりません(同法4条1項)。
  • 支払期日を定めなかった場合や、60日を超える期日を定めた場合でも、法律上の支払期日が決まります(同条2項)。
  • 支払われない場合は、弁護士名での請求、支払督促、少額訴訟などの手段があります。

フリーランス法の対象になる取引

フリーランス法は、2024年11月1日に施行されました(公正取引委員会の案内による)。保護の対象となる「特定受託事業者」は、業務委託を受ける事業者のうち、従業員を使用しない個人や、代表者以外に役員がなく従業員も使用しない法人です(同法2条1項)。

発注者の義務は、従業員や役員の有無などによって異なります。取引条件の明示(同法3条)はすべての発注事業者が対象ですが、報酬の支払期日(同法4条)などは、従業員を使用する個人や、2人以上の役員がいるか従業員を使用する法人(「特定業務委託事業者」)が対象です(同法2条6項)。

報酬の支払期日は「受け取った日から60日以内」

特定業務委託事業者は、報酬の支払期日を、給付を受け取った日(役務の提供の場合は、提供を受けた日)から起算して60日以内の、できる限り短い期間内で定めなければなりません。検査をするかどうかは関係ありません(同法4条1項)。

支払期日を定めなかったときは給付を受け取った日が、60日を超える期日を定めたときは受け取った日から60日を経過する日が、それぞれ支払期日とみなされます(同条2項)。再委託の場合には、元の発注者からの支払期日を基準にする特例があります(同条3項)。

報酬の減額や受領拒否も禁止されている

特定業務委託事業者が1か月以上の期間の業務委託をした場合(同法施行令1条)、フリーランスに責任がないのに給付の受領を拒むこと(役務の提供の委託の場合を除く)、報酬を減額すること、通常の対価に比べて著しく低い報酬を不当に定めることなどが禁止されています(同法5条1項)。

未払いのときの請求の手順

  1. 発注書、メール、チャット、請求書、納品の記録など、取引内容と金額が分かる資料を集める
  2. 支払期日を確認し、書面やメールで支払いを求める
  3. 支払われない場合は、弁護士名で請求書面(内容証明郵便など)を送り、交渉する
  4. それでも支払われない場合は、支払督促(民事訴訟法382条)や、60万円以下の請求であれば少額訴訟(同法368条1項)、通常の訴訟を検討する

報酬の支払期日や禁止行為など、同法の取引の適正化に関する規定(第2章)に違反する事実がある場合、フリーランスは公正取引委員会または中小企業庁長官に申し出て、適当な措置を求めることができます(同法6条1項)。申出を理由とする取引の停止などの不利益な取扱いも禁止されています(同条3項)。

無料の相談窓口として、厚生労働省の委託により第二東京弁護士会が運営する「フリーランス・トラブル110番」もあります。

弁護士に相談するタイミング

支払期日を過ぎても支払われない、一方的に減額を通告された、連絡が取れなくなったといった段階でご相談ください。請求額と資料を確認し、回収の見通しと費用をご案内します。

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執筆 弁護士 松井 春樹

第二東京弁護士会所属。弁護士法人越水法律事務所。東京大学法学部卒業後、森・濱田松本法律事務所を経て現職。テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」でスポットワークの労働問題を解説(2025年9月)。

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